国籍が違う夫婦でも日本の制度が適応される場合も

「国際結婚」「同性婚」でも扶養家族になれる?

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人生の大きな節目となる“結婚”。戸籍上で夫婦となる法律婚だけでなく、生活をともにしながらも婚姻届は出さない事実婚、国境を越えて結ばれる国際結婚、同性カップルが家族関係を築く同性婚など、結婚のスタイルはさまざま。

そこで、国際結婚や同性婚をした場合、社会保障や税金面でどのような違いが生じるか、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんに教えてもらった。

扶養に入れるかどうかは配偶者の収入次第

そもそも法律婚をした際に、社会保障や税金面でどう変わるか、聞いた。

「共働きで、夫婦それぞれ年収201万円以上稼いでいれば、独身の頃と違いはありません。結婚を機に、どちらかが仕事を辞めてパートに出るなど、収入が下がる場合は、社会保障や税金面が変わります」(風呂内さん・以下同)

例えば、夫が会社員で、妻がパートの場合、妻の年収が150万円未満だと、夫の所得から配偶者控除・配偶者特別控除の満額38万円が控除される。

同様のケースで、妻の年収が130万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができる。130万円を超えてしまうと、妻が自分で国民年金保険料や国民健康保険料(年間30万円前後)を支払わなければならなくなる。

国際結婚は「生活拠点」がカギ

では、配偶者が外国人の国際結婚の場合、社会保障や税金面に違いはあるのだろうか。

「国際結婚でも、日本に自宅を構えている、日本で仕事しているなど、生活の拠点が日本であれば、法律婚と基本的に違いはありません。税金の控除を受けられますし、社会保険の扶養に入れます」

海外で生活する場合は、拠点にする国の法律によって対応が一律ではなくなるため、国ごとに確認する必要がある。

夫婦とも会社員であったり、その扶養に入る場合、国内の社会保障制度を維持する、外国のものに切り替えるなどの手続きは、勤めている会社で代行してくれる場合が多い。自営業の場合は自分で役所や社会保険事務所に行く必要があるため、渡航前に済ませておくとスムーズだ。

「社会保障や年金とは関係ありませんが、外国人配偶者が日本の永住権を持っていない場合、配偶者名義では住宅ローンを組めないことが多いです。住宅購入を考えている場合は、要注意です」

パートナーシップ制度では扶養には入れない?

近年、同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度が、全国各地の自治体で施行され始めている。パートナーシップ証明書の発行を受けていれば、税金や社会保険の扶養に入れるのだろうか。

「現在は、税金面でも社会保障面でも独身と変わりません。パートナーシップ制度に法的拘束力はないので、他人同士という扱いになってしまいます」

では、パートナーシップ証明書を発行する意味とは? 風呂内さんに聞くと、「公的な証明になるため、民間のサービスを受けやすくなる」と教えてくれた。

「勤める企業で家族手当を出していたら、受け取れるかもしれませんし、生命保険の受取人として、同性のパートナーを指定しやすくなります。もし、配偶者が事故に遭い命を落とした際にも、証明書を出しておけば『この人は臓器提供したいと思っていたはず』と家族として配偶者の気持ちを代弁でき、病院側にも認めてもらえる可能性が高くなります」

お金の面ではまだ同性カップルに対応していないものの、証明書があれば、民間で家族として認められるケースは増えてきているようだ。

いわゆる一般的な法律婚ではないから、社会保障や税金のメリットは享受できない…と諦めるのは早計だろう。今後、多様な結婚スタイルに対応した制度が、さらに生まれてくるかもしれない。
(有竹亮介/verb)

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