教えて、お坊さん!“遺産”運用説法

大きな額の生前贈与は安易に選ばない方がいい?

資産を次の世代に遺すちょっと賢い方法

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遺産相続を考えるのに、早ければ早いほどいいというのはこれまで語ってきたとおりです。裏を返せば、亡くなった後に考えると苦労をするケースが多い……ということです。

とくに額が大きくなると問題はさらに大きくなるかもしれません。その対策としてもっとも有効なのは、「早い段階から準備しておく」ことに尽きます。

遺産額は多くなりがち。毎年少額ずつ贈与する方法も

相続税は、基礎控除額である3000万円に加え、法定相続人ひとりあたり600万円を超えた分から課税されます。つまり法定相続人が妻と子供1人の場合、3000万+600万×2人=4200万円までは課税されないということです。

それ以上の額になると課税対象になります。「けっこうな額だからうちは大丈夫」と思うかも知れませんが、不動産や証券などに加え、死亡保険金(相続人1人につき500万円の非課税限度額を超えると課税対象)が入った……などなど、思いのほか額は大きくなる可能性があります。

次の世代には極力多く残したいのが親心。その対策としてもっとも手軽なのが、生前から暦年贈与を始めておくことです。

これは、1年間(1月1日~12月31日まで)の間で受贈者が受け取った額が110万円を超えなければ課税されないという制度です。つまりこれを毎年繰り返せば、大きな金額も相続税や贈与税なしに次の世代へ引き継げるということ。

たとえば被相続人が5人いれば年間550万円までの財産を分散できる。10年やれば5500万円。これを課税なしで相続できるのは、大きいですよね。

一度に大きな額を引き継ぐ生前贈与には、くれぐれもご注意を

しかし、それを超えてくると贈与税がかかってきます。いわゆる「生前贈与」と呼ばれるものですが、安易にこの方法を選ぶのは禁物。前述のように少額でなければ、実は相続税より税率が高いのです。さらに不動産の場合は不動産取得税もかかってしまいます。

これはもともと、贈与税が相続税を補完するために作られたのが理由です。「たとえば資産家が、巨額の税金を回避しようとして、生前に資産を家族に分散しようとしても、別の税金がかかりますよ」と考えて作られたものなのです。

さて、とはいえ生前贈与にまったくメリットがないわけではありません。たとえば「先に名義を変えておきたい」「相続で揉めそうなので、生前に渡し終えたい」という人もいることでしょう。ケースバイケースで考えておきたいですね。

人は皆すべからく死を迎えます。死んだ先に持って行けるものは何もありません。この禅語は、執着から解放されてすべて捨て去ることで、本来あるべきすがすがしい人の心を取り戻せることを説いています。

いつかは手放す遺産に執着することなく、早々と後世に託しておく。そのことで、まったく違う景色が目の前に開けるかもしれませんよ。

 

(執筆:吉州正行、イラスト:石井あかね)

 

【Profile】

僧侶・吉州正行
埼玉県で寺院を運営する現役僧侶。数多くの葬儀を引き受けるなかで、相続の問題を数多く目の当たりにし、僧侶の視点から終活の資産運用について考えることを奨励する。団塊世代が高齢化する今後、相続問題が全国的に多発することを危惧する。

監修:岡野雄志
日本トップクラスの相続税還付実績を誇る、正確な土地評価と税務署との交渉力が強みの相続税専門の税理士事務所「岡野雄志税理士事務所」代表。日本全国で数多くの相続税の案件に携わってきた相続税申告、相続税還付や相続税対策など、相続に関するスペシャリスト。
https://www.souzoku-zei.jp

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