国民の口座に眠っているお金を国が活用!?

2018年1月スタートの「休眠預金等活用法」とは

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学生の頃、アルバイトを始めるために作った銀行口座。社会人になって使わなくなり、そのまま放置している…ということもあるのでは? 2018年1月から、放置したまま口座に残っている預金は、チャリティ活動などに活用されるという法律が施行された。

生活者の暮らしにダイレクトにかかわってくる法律について、ファイナンシャルプランナーの氏家祥美さんに教えてもらった。

残高1万円未満の場合は予告なく休眠預金扱いに

「2018年1月に施行された新法は『休眠預金等活用法』というものです。2009年1月1日以降の入出金等の取り引きから、10年以上取り引きがない預金等は、管理が国に移り、民間公益活動(チャリティ活動)に活用されるという法律です」(氏家さん・以下同)

金融庁の資料によると、10年以上取り引きのない預金(以下、休眠預金)は、年間約700億円も発生しているそう。このお金をただ眠らせておくのではなく動かして、社会的課題の解決に生かすという狙いがあるようだ。

2009年1月1日以降、10年間取引がない預金が対象となるため、2019年1月1日から活用され始めているということだ。

休眠預金は、預金保険機構に移管され、そこからチャリティ活動などに活用される。残高が1万円以上ある場合は、金融機関から届け出住所に通知状が郵送されるが、1万円未満の場合は通知状がなく、10年経った時点で休眠預金扱いとなってしまうという。

「最後の取引が2008年以前の場合は、この法律の対象にはなりません。2009年以降に取引して長期間放置している口座に心当たりがある場合は、要注意です」

休眠預金とみなされた後も引き出しは可能

休眠預金となり、チャリティ活動に用いられてしまったお金は戻ってこないのかというと、そうではないようだ。

「休眠預金になった後も、預金自体がゼロになるわけではなく、取り引きしていた金融機関で引き出せます」

ただし休眠預金は、ATMでは引き出せない。金融機関の窓口に口座名義の本人が赴く必要があり、運転免許証などの名前・生年月日・住所が証明できるものと登録している印鑑を持参しなければならない。

また、休眠状態の口座は金融機関の端末上で確認できない場合があり、口座開設した支店への照会などで時間がかかるケースもあるという。

「休眠預金と認定された後に引き出すのは、手間も時間もかかります。持っている口座の最後の取引がいつだったか、残高はどのくらいか、このタイミングで確認しておくと安心です。残高が数百円程度で、チャリティに回してもいいと思えば、放置してもいいでしょう」

新生活を目前に控えたこのタイミングで、身の回りのお金を整理してみてはいかがだろうか。忘れていた口座が出てきたら、取引した日と残高をチェックだ。
(有竹亮介/verb)

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