年間1万2000円を超えて○○を買っていたら控除される!?

2017年スタートの新制度「セルフメディケーション税制」って?

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病院の診療費や入院費、医薬品の購入費など、年間の医療費が10万円を超えた場合に所得税控除を受けられる「医療費控除」。活用した経験のある人もいることだろう。その医療費控除の特例として、2017年1月1日に「セルフメディケーション税制」が新設された。

セルフメディケーション税制とはどのような制度なのか、ファイナンシャルプランナーの加藤梨里さんに、教えてもらった。

スイッチOTC医薬品の購入費を控除

「セルフメディケーション税制とは、健康管理に一定の取組みを行う人やその家族などに対して、医薬品の購入費を所得から控除する制度です。ただし、すべての医薬品が該当するわけではありません。薬局などで購入できるスイッチOTC医薬品が対象です」(加藤さん・以下同)

スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用の医薬品のなかから、薬局などで購入できるように転用された医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品)のこと。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布、痛み止め、咳止めなどが中心。対象の医薬品は、パッケージにマークが表示されていたり、厚生労働省のウェブサイトに対象品目一覧が掲載されていたりするため、チェックしてみよう。また、購入時のレシートにもセルフメディケーション税制の対象医薬品には目印が表示されるため、2017年内のものを見返してみるといいだろう。

スイッチOTC医薬品を、年間1万2000円を超えて購入すると、超えた部分がセルフメディケーション税制による控除の対象となる。ちなみに、超える金額の上限は8万8000円。

10万円を超えた医療費が控除される医療費控除と比べて、セルフメディケーション税制は病院に行く機会の少ない若い世代も、利用する場面が増えそうだ。

健康であるための取組がマスト

ただし、誰でも申告できるわけではないという。

「セルフメディケーション税制という名前の通り、積極的に健康になるための取組みや病気の予防を行っている人が対象になります。例えば、定期健康診断やがん検診、予防接種等のいずれかを受けていれば、申告できます」

薬を買っただけではダメなのか。ただ、会社で行われる健康診断も対象となるため、企業に属しているビジネスマンであれば、基本的には申告できる。さらに、もう一つ注意点があるそう。

「セルフメディケーション税制を利用する場合、医療費控除との併用はできません。スイッチOTC医薬品の購入費は医療費控除の対象でもあるので、購入費含めて1年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除を利用しましょう」

セルフメディケーション税制は、医薬品の購入が多く、かつ医療費が10万円を超えない場合に使うと有利になりそうだ。

レシートは書類記入のために保管

具体的な申告方法についても、教えてもらった。

「セルフメディケーション税制の申請には、医薬品の購入費を記入した『セルフメディケーション税制の明細書』と1年以内に受けた定期健康診断の通知表や予防接種の領収書などを、確定申告の際に提出する必要があります」

スイッチOTC医薬品のレシートを提出する必要はないが、明細書に品名や金額を正確に記載するため、手元に取っておく必要がある。確定申告期限等から5年間は、税務署から領収書の提示や提出を求められる場合があるので、確定申告後もしっかりと保管しておこう。

ちなみに、セルフメディケーション税制も医療費控除と同様に、配偶者や子どもにかかった費用と合算して申告することができる。家族がいたら、ますます活用の機会は増えそうだ。

病院に行くほどの病気を患っていなくても、年間1万2000円超の医薬品を購入している人はいるだろう。税金が還付されるのをよい機会と捉え、まずは2017年の医薬品購入費を振り返ってみよう。

(有竹亮介/verb)

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