リタイア後のマネー事情

“転ばぬ先の杖”として検討すべき「任意後見」

親が認知症になった時のための「成年後見制度」ってなに?

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親が認知症などによって、判断能力が低下したとする。金融機関はその事実を把握すると、名義人の財産を守るため、原則として口座を凍結してしまうのだ。そうなれば、配偶者や子どもであっても、お金を引き出すことができない。

もともと配偶者や子どもであっても、親の名義の預貯金の引き出し、不動産や株式などの売買はできないが、親の意思が確認できれば何らかの方法は取れる。しかし、認知症になってしまうと、財産をまったく動かせなくなるというわけだ。

そんな時に利用できるのが「成年後見制度」。認知症などで判断能力が衰えた人に代わり、後見人がお金の管理や契約などを行う制度だ。「便利な制度のように感じますが、注意点がある」と、ファイナンシャル・プランナーの山田静江さんは話す。そこで、「成年後見制度」について教えてもらった。

親族でも財産を把握できなくなる「法定後見制度」

「『成年後見制度』には、認知症などになってから利用する『法定後見制度』と、判断能力があるうちに契約する『任意後見制度』の2種類があります。財産の管理や処分を代理で行う後見人の選び方が、大きく異なります」(山田さん・以下同)

例えば、親が認知症になってから、本人や家族が家庭裁判所に成年後見の申立てを行うと、「法定後見制度」が適用され、後見人は家庭裁判所が決める。家族がいても、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人などの専門職後見人が選ばれることがある。家族が後見人になる場合には、それを管理する成年後見監督人が任命されることが多い。

「制度を利用すると、後見人以外は預貯金や不動産の管理ができず、家族でも通帳を見ることすらできないのが原則です。つまり、後見人ではない配偶者や子どもは被後見人の財産の状況がわからなくなってしまいます。そもそも『成年後見制度』は“被後見人本人のためだけに財産を守る”という趣旨なので、家族での外食の費用や孫の教育資金の援助などを、財産から捻出できなくなる可能性が高いのです」

さらに、家族以外が後見人や後見監督人を務める場合は、後見人に報酬を支払う必要がある。

「専門家が後見人となる場合は、月2万~6万円程度の基本報酬が発生します。また、代理で不動産を売る、高齢者向け施設に移り住むなどの手続きを後見人が行うと、後見人に報酬が入る仕組みになっています。そのため、後見人が不要な手続きを行っているのではないかと問題視されているケースもあります」

ちなみに、「法定後見制度」は利用を開始すると、被後見人が死亡するまでやめることはできない。利用は、慎重に検討した方がよさそうだ。

被後見人の意思を反映できる「任意後見制度」

「もう1つの『任意後見制度』は、将来判断能力が衰えた場合に備えて、事前に後見人や契約内容(依頼項目、報酬など)を決めておく制度。公証役場で契約内容を記載した公正証書を作成し、本人と後見人になる予定の人との間で契約を結びます。その後、認知症などで判断能力が衰えたら、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします」

「任意後見制度」で選ぶ後見人は、親族でも第三者でも問題ない。子どもなどの家族と金銭管理に詳しい専門家の2人に依頼するなど、複数人に委ねることもできる。また、管理してほしい財産やその使い方についても決めておける。

「後見人の選択に加え、『株の売買』『妻の生活費を定期的に支払う』『孫の学費を負担する』といった財産の管理方法など、被後見人の意志や希望をはっきりと反映できるところが『任意後見制度』の大きなメリットです」

ただし、任意後見制度では必ず家庭裁判所によって任意後見監督人が選定され、後見人の行為がチェックされる。任意後見監督人への報酬は、月1万~3万円程度である。

「公正証書の作成にも、2~3万円程度の費用がかかります。1通につき数万円以上かかると考えておきましょう。契約内容を考えるため、専門家に相談する場合は、別途相談料がかかることもあります。公証役場やNPO法人などでも相談を受け付けているので、利用するのもいいと思います」

財産管理方法は元気なうちに決めておくべし

「家族のことを考えたら、『任意後見制度』の利用を考えた方がいい」と、山田さんは話す。

「『法定後見制度』では多くの場合、家族が財産を把握できなくなってしまいます。公正証書の作成にはお金がかかりますが、本人の意思が反映できるので、『任意後見制度』を利用する方がいいと思います。たとえ今は健康であっても、長生きすれば認知症になるリスクは高くなります。転ばぬ先の杖として、利用を検討すべきでしょう」

特に、投資用不動産など、自宅以外の不動産を所有している場合は、積極的に考えた方がいいそう。

「持ち主が認知症になってしまったら、修繕などもすぐにはできません。『任意後見制度』であらかじめどのように管理、処分するか、決めておくと安心です。最近は『成年後見制度』を使わず、『民事信託(家族信託)』を利用するケースも増えてきています。あわせて検討してみるといいでしょう」

「民事信託」とは認知症に備える財産管理の方法の1つで、財産の管理や処分を家族などに委託するもの。健康なうちから管理を委託できるので、高齢になったら利用を検討してもいいだろう。

もしもの事態を想定し、親や兄弟と財産の管理方法を相談しておくことが、将来の安心につながるだろう。
(有竹亮介/verb)

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