年金受給の前に覚えておきたい「28万円」「47万円」の壁
働きながら年金がもらえる「在職老齢年金」の真実
“人生100年時代”といわれる今、60歳以降も働き続けようと考えている人は多いだろう。現在の制度では、年金支給開始年齢になると、働いていたとしても年金が受け取れる。健康であれば、働かない理由はないように見える。
ただし、働きながら受け取れる「在職老齢年金」には、注意点があるそう。ファイナンシャルプランナーの川部紀子さんに聞いた。
「年金+給与」が基準額を超えたら年金カット
「『在職老齢年金』とは、会社に勤めて給与をもらっていると、収入額に応じて年金が減らされる制度です。ポイントは『給与をもらっていること』で、制度の対象者は厚生年金の被保険者として働いている年金受給者、つまり会社員。また、減らされる年金に基礎年金は含まれず、厚生年金だけです」(川部さん・以下同)
年金も給与も両方もらえるなら働いた方がいいと思ったが、減らされてしまうことがあるとは…。具体的に、どの程度減らされてしまうのだろうか。
「全員が減らされるわけではありません。年金月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)の合計が基準額を超えた場合、基本的に超えた金額の半分の年金額がカットされます。基準額とは、65歳未満は28万円、65歳以上は47万円です」
※1 老齢厚生年金(年額)を12で割った額。基礎年金、加給年金は含まない
※2 直近1年間の給与に賞与を足し、12で割った額。
例えば、65歳未満で、ひと月の年金が10万円、給与が24万円の場合、28万円を超えた6万円の半分である3万円がカットされる。つまり、ひと月の年金額は7万円になる。
ちなみに、65歳未満で年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、収入額に応じて、カットされる年金額を導き出す計算方法は以下の4パターンがある。
●年金月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2
●年金月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円を超える場合
(47万円+年金月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)
●年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下の場合
総報酬月額相当額×1/2
●年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える場合
(47万円×1/2)+(総報酬月額相当額-47万円)
「かなり複雑なので、まずは『65歳未満は28万円を超えたらカットされる』と頭に入れましょう。そもそも、65歳未満から年金がもらえるのは、男性だと1961年4月1日、女性だと1966年4月1日以前に生まれた方です。それ以降に生まれた方は、65歳から支給されるので、『47万円を超えた分の半分がカットされる』とだけ覚えておきましょう」
「繰下げ受給」「繰上げ受給」は要注意!
65歳以降、年金と給与の合計が47万円を超えてしまうならば、年金を繰り下げて、受け取らなければいいのではないだろうか。支給開始年齢を70歳まで繰り下げれば、その後の年金額が最大42%アップするはずだ。
「繰下げ受給は、要注意です。もし、ひと月の年金と給与の合計額が47万円を超えた場合、カットされた年金額には増額率が適用されません」
例えば、65歳からの5年間ずっと47万円を超えて、年金月額10万円から3万円がカットされた状態で、70歳まで繰り下げたとする。この場合、7万円は42%アップするが、3万円は3万円のままというわけだ。
「一方で、繰上げ受給も注意が必要です。65歳より早く年金を受け取り始める繰上げ受給をすると、年金は減額されます。さらに給与との合計額が28万円を超えれば、『在職老齢年金』としてカットされ、さらに減ってしまいます。繰り下げるにしろ、繰り上げるにしろ、よく検討しましょう」
「会社員をやめる」という選択肢もある
働きながらも、年金がカットされたくないのであれば、会社員という働き方をやめるという選択肢があるという。
「『在職老齢年金』は、厚生年金の制度なので、そもそも厚生年金に加入できない個人事業主やフリーランスは対象外。いくら働いても、年金がカットされることはありません。最近は、業務委託という形で採用してくれる会社もあるので、年金受給のタイミングで勤めている会社に『業務委託での採用はあるか』と、聞いてみるといいでしょう」
とはいえ、年金がカットされる可能性があっても、会社員だからこそのメリットもあるとのこと。
「厚生年金は、69歳まで被保険者として年金保険料を払い続けるもので、支払った分は70歳以降の年金額に反映されます。つまり、60代の10年分をきっちり納めて、老後に多く年金を受け取るという選択もできるのです。また、個人事業主になると、病気やケガで働けない場合の健康保険の傷病手当金や労災保険がつかなくなり、雇用保険の給付もなくなりますが、会社員であればこれらの社会保険が付帯した状態で働けます。年末調整があるので、大半の人は確定申告の必要もありません。受け取る予定の年金額や貯金額、社会保険制度、現在の生活などを踏まえ、どの選択をするか考えてみましょう」
28万円や47万円を超えたとしても、年金はカットされるが、給与が減るわけではない。給与額を増やせば収入の絶対値は増えるため、年金は気にせず、バリバリ働くという選択もありだろう。
国の方針「65歳未満の基準額を47万円に引き上げ」
「2019年末、『在職老齢年金』の基準額の改正について、国から明確な方針が明らかにされました。施行時期は未定ですが、65歳未満の基準額も47万円に引き上げられることがほぼ決まったのです。これまでは28万円以内に収めるため、仕事をセーブする方も多かったのですが、改正されれば気にせずに働けるようになるでしょうね」
基準額の改正によって、大きく変化しそうな「在職老齢年金」。特に65歳になる前から年金を受け取る人は、施行のタイミングもチェックしていくとよさそうだ。
(有竹亮介/verb)
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川部紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『まだ間に合う 老後資金4000万円をつくる! お金の貯め方・増やし方』など。