いままでは困難だった「iDeCo」「企業型DC」の併用ができる!?

「iDeCo」「企業型確定拠出年金」の基礎知識と最新事情

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近年、よく耳にする「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「企業型DC(企業型確定拠出年金)」。どちらも老後のために毎月一定額を拠出するもので、運用中は非課税のため、資産を大きく増やしやすいお得な制度だ。

ただ、そう言われただけでは理解しにくいもの。「今年度から企業型DCが導入された」「新社会人として働き始めた」という人は、特にイメージしづらいだろう。

そこで、日本経済新聞の編集委員・田村正之さんに、「確定拠出年金」の基本を教えてもらった。

企業の負担軽減のために導入された「確定拠出年金」

そもそも「確定拠出年金」とは、どのような経緯で始まった制度なのだろうか。

「かつては、企業が年金資金を運用し、決まった額が加入者に支払われる『確定給付企業年金』だけでした。しかし、金利や株価が下落して損をした場合に、企業が補填しなければいけなかったため、『確定給付企業年金』は経営リスクが大きかったのです。そこで、加入者自身に運用を一任する『確定拠出年金』が誕生しました」(田村さん・以下同)

2001年に制度が始まった「企業型DC」は、掛金は企業側が負担するものの、運用は加入している社員に委ねられる。損をしても加入者責任となるため、企業はリスクを負わなくて済むのだ。2002年にスタートした「iDeCo」は各個人が加入し、自身で掛金を払うため、原則として企業側が負担するものはない。

「企業側のメリットだけではなく、社員側にも“持ち運びしやすい”というメリットがあります。『企業型DC』や『iDeCo』で運用した資金は、転職先に確定拠出年金の仕組みがある場合などに、そのまま持ち越せるのです。制度が始まった頃は、人材の流動化が始まった時期なので、『確定拠出年金』は個人の人生プランにとってもプラスに働く制度と考えられました」

「企業型DC」と「iDeCo」の大きな違いは、税制優遇の仕組みと運用商品の選び方。

「どちらも、分配金や運用による利益に対して、運用期間中は本来かかる税金(20.315%)が課税されないことは同じです。異なる部分は、掛金に対する課税。自身で掛金を払う『iDeCo』では、掛金の総額がその年の所得税や住民税から控除され、税金が抑えられます。一方『企業型DC』は、掛金を企業が払うため、基本的には加入者向けの控除はありません」

また、「iDeCo」は、運用を行う金融機関を自身で選び、選んだ金融機関が扱う商品の中から運用する商品を選ぶが、「企業型DC」では、運用管理を担う金融機関を勤める企業が決定し、その金融機関が扱う商品の中から運用商品を選ぶことになる。

法改正で「iDeCo」「企業型DC」の併用が可能に

「iDeCo」は、原則として現役世代全員が加入できるが、「企業型DC」を導入している企業に勤めている社員は「iDeCo」の併用が難しかった。

「『企業型DC』を導入している企業で『iDeCo』の併用を認めるには、企業が拠出する上限額を減らす規約変更をしなければいけませんでした。上限額を減らす変更は社員からの不満につながりかねなかったため、『iDeCo』併用ができる企業は、現在『企業型DC』導入企業の4%程度にとどまっています。ただ、2020年の国会での法改正で、併用しやすくなります」

具体的には、規約変更なしに「企業型DC」と「iDeCo」の併用が可能になるという。ただし、無制限で併用できてしまうと、税制優遇の効果が大きくなりすぎてしまうため、上限額はこれまで同様に定められるそう。

「『企業型DC』のひと月の拠出上限額は5万5000円(『確定給付企業年金』を併せ持つ企業は2万7500円)ですが、上限額ギリギリまで拠出している企業は少数派。まだ役職についていない若手社員だと、企業が出す掛金が月3000円ということもあり、5万2000円分余っているわけです。今回の法改正が施行されれば、その余った枠内で『iDeCo』を併用できるようになります」

田村さんが出してくれた例のように、「企業型DC」の拠出上限額が5万2000円余っていれば、「iDeCo」の拠出上限額2万円(「企業型DC」に加入している会社員の上限額)まで、めいっぱい活用できる。

もし、「企業型DC」で企業が出す掛金が4万円で、1万5000円分余っている場合は、「iDeCo」の掛金は1万5000円までに限られる。あくまで「企業型DC」の上限額を超えてはならないのだ。

「従来は『企業型DC』で企業が出す掛金が月3000円と少額であっても、規約変更が難しいために『iDeCo』が使えない人はたくさんいました。法改正されれば、『iDeCo』も併用して老後に備えられるようになるので、大きな変化といえますね」

“条件”つきで加入上限年齢も引き上げ

法改正によって、加入上限年齢も変化するという。現在、「iDeCo」は60歳になるまで、「企業型DC」は65歳になるまで加入可能だが、それぞれ5歳ずつ引き上がる。ただし、全員が5年延長して使えるわけではないようだ。

「『iDeCo』は、国民年金に上乗せして拠出する制度なので、国民年金の加入が条件です。国民年金の加入期間は、20歳から60歳になるまでの40年なので、法改正後も基本的に60歳以降は『iDeCo』を使えません。ただ、多くの人は学生時代など、強制加入ではなかった時期があるので、60歳以降も任意加入できる場合があり、その際は『iDeCo』も延長できるのです」

例えば、未加入だった時期が3年間ある場合は、63歳になるまでの3年間、国民年金に任意加入できる。その間は「iDeCo」を継続できるのだ。

また、60歳以降に再雇用などで会社員として働き続け、厚生年金に加入していれば、同時に国民年金にも加入していることになるため、「iDeCo」の延長が可能。

「『企業型DC』も、法改正によって加入上限年齢が70歳になるまでに延びますが、延長できるかどうかは勤めている企業次第。企業が『70歳まで延長可能』という規約にしなければ、上限は65歳のままです。多くの会社はいままでどおりではないか、と予想されます」

加入上限年齢が引き上げられることに伴い、「企業型DC」「iDeCo」ともに、受給開始年齢上限も5歳引き上げられ、75歳になるまでに延びるという。

加入者のメリットが大きくなる変化が期待できそうな「確定拠出年金」。老後の自分のためにも、勤めている企業の制度を確認し、加入を検討してみてはいかがだろうか。
(有竹亮介/verb)

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