いつでもどこでも確定申告!

2019年は手軽にスマホで確定申告!「スマート申告」のススメ

提供元:Mocha(モカ)

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年が明けると気になるのが、所得税の確定申告です。個人事業主の方は必ずしなければなりませんし、会社員の方でも医療費などの関係ですることがあるでしょう。

「でも、正直おっくう」という方は、スマホでの確定申告を検討してみましょう。

スマホでも確定申告ができる!

国税庁は、2019年1月から「スマート申告」と称して、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告を行う手続きを開始します。

所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、今まではマイナンバーカード・カードリーダーの準備、e-Taxの利用開始届出の提出、ID・パスワードの受領、電子証明書の登録など、一連の流れを踏む必要がありました。

初めての申告の場合かなりの労力を使います。そのため、どうしても紙ベースの申告を選び、書類を郵送したり、窓口に持参したりする人が多くなっていました。

しかし、国税庁も紙ベースでは処理が大変なので、e-Taxを利用してもらいたいという狙いがあったと思います。そこで、多くの人が利用しているスマホに目をつけたのでしょう。

スマート申告ができるのは所得税のみ

スマート申告ができるのは、所得税の確定申告書作成に限られています。たとえば、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を申告する場合などです。

会社員でも、給与所得以外に所得があってe-Taxを利用する場合、決算書や収支内訳書が必要になるので、スマート申告はできず、パソコンでの申請になります。

また、消費税、贈与税でe-Taxを利用する場合もパソコンでの申請のみになります。

マイナンバーカードの有無でやり方が違う

スマホを使ったスマート申告には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2つの方法があります。

(1) マイナンバーカード方式

マイナンバーカードとカードリーダーがあれば税務署に足を運ばずに申告できます。

カードリーダーにマイナンバーカードをセットして読みこませて、申告書データを作成・送信します。マイナンバーカードのICチップに個人データが入っているため、e-TaxのID・パスワードも不要です。

カードリーダーを購入する場合、「e-Tax対応」や「マイナンバーカード対応」と記載があるものを選びましょう。家電量販店など3000円程度で購入することができます。

また、カードリーダーの代わりに、マイナンバー対応のスマホも利用できます。この場合、マイナンバーカードの情報をスマホに読みとらせます。

通知カードは保管しているけれども、マイナンバーカードはまだ取得していないという人も多いと思います。マイナンバーカードを取得するには、顔写真を用意し、交付申請書に記名押印して郵送します。パソコン、スマホ、またはまちなかの証明写真機を使って申請することもできます。

カードの申請から交付までおよそ1か月かかるので、確定申告に利用する場合には早めの準備が必要です。

(2) ID・パスワード方式

マイナンバーカードを持っていない方でe-Taxを利用したい場合の申告方法です。事前に税務署で税務職員との対面による本人確認をして、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して申告を行います。

一度ID(利用者認識番号と同じ)を取得すれば、毎年本人確認をする必要はありません。

申告書を作成した後、IDとパスワードの入力のみでデータを送信することができます。この場合、マイナンバーカードとカードリーダーは不要です。

スマート申告は、上記いずれの方法でも、国税庁の「作成コーナー」にアクセスして、金額などを入力してe-Taxでデータを送信した後、申告書データを保存するだけです。提出した申告書データは、PDFファイルとしてスマホに保存できます。

まとめ

マイナンバーカードを取得する「マイナンバーカード方式」よりは、事前確認はあるものの「ID・パスワード方式」のほうが、手軽に事前準備ができそうです。

ただし、ID・パスワード方式は、あくまでもマイナンバーカードとカードリーダーが普及するまでの暫定措置で、おおむね3年間の対応とされています。

ID・パスワード方式はいずれなくなりますので、この際マイナンバーカードの取得やカードリーダーの購入を検討されたほうがよいでしょう。

スマホでの確定申告は、現行の方式より手軽です。e-Taxなら所得税の申告時期は24時間申告を受け付けるので、税務署に並ぶ必要がありませんし、添付書類を省略できます。また、還付金がある場合には処理が早く行われるというメリットがあります。

これを機会に、スマート申告にチャレンジしてはいかがでしょうか。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 池田 幸代]

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