カラオケでの飲食は消費税10%、新幹線の車内販売は8%

消費税8%据え置き「軽減税率制度」の対象品目は?

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2019年10月1日、税制改正により消費税が8%から10%に引き上げられる。ただし、すべての商品が対象というわけではなく、ものによっては8%のままという「軽減税率制度」が採用される。

どのような商品が「軽減税率制度」の対象になるのか、税理士の新井佑介さんに教えてもらった。

軽減税率の適用対象は「酒以外の飲食料品」と「新聞」

「軽減税率の対象となるものは『飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれない)』と『定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞』の2点。簡単に言えば、外食ではない酒以外の飲食料品と定期購読している新聞です」(新井さん・以下同)

生活を営む上で必要とみなされるものが、消費税8%の対象となるようだ。新聞はわかりやすいが、飲食料品はその選別が難しいという。

「国税庁が発行している『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』によると、ミネラルウォーターなど飲料用として販売されている水は軽減税率の適用対象となりますが、水道水は飲用以外に風呂や洗濯といった生活用水としても供給されているので、適用対象外となるようです」

酒類は適用対象外となるため、みりんや料理酒も、酒税法に規定する酒類に該当するものであれば対象外。一方、ノンアルコールビールや甘酒、酒類を原料とした菓子は酒類に該当しないため、軽減税率が適用される。酒以外にも、医薬品や栄養ドリンクなどの医薬部外品、再生医療等製品も対象外だ。

おもちゃ付きのお菓子やコーヒーとカップがセットになったギフトなど、一体商品といわれるものは、原則適用対象外となる。ただし、税抜1万円以下で、商品構成や価格の3分の2以上を食品が占めるものは、軽減税率の対象となるそう。

カラオケは10%、新幹線の車内販売は8%

軽減税率制度でもう一つ注目すべきは、外食が適用対象外になるということ。

「税法上において外食は『テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食料品を飲食させるサービス』。レストランやフードコートなど、食事をするための設備がある場所で飲食することですね。指定された場所で加熱・調理・給仕を行うケータリングや出張料理も、適用対象外です」

ファストフード店の店内で食べる場合は外食に当たり、消費税10%となるが、テイクアウトは外食に当たらないため8%となる。コンビニやスーパーの弁当、出前なども外食ではないため、8%となるようだ。

ただし、コンビニやスーパーに設置されている休憩スペース、ベンチ、カウンターなどで購入した弁当を食べる場合は外食にあたるため、消費税は10%。弁当や総菜を購入する際、店員に店内飲食か持ち帰りか確認され、税率が決まることになるようだ。

上の例のように、飲食用の設備があるかどうかがポイントになる。例えば、公園で開催されているお祭りの屋台で買った綿菓子を公園内の公共のベンチで食べる場合、飲食用の設備ではないため、軽減税率が適用される。ただし、屋台の運営者が設置したベンチで食べる場合は、適用対象外。

カラオケや映画館は、その場で飲食させる設備があるとみなされ、外食となるケースが多いようだ。一方、新幹線車内での弁当や飲料の販売は、外食とはみなされない(弁当を事前予約していたり、飲食メニューが用意されている場合は外食にあたる)。

ホテルや旅館の宴会場での飲食やルームサービスは、外食とみなされ消費税10%となるが、客室の冷蔵庫内に備え付けられている飲料は持ち帰る可能性もあるため、8%となるそう。

「その場の状況に応じて外食かどうかの判断は変わるので、軽減税率制度が始まってから、混乱が生じることも多いと考えられます」

すべての事例を把握することは大変なので、「自炊をする上ではこれまでと変わらない」ぐらいに考えておくといいかもしれない。
(有竹亮介/verb)

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