教えて、お坊さん!“遺産”運用説法

教育資金贈与なら1500万円まで非課税

財産を未来の世代に託す方法とは?

TAGS.

相続の基本は”どう遺すか”ということにつきます。そして一緒に考えるべきは、誰に遺したいのかということ。妻と子というのが、ひとつのセオリーではありますが、実はさらに次の世代、すなわち孫に遺すこともできるのです。

孫の進学資金が非課税になる、教育資金贈与

教育資金贈与という方法があります。これは、祖父母や父母から、令和3年3月31日までに30歳未満の孫や子 への贈与であることを条件に、教育資金限定で最大1500万円まで非課税で渡せる制度です。

血を分けた孫に先々の学費を遺せて、さらに相続税対策もできるとすれば、こんなにありがたがられることはないかもしれません。相続者ご自身も「孫に遺す」という響きに、相続へのモチベーションを感じられそうですよね。

幼稚園や保育園、小中学校、高校、大学や専門学校の費用が対象になるのは容易に想像できるとおり。さらに、海外留学も当てはまります。これらの授業料であれば1500万円が非課税となるのです。

学費のみならず、習いごとの月謝も対象。しかし注意点も

そして特筆すべきはいわゆる授業料ではない費用も該当するという点です。学習塾や予備校、さらにピアノや絵画の習いごとやスイミングスクールに至るまで、社会通念上”教育”に当てはまる使い道であれば、500万円を上限に贈与税が非課税となります。

といっても勝手にお金を渡しただけでは教育資金贈与と見なされません。銀行などの金融機関と「教育資金管理契約」を結び、口座にお金を入れた後、金融機関を通して税務署に申告します。

つまり、「孫に教育資金を遺そう」と思い至ったら、馴染みの銀行などにお願いをする、ということです。

実に簡単な話ですが、この特例を受けるためにはいくつか条件があります。まずは令和3年3月31日までに受付を済ませること。もし贈与後3年以内に相続が発生した場合で、教育資金以外に相続する財産がある場合は、使い切れなかった教育資金贈与の残金は相続財産に足し戻して課税対象となります。

先立つ身であれば、財産を遠い未来に遺すという選択もある

さほど厳しい条件ではないので、多くの人がメリットを感じられそうな仕組みですよね。この制度はある意味で将来への投資と考えられるでしょう。先々、残された人たちが困らないように、幸せになれるように、「先立つ自分に何ができるのか」という捉え方ができるのも、遺産相続なのです。

その意味では、たとえば仏壇や墓地の購入、墓石の建立も同様に非課税です。お墓の場合、土地を買うのではなく使用権を購入するため、不動産取得税もかかりません。

これらは祭祀(さいし)財産と呼ばれ、課税対象である相続財産とは明確に区別されます。ただし、教育資金贈与も祭祀財産も、いずれの例も相続が開始された後に手続きをした場合は課税対象になります ので気をつけましょう。

達磨大師が弟子に遺した言葉です。一つの花が開けば、やがて養分が満ちて、多くの葉を茂らせるという意味です。ひとつことに注力して成就すれば、自ずといろいろな可能性が開いていく……という捉え方ができます。

これは禅における悟りへの筋道を説いた言葉ですが、様々なことに当てはまります。たとえば大切な人たちが未来に枝葉を延ばせるために、花を贈るような気持ちで相続に臨んでみる。これ、なんともロマンチックにして実用的な姿勢だと思われませんか?

 

(執筆:吉州正行、イラスト:石井あかね)

【Profile】

僧侶・吉州正行
埼玉県で寺院を運営する現役僧侶。数多くの葬儀を引き受けるなかで、相続の問題を数多く目の当たりにし、僧侶の視点から終活の資産運用について考えることを奨励する。団塊世代が高齢化する今後、相続問題が全国的に多発することを危惧する。

監修:岡野雄志
日本トップクラスの相続税還付実績を誇る、正確な土地評価と税務署との交渉力が強みの相続税専門の税理士事務所「岡野雄志税理士事務所」代表。日本全国で数多くの相続税の案件に携わってきた相続税申告、相続税還付や相続税対策など、相続に関するスペシャリスト。
https://www.souzoku-zei.jp

用語解説

"※必須" indicates required fields

設問1※必須
現在、株式等(投信、ETF、REIT等も含む)に投資経験はありますか?
設問2※必須
この記事は参考になりましたか?
記事のご感想や今後読みたい記事のご要望などをお寄せください。
(200文字以内)

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.

注目キーワード