当せん金に税金がかからない理由と注意点

「宝くじの当せん金」税金の“落とし穴”とは?

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「宝くじの当せん金」税金の“落とし穴”とは?
宝くじの当せん金は、非課税で受け取れる! もし数億円が当たったら、あなたは何に使うだろうか?
写真:KY / PIXTA(ピクスタ)

年末の風物詩のひとつが、宝くじ。億万長者を夢見て購入する人もいるだろうが、その夢の一端を担っているのが、「当せん金には税金がかからない」という嬉しい事実! しかし、当せん金は「収入」になるのでは? たとえば、公営ギャンブルである競馬で50万円超儲けると、税金(所得税+住民税)の課税対象となるようだが、なぜ宝くじは非課税に…? そんな疑問を、すばる会計事務所の副代表税理士の田中延幸さんに聞いた。

■当せん金が課税されない理由とは?

「宝くじは、課税対象ではない“非課税所得”として法律で定められています。なぜなら、宝くじは、購入した時点で、すでに源泉徴収されているようなものだからです」(田中税理士)

宝くじは、地方自治体が販売元となり、販売業務などを銀行などに委託。地方自治体には、販売額から当せん金や印刷などの経費を除いた約4割が収益金として納められる仕組みなのだという。

「この収益金は、少子高齢化対策や防災対策などの公共事業費や社会貢献広報費に充てられます。これらが税収として考えられているため、宝くじが当たってもはずれても、購入した時点ですでに税金を納めているといえるのです。そのため、当選者に所得税をかけると二重課税になってしまいます。一方、競馬の馬券は、購入時点での税金が計算されていないため、課税対象になります」

●「住民税にはかかる!?」噂の真相とは

購入時点で、税金を納めているようなものだという理屈はわかったが、競馬で得た収入は「所得税+住民税」が課税の対象となる。宝くじは「所得税はかからないが、実は住民税はかかる」といった落とし穴があったりして?

「住民税は地方税法に定められており、その法律にも宝くじは非課税所得として記載されているため、住民税の課税には該当しません。そもそも、所得税にかからないのに、住民税にだけかかるという所得はありませんよ」

所得税も住民税もかからず、当せん金がまるまる自分のものになるなんて! まさに夢のような話だが、田中税理士によると、ひとつ気をつけたいのが「贈与税」だ。当せん金を受け取った後に、そのお金を誰かに贈与した場合は、「贈与税」がかかる。「3億円当たったら、1億円は両親にプレゼント」…といった親孝行が仇となる可能性があるので要注意だ。ちなみに1億円を贈与した場合(一般贈与財産)、その税率は55%。基礎控除はあるものの、およそ5000万円を税金として支払わなければならない。

とはいえ、贈与税さえ気をつけておけば、大きな夢が膨らむ宝くじ。当たる確率はわずかとはいえ、一発当たればアーリーリタイアも夢じゃない…一攫千金、目指してみる?

(村山 伸/H14)

記事提供/『R25』

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