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子供の年金保険料を払って節税する方法

提供元:Mocha(モカ)

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20歳になったら加入しなければならない国民年金。子供が20歳になったけれど、まだ学生なので自分で年金保険料を払えない場合、親が代わりに払えば節税になるのをご存じでしょうか?

今回は、親が子供の国民年金保険料を払って節税する方法を説明します。

家族の国民年金保険料を払っても所得控除の対象になる

所得税や住民税を節税するカギになるのが所得控除。所得控除とは、税金を計算する際に、所得から差し引くことができる金額です。所得控除できるものが多いと、その分課税される所得が少なくなるため、節税になります。

所得控除には様々な種類がありますが、社会保険料控除もその1つ。社会保険料控除とは、自己または自己と生計を同じくする配偶者やその他の親族の社会保険料(国民年金保険料や国民健康保険料、健康保険・厚生年金保険料など)を払ったときに受けられる控除です。

年末調整や確定申告の際、自分の納めた社会保険料については当然申告していると思います。配偶者や子供など、家族の分の社会保険料を払ったときにも、自分の社会保険料控除に加算してかまいません。

学生の国民年金保険料は猶予以外に親が払う方法がある

日本国内に住んでいる人は全員、20歳になったら国民年金に加入することになり、原則として毎月年金保険料を払う必要があります。国民年金保険料は、月額1万6410円(令和元年度)となっており、決して安くはありません。

20歳と言えば、まだ大学などに在学中で収入がないことも多いと思います。そのため、学生については在学中、年金保険料の納付を猶予してもらえる「学生納付特例制度」が利用できるようになっています。学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば年金保険料の追納が可能です。

20歳を過ぎた学生の子供がいる場合、特例を利用して本人が年金保険料の納付猶予を受ける以外に、親が子供の分の年金保険料を払うという選択肢があります。上にも書いたとおり、子供の国民年金保険料を払った親は所得控除が受けられますから、親が払うと税金上のメリットもあることになります。

親が子供の国民年金保険料を払う場合、子供宛の納付書を使って現金払いする以外に、口座振替やクレジットカード払いにする方法があります。

手続きとしては、「国民年金保険料口座振替納付申出書」または「国民年金保険料クレジットカード納付申出書」を入手した上で、親名義の預金口座やクレジットカードを記載し、年金事務所(口座振替の場合には金融機関でも可)に提出すればOKです。

ただし、社会保険料控除が受けられるのは口座名義人またはクレジットカード名義人になっている人のみです。親が実質的に年金保険料を払っていても、子供名義の口座から引き落としされていれば、親が社会保険料控除を受けることはできません。必ず親名義の口座等を指定しましょう。

子供の国民年金保険料を親が払うとどれくらい節税になる?

社会保険料控除では、支払った社会保険料の全額が控除の対象です。親が子供の国民年金保険料を1年間払った場合には、19万6920円(1万6410円×12か月)を所得から差し引きできます。

所得税の税率は年間所得額によって変わりますが、仮に所得税率10%、住民税率10%(全国一律)とすると、

19万6920円×20%=3万9384円

となり、約4万円の節税になります。

なお、子供の国民年金保険料を払って社会保険料控除を受ける場合には、子供の分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整や確定申告の際に提出する必要があります。

学生の子の国民年金保険料は親が払うのがおすすめ

学生の子の国民年金保険料について、特例で納付猶予を受けても、後で追納しなければ年金が減ってしまいます。親が子供の分の年金保険料を払えば、追納し損ねるリスクもなくなり、節税メリットも受けられます。

子供に自分の年金保険料を負担させたい場合でも、学生の間は親が立て替えて、子供が就職してから返してもらうことを考えてみてはいかがでしょうか?

 

[執筆:ファイナンシャルプランナー 森本 由紀]

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