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株式を使った賢い贈与について

年末までに知っておきたい”税金のはなし”

提供元:エース証券

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年末・年始は、短期間で2回、財産の前渡し、生前贈与が行える非常に有利な時期です。生前贈与は、暦年1/1~12月末までの合計で計算されますので、今年、全く財産の前渡しをされていない方は、12月末までの年内に2019年分で1回、年が明けるとすぐ2020年分でもう1回の生前贈与が可能です。

また、ご家族、ご親族がそろう年末・年始は、生前贈与のお手続きにかかる書類を書いてもらいやすい時期でもあります。

約5年前、2015年1月から相続税が増税となる改正が行われた結果、2014年、相続税が増税となる前、日本全国で相続税のかかった方の割合は4.4%、100人に4人でしたが、相続税が増税となった後、2017年の相続税のかかった割合が8.3%、100人に8人と、全国平均では相続税のかかる人の割合は約2倍になっています。

となると、やはり節税対策はないかとのお声が増えてくるのですが・・・。タワ-マンション、生命保険での対策の例があるように税制改正とのいたちごっこで、なかなかこれだっていう決定的な対策がない中で、生前贈与はオーソドックスですが、誰でも手軽にできて、やり方によっては非常に節税効果の高い対策だと思います。

また、今回の民法改正によって、相続人に対する贈与は10年以上経過すると、遺留分を計算する際の対象外となることが明確化されましたので、早いうちから計画的に生前贈与を行っていくと他の相続人の遺留分を減らす遺留分対策にもつながります。

ただ、この生前贈与。現金そのものまたは、贈与した現金を使って生命保険に加入するという方が圧倒的で、株式、投資信託、債券といった有価証券を使った生前贈与をされている方って、ほとんどいないのではないか、それどころか、有価証券の贈与が出来ること自体、知らない方が多いと思います。

有価証券を贈与する場合、贈与税を計算する際の評価は、どうなるかが上記の資料になります。株式を贈与する場合、資料にあります①から④の4つの値段のうち、一番有利なもの、一番評価が低いものが、贈与した株式の1株当たりの評価となります。

上記資料に簡単な具体例を掲載しております。例えば、本日、12/6(原稿執筆時)に株式を贈与した場合、まず1つ目に選択できるのが、12/6の終値2,300円。続いて2つ目に選択できるのが、今月、12月の終値の平均である2,246円。3つ目が前月、11月の終値の平均である2,047円。最後、4つ目が、前々月、10月の終値平均である1,880円。

4つの中から、一番有利なもの、評価が一番低い10月の終値の平均である1,880円が、贈与した株式の1株当たりの評価額となります。今回のケースを見ていただくと今、時価2,300円する株式を、1,880円の評価で贈与できたことになります。

ですから、株式での贈与をお考えであれば、株価が大きく下がった後、少し上がり始めたタイミングを見て前渡しを行っていただくと有利になります。大きく下がったその時、ピンポイントではなくて、その後、ゆっくり3ヶ月間、相場の様子を見て判断することができます。

今年は、8月末に大きく相場が下げましたので、8月~9月を底と考えるならば、少し上がり始めたタイミングである10月の評価で贈与するには、今月、12月中に前渡しをするかどうかご決断していただくことになります。

令和は初めての師走。本年最後の大仕事、生前贈与について、ご家族で話し合ってみませんか?

 

(提供元:エース証券)

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