籍を入れていなくても、社会保険の扶養に入れる!?
「社会保障」「税金」法律婚と事実婚でどう違うのか
愛する人と生活をともにしていく“結婚”。夫婦になるということは、現実的な部分を共有するということ。社会保障や税金など、お金に関する部分は、結婚によって変化する可能性が大きい。
そこで、結婚によって社会保障や税金がどのように変わるのか、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんに教えてもらった。
配偶者控除を受けるための「150万円の壁」
「役所に婚姻届を出し、戸籍上で夫婦となる法律婚でも、夫婦それぞれ年収201万円を超える共働きであれば、特に変化はありません。結婚を機に、どちらかの収入が下がる場合は、社会保障も税金も独身時代とは変わります」(風呂内さん・以下同)
夫婦の働き方を考える上でよく聞かれる言葉が「130万円の壁」と「150万円の壁」。これは、社会保障や税金で扶養扱いとなるための配偶者の年収要件。夫が会社員で、妻がパートと想定した場合、妻の年収がいくらかで配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかが決まるのだ。
「配偶者を税法上の扶養とするためには、配偶者の年収を150万円未満にとどめる必要があります。これが150万円の壁です」
妻のパートの年収が150万円未満であれば、夫が配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けることができ、所得から38万円が控除されるのだ。ただし、150万円以上になったからといって、税金がまるまる38万円上乗せされるわけではない。さらに妻のパート収入が増えると控除額は段階的に減るものの、201万円まではいくらかの配偶者特別控除を受けることもできる。150万円は、そこまで大きな壁ではないと見ていいだろう。
社会保険料免除となる「130万円の壁」
「もう一つの『130万円の壁』の方が、家計に大きく影響します。こちらは、社会保障の面で配偶者を扶養に入れるための要件です」
配偶者の年収を130万円未満にとどめると、社会保険の扶養に入れることができる。逆に、130万円以上になってしまうと、配偶者自身が国民年金保険料や国民健康保険料(年間30万円前後)を支払わなければならなくなる。
上記のケースは、あくまで夫婦どちらかが会社員の場合。主に稼いでいる方が自営業の場合は、年収にかかわらず配偶者は自分で社会保険料を払う形になる。
「夫婦どちらかが会社員の場合、社会保険上の扶養の範囲内で働いた方が得なケースは、確かにあります」
例えば、年収150万円以上稼いでいたとしても、税金や社会保険料が発生することを考えると、130万円未満に抑えて扶養に入った方が、手取りが増えるということが起こる。
「事実婚」は税金面では他人扱い
ここまでは法律婚の場合を見てきたが、婚姻届を出してはいないものの、男女で長く生活をともにし、周囲からも夫婦と認められている「事実婚」でも、税金や社会保険の扶養に入れるのだろうか。
「社会保険に関しては法律婚と同様で、配偶者の年収が130万円未満であれば扶養に入れます。ただし、税法上の配偶者控除は適用できません」
配偶者控除だけでなく、相続税の軽減も受けられないそう。法律婚の場合、夫婦間での相続は1億6000万円まで課税されないが、事実婚では配偶者とはみなされないため、軽減措置は受けられないのだ。税金面では事実婚は不利といえそうだ。
住民票異動で事実婚証明が可能に
事実婚であることの証明は難しいイメージがあるが、風呂内さんいわく「役所に届けておくと証明しやすくなる」とのこと。
「事実婚の意思を示して住民票を移すと、住民票に『夫(未届)』『妻(未届)』と表記してもらえます。この手順を踏んでおくと、社会保険の扶養に入る際にも証明しやすくなります。ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で、新垣結衣さん演じる主人公が行っていた手続きがこれです」
旧姓を使うため、事実婚を検討するケースも増えているそうだが、書類上で夫婦と証明でき、社会保障を受けられるのであれば、結婚の一つの形として選びやすい。
税金面での違いはあるが、そもそも共働きであれば、法律婚でも事実婚でも配偶者控除・配偶者特別控除において大きな違いはなさそうだ。どちらの道を選ぶか、夫婦のこれからの人生を思い描きながら、考えていくといいだろう。
(有竹亮介/verb)
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風呂内亜矢
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。みんなで作る良い行政サービス協会主任研究員。大手電機メーカー系SIerに勤め、26歳の時に貯金80万円で自宅用マンションを購入。物件価格以外にも費用がかかることを知り、お金の勉強と貯金を開始。2013年にファイナンシャルプランナーとして独立。著書に『ほったらかしでもなぜか貯まる!』など多数。