税金面での影響はほとんどないが、手続きが煩雑に…

今のうちに「令和2年分の年末調整」の変更点をチェック!

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令和2年分から、年末調整が大幅に変更する。どうやら「平成30年度税制改正の大綱」の影響を受け、2020年(令和2年)1月から源泉所得税の改正が行われることが、関係しているようだ。

税理士の新井佑介さんに、2020年1月の税制改正の内容、令和2年分の年末調整の変更点について、教えてもらった。

税制改正しても多くの人は「所得税」変更なし

「年末調整に影響する税制改正としては、給与所得に関するもの、所得控除に関するものが関係します。そのなかで、今回は4つの改正内容が影響してくるといえます。1つずつ、その内容を紹介していきましょう」(新井さん・以下同)

(1)給与所得控除の引き下げ
給与所得控除とは、給与所得者(被雇用者)に適用される控除で、所得税を計算する際に、最初に年収から差し引かれるもの。この控除額が、2020年分から一律10万円引き下げられる。

控除額の上限に関しては220万円から195万円へと、25万円も引き下げられる。さらに、「給与等の収入金額」の上限も、年収1000万円から年収850万円に引き下げられるため、年収850万円を超える人は195万円しか差し引けなくなるのだ。

(2)基礎控除の変更
基礎控除とは、すべての納税者に適用されるもので、これまでは一律38万円が控除されていたが、2020年分から最大48万円に引き上げられる。

ただし、適用要件が設定され、合計所得が2400万円を超えた人は控除額が32万円、合計所得が2450万円を超えた人は16万円、合計所得が2500万円を超えた人には適用されない制度になる。

「給与所得控除は10万円引き下げられますが、多くの人は基礎控除が10万円引き上げられるので、プラマイゼロといえそうです。合計所得2500万円超の人は、給与所得者の中の0.3%程度といわれているので、基礎控除が0になる人はほとんどいないといっていいでしょう」

(3)所得金額調整控除の創設
年収が850万円を超える人は給与所得控除が引き下げられるため、所得税が増税となる。しかし、年収が850万円を超える人でも、「本人が特別障害者である場合」「23歳未満の扶養親族がいる場合」「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合」のいずれかに当てはまると、所得金額調整控除が適用される。

控除額は、年収から850万円を引いた金額の10%。年収が1000万円を超える場合は、一律「1000万円-850万円の10%」が、控除額となる。

(4)配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
給与所得控除、基礎控除の変更に伴い、下記5つの要件も見直される。
・同一生計配偶者の合計所得金額要件
・扶養親族の合計取得金額要件
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
・勤労学生の合計所得金額要件

配偶者控除や扶養控除、勤労学生控除などに関係してくる部分で、それぞれの合計所得金額要件が、現行のものから一律10万円ずつ引き上げられる。

年末調整の書類が複雑化する可能性あり

「税制改正によって、年末調整に必要な書類が増えます。これまでは『扶養控除等申告書』『配偶者控除等申告書』『保険料控除申告書』の3点でしたが、ここに『基礎控除申告書』『所得金額調整控除申告書』の2点が加わります」

「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(国税庁ホームページより)

国税庁の発表では、「配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が合体し、1枚の様式になる可能性が高いとのこと。基礎控除は、給与所得者であれば全員が関係するため、配偶者がいなくても、提出しなければならない書類が増えるというわけだ。
「書類が変わり、記入する項目が増えるので、提出する給与所得者は大変ですが、その書類をチェックする経理部門の人や会計事務所も大変です。これまでの年末調整より、かなり複雑になる印象ですね」

また、新しい書類では、「年収の見積額」「所得金額の見積額」を記載する欄が設けられている。あくまで見積額での提出となるため、年収が確定した後に書類の書き直しや再照合が発生することが懸念される。

2020年10月から年末調整も電子化の動き

複雑化する年末調整を見越してか、国税庁は確定申告や年末調整手続きの電子化を進めている。

「給与所得者に限られますが、2019年1月から確定申告がスマートフォンからできるようになっていますし、2020年1月からは年末調整が済んでいない人、2カ所以上から収入を得ている人も利用できます。また、雑所得や一時所得がある人にも対応するようなので、年金受給者や副業の収入がある人も利用できるようになります」

スマホでの確定申告は税務署で発行されるIDとパスワードが必須だったが、2020年1月からはマイナンバーカードの情報をスマートフォンで読み込むことでも、利用できるようになるという。

「2020年10月には、国税庁が、スマホ上で年末調整が行えるプラットフォームを作ると発表しています。電子化すれば、システム上で自動的にエラーチェックしてくれるはずなので、記入ミスは少なくなるでしょう」

電子化されれば、複雑な書類をいくつもやり取りする必要がなくなり、チェックする側の負担も減るだろう。ただし、1つだけ懸念点があるという。

「まだ詳細が発表されていないので、断言はできませんが、勤めている会社がこのプラットフォームを導入しなければ、意味がないような気がしています。まだ有料の会計システムを利用していない小規模の会社であれば、国税庁の無料のシステムは使いやすいかもしれませんね」

1年後の年末調整。ほとんどの人はかかる所得税に変化はないといえそうだが、手続きは複雑化する。電子化に関する最新情報は、キャッチしておいた方がいいかもしれない。
(有竹亮介/verb)

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