先物・オプション取引を知る・学ぶ
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デリバティブ税制について
税金について
課税方法 | 先物・オプション取引による利益は他の所得と分離し課税(申告分離 課税)されます。 |
損益通算 | 金融商品先物取引等(当社市場に上場する指数先物取引、指数オプシ ョン取引、国債証券先物取引、国債証券先物オプション取引、金利先 物取引及び有価証券オプション取引並びに取引所外国為替証拠金取引 を含みます。)に係る売買損益(金融商品の受渡しが行われるものを 除きます。)、商品先物取引に係る売買損益(商品の受渡しが行われ るものを除きます。)等との通算が可能です。株式等との損益通算は できません。 |
税率 | 20%(注)(国税15%+住民税5%) |
損失の繰越 | 損失の額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降 3年間にわたり、繰越控除できます。 株式等との損益通算はできませ ん。 |
- 平成25年から平成49年までは、所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%になります。