マイナンバー提出を9月30日までに

あなたのNISA口座、大丈夫ですか?

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2018年以降、NISA口座を利用して取引をするためには、2017年9月30日までに証券会社にマイナンバーを提供しておく必要があります(※1)

2018年以降も継続して現在と同じ証券会社のNISA口座をご利用になる方で、マイナンバーの提供がまだの方(※2)は、提出をお急ぎください。

2017年9月30日までにマイナンバーを提供した場合は、2018年以降も特段の手続きをすることなく、同じ証券会社で引き続きNISA口座が利用できます。

2017年9月30日までに提供しなかった場合、2018年以降にNISA口座を利用した取引をするためには、たとえ同じ証券会社であっても、マイナンバーの提供に加え、「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。

2018年以降もNISA口座をご利用になる場合は、お早めにお手続きをお願いします。ご不安な点は、NISA口座を開設している証券会社等にお問い合わせください。

(※1)
マイナンバーの提供がなくても、2017年までに口座内で既に保有している金融商品は、非課税期間が終了するまでは非課税の対象となります。
(※2)
2016年1月1日より、NISA口座を開設する際にマイナンバーの提供が義務づけられていますが、それ以前にNISA口座を開設された方は提供していない可能性があります。

参考サイト
日本証券業協会
金融庁

(東証マネ部!編集部)

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