リタイア後のマネー事情

「税負担」とともに考えるべきは「老後の安心感」

退職金は「一時金」と「年金」どっちがお得?

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“人生100年時代”といわれる今、定年後も長い人生が待っている可能性は高い。老後の生活を支える柱の1つが、会社を定年退職する際に支給される「退職金」だろう。

退職金は、退職時に一括で受け取る方法と、年金として分割で受け取る方法があり、かかる税金に違いがある。All Aboutで「定年・退職のお金」ガイドを務めるファイナンシャルプランナー・大沼恵美子さんに、退職金の受け取り方について聞いた。

「一時金」として受け取ると税金大幅カット

「『一時金』として一括で退職金を受け取ると、『退職所得控除』が適用され、かかる税金が抑えられます。そのため、一般的には『一時金』の方がお得だといわれています」(大沼さん・以下同)

退職金(収入金額)の課税対象となる額は、以下の式で計算される。

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2

退職金から退職所得控除額を引き、さらにその半額にのみ、所得税がかかるというわけだ。退職所得控除額は、以下の計算式で導き出される。

勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

「大手企業に38年勤めた方の退職金が2300万円だとすると、退職所得控除額は2060万円。退職所得控除を引いた残りが240万円で、その半分120万円のみ課税されます。同じく勤続年数38年で、退職金が2060万円以下であれば、課税されません」

「年金」受け取りも運用次第で税金と相殺できる!?

「定年退職後であっても、公的年金などを含めた収入に対して、所得税がかかります。退職金を分割して『年金』として受け取ると、年間の収入が増えるため、所得税がアップする可能性があります」

年金の課税対象となる額(雑所得とみなされる部分)は、年齢や収入によって異なる。

●公的年金等に係る雑所得の速算表

「65歳以上での退職であれば、控除額が大きいので、分割して受け取っても税金に影響しにくいというメリットがあります。64歳以下での退職だと、控除額が低く、税負担がかかりやすいです」

ちなみに、年金額が増えると、収入によって金額が決定する社会保険料にも影響する可能性が高いという。

「ただし、分割での受け取りが絶対損というわけではありません。企業によっては、未払い分の退職金を運用してくれます。利回りは、1.5%~3%程度が多いようです。例えば、退職金1400万円を、1.5%で10年間運用すると、1440万円に増えます。利回りによっては、税金と相殺できる可能性もあるでしょう」

「老後の安心感」も大切なポイント

大沼さんは、「税金などの金銭的な部分だけでなく、老後の生活を考え、安心感のある受け取り方を選ぶことも大切」と話す。

「『一時金』で受け取ると、つい旅行や外食に使ってしまう方も多いです。もし公的年金だけで不安な場合は、手元に残す心構えが必要です。一方、『年金』として受け取ると、税金がかかりやすいですが、単純に年金額が増え、老後の安心感を得ることができます。中には、『一時金』と『年金』に分けて受け取れる制度を用意している企業もあるので、活用するのもいいでしょう」

単純に金額だけでなく、公的年金はいくらもらえるか、現在の生活水準を保つにはどの程度の生活費が必要か、さまざまな要素を総合して考えていく必要がありそうだ。

「50代後半に入り、定年が見えてくると、企業側で老後に関するセミナーを開いてくれることもあります。退職後の生活を考えるきっかけになるので、そのタイミングでどの受け取り方が得で、安心感を得られるか、検討してみましょう」

老後の頼みの綱でもある「退職金」。まずは、退職金がどの程度支給されるのか、勤めている会社にどのような制度があるのか、確認するところから始めてみよう。
(有竹亮介/verb)

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