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サラリーマンでも今からできるマジでお得な節税5選

提供元:Mocha(モカ)

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「サラリーマンだから節税なんて無縁」そう思い込んでいる方はいませんか?

そんなことはありません。この数年間でサラリーマンにもぜひ使ってほしい節税の制度が出てきました。しかし、いくらお得だといっても、仕組みがわからなくてそのままにしている方もいるかもしれません。

そこで今回は、サラリーマンでも今からできる節税を5つ取り上げます。ぜひキホンを押さえておきましょう。

サラリーマンができるお得な節税1:老後資金を貯めるだけじゃない!「iDeCo」

iDeCo(イデコ・個人型確定拠年金)は、自分で決めた金額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る制度。老後資金づくりを国が応援する制度です。20歳以上60歳未満なら誰でも利用できます。

運用の成果次第でお金が増減しますが、そのほかにも大きな税制優遇が受けられるのが特徴です。まず、掛金全額が所得控除になるため、税金の計算の元となる課税所得を減らすことができます。つまり、毎年の所得税や住民税が減ります。

次に、通常定期預金の利子や投資信託の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで得られた運用益は非課税になります。さらに、受け取る時には、税負担が軽減される控除(公的年金等控除・退職所得控除)があります。

このように節税効果は抜群ですが、原則60歳までは引き出すことができないので注意しましょう。

サラリーマンができるお得な節税2:投資をするなら活用したい「NISA」「つみたてNISA」

NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)とつみたてNISAは、どちらも運用益にかかる税金を非課税にできる制度です。

NISAは、年間120万円までの投資の運用益が最大5年間非課税になる制度。上場株式や投資信託の購入・積立に利用できます。

一方、つみたてNISAは、年間40万円までの投資の運用益が最大20年間非課税になる制度です。金融庁が定めた基準を満たす投資信託・ETF(上場投資信託)を積立購入していきます。低コストで長期の積立投資に向く商品が多くあります。

なお、どちらのNISAも引き出しは自由にできますが、どちらか一方の制度しか利用できません。

サラリーマンができるお得な節税3:地域貢献しながら節税できる「ふるさと納税」

ふるさと納税は、所得控除の「寄附金控除」で、応援したいと思う自治体に寄附ができる制度のことです。寄附をすることでお礼の品をもらうことができるうえ、確定申告を行うことで、自己負担額2000円を除いた金額が控除できます。ただし、控除上限額は年収や家族構成で異なるので気をつけてください。

本来確定申告を行う必要がないサラリーマンは、ふるさと納税を行う自治体の数が5つ以内の場合、あらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

また、ふるさと納税サイトでは、クレジットカードでの決済に対応している場合、クレジットカードのポイントを貯めることもでき、さらにお得になります。

サラリーマンができるお得な節税4:医療費が多ければ「医療費控除」、薬代が多ければ「セルフメディケーション税制」

1年間のうちに支払った医療費の合計から受け取った保険金などを差し引いて、10万円を超えた場合(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合)に、医療費控除が使えます。これも、所得税や住民税を減らすのに役立ちます。なお、通院のバス代・電車代なども対象になります。

でも、家族全員分を合わせても、1年間に医療費が10万円以上になることはそうそうないと思います。その場合は、セルフメディケーション税制が使えないか確認しましょう。

これは職場の健康診断や予防接種を受けている人が、1年間に1万2000円を超えるスイッチOTC医薬品(医療用処方薬を市販薬にした医薬品)の購入をした場合に利用できる制度。最高で8万8000円まで所得控除できます。セルフメディケーション税制の対象かどうかは、薬局の領収書に書いてありますので確認するといいでしょう。

どちらも確定申告が必要ですが、どちらか1つしか使えません。医療費が高額になった場合は医療費控除を使い、夫婦共働きなら所得が多いほうが確定申告するとよいでしょう。セルフメディケーション税制を使う場合は、レシートを大事に保管しておいてください。

サラリーマンができるお得な節税5:所得次第では扶養に入れるかも?

扶養親族がいるときに受けられる扶養控除。この対象になるのは、年間の所得が38万円以下で生計を一にしていることが要件です。「生計を一にする」というと、一緒に住んでいないといけないように感じますが、同居していなくても、生活費や医療費、介護費用などを仕送りしている場合には、扶養家族と認められます。

親の年齢が70歳未満なら控除額は38万円、70歳以上なら同居は58万円、別居なら48万円の控除になります。

親が扶養家族となるには、収入が年間158万円以下である必要があります。しかし、年間158万円を超える年金を受け取っていても、遺族年金だとすれば課税対象にならないので、扶養控除の対象になります。年金の種類も確認してみましょう。

また、正社員の妻が産休や育休の場合、夫の扶養に入れる場合があります。出産手当金や出産一時金、育児休業給付や傷病手当金は非課税です。税金の計算をする上での収入に含まれないので、妻の所得によっては「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が使えるかもしれません。

まとめ

今回紹介した制度をまだ利用したことがないという人は、ぜひトライしてみましょう。

医療費控除や扶養控除などを知らなかったために税金を納めすぎてしまった、という場合、確定申告の時期が過ぎても5年間はさかのぼって訂正できる「更正の請求」ができます。たとえば、医療費控除を受けるのを忘れていた場合、必要な書類や領収証を用意して認められれば、納めすぎた税金が還付されます。

少しめんどうでも、今からでも取り戻せる税金があるかもしれませんね。チェックしてみるといいでしょう。

 

[執筆:ファイナンシャルプランナー 池田 幸代]

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