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定年前に必ず知っておきたい!定年にあたって必要になる手続きまとめ

提供元:Mocha(モカ)

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会社員にとって「定年」は人生の大きな節目です。これで毎日自由だ!と思うのもつかの間、定年後には多くの手続きが待っています。

今回は、定年後しなければならない手続きについて詳しく説明します。

定年にあたって必要になる手続きは?

定年にあたって必要な手続きは、年金の受給に関する相談、健康保険の加入先変更(扶養している家族がいる人は扶養している人も含めて)、再就職を希望しているなら仕事探しと雇保険受給の手続き、所得税は退職後翌年の3月15日までに確定申告。住民税では、天引きしきれなかった分があればその金額の個別納付などがあります。

条件や手続き先は次のとおりです。

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(筆者作成)

●老齢年金の請求
老齢年金の請求は、年金事務所などで手続きをします。65歳からではなく66歳以降繰下げをして、年金を増やそうと考えている人は65歳の時に請求手続きの必要はありません。とはいえ、自分の年金がいくらか正確な金額を知る上では65歳を機に相談をしておきたいところです。

●健康保険・介護保険
健康保険・介護保険は、生きているかぎり一生なにかの保険に加入しないといけないので、保険料も一生支払うことになります。定年後は3つの選択肢から自分で選びます。

① 被扶養者になる
健康保険の被保険者である親族に扶養されているのであれば、その被扶養者になれます。被扶養者になれば保険料はかかりません。被扶養者になるための要件は、退職後の年収が180万円未満(60歳以上)という収入要件を満たしていること、扶養されていることです。

②任意継続被保険者となる
現役時代の健康保険をそのまま引き継ぐというものです。保険料は事業主負担がなくなるので、いままでのおよそ2倍の保険料となります。扶養家族がいるときは、そのまま扶養家族として引き継げます。

③国民健康保険に加入する
①・②のどちらにも加入しないときは、国民健康保険の被保険者となります。扶養家族も同じように被保険者として扱われます。

この中のどれを選ぶべきかですが、保険料がかからない①がベストの選択肢。ただし、要件を満たさないときは②または③のどちらかになります。②と③で保障の内容は変わらないので、単純に保険料で比較してください。退職前に勤務先で任意継続被保険者となった場合の保険料と、住所地市町村役場で退職後の国民健康保険料の額(扶養家族分も含めて)を知っておきましょう。

●雇用保険
雇用保険は、基本的に就労を希望している人のための制度です。まだまだ働きたいと思っているなら、ハローワークで求職の申し込みをし、基本手当受給の手続きをしましょう。65歳未満で退職し求職の申し込みをすると、65歳未満でもらっている老齢厚生年金が全額ストップしますので注意してください。

●所得税
所得税は、年末調整または確定申告の内容で正しい納税額が計算されますが、ほとんどの定年退職者は年末調整されずに退職となります。月々給料から引かれている所得税は概算なので、確定申告によって払いすぎた所得税は戻ってきます。次に説明する住民税額も、年末調整または確定申告の内容によって計算されます。退職した年の翌年の2月16日から3月15日までに忘れずに確定申告をしましょう。

●住民税
住民税は、前年の所得に対して翌年6月から翌々年末5月まで納付となる「後払い」です。なので、退職時に前年度の残りの住民税を最後の給料で全額支払いをしていないときは、退職後個別に納付書が送られてくるので納付しましょう。

それぞれ、質問する内容や決めたことをメモしておくと、手続きや相談がさらにスムーズにいきます。また、年金事務所では必ず予約が必要となるところもあります。事前に連絡しておきましょう。

退職金の手続きは?

退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、確定申告はいりません。一般的にこの申告書は勤務先が準備して、記入・提出を促してくれます。忘れずに申告してください。もし提出しなかったときは、確定申告で払いすぎた税金を還付してもらいましょう。

退職金は初めて手にするような大きな額です。そんな大金が銀行口座に振り込まれるとかかってくるのが、銀行からの営業電話。株、投資信託、保険など、自分が理解できていない商品に手を出してしまう人が多いそうです。知識もなしに勧められるがままに手を出していると「退職金貧乏」に陥ってしまうのは時間の問題でしょう。

人生で初めての「定年」です。初めてのことは事前に情報を得ておくのとそうでないのとでは、その後の行動や気持ちが大きく変わります。この記事を読んでもらったあなたは、安心して定年を迎えられると思います。

 

[執筆:ファイナンシャルプランナー 小野 みゆき]

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