自筆で書いた遺言書が法務局で保管可能に!
どうやって書いたらいい?「遺言書」の種類と注意点
相続を巡るトラブルは、財産が多い家庭に限った話ではない。多少でも遺産があれば、配偶者や子どもなどの相続人で分けることになるが、分け方や手続きで問題が起きることがある。その際に「遺言書」があると、手続きをスムーズに進めやすくなるという。
2019年1月から「自筆証書遺言」の方式が緩和され、2020年7月からは法務局での保管制度が始まるなど、法改正が進み、遺言書を作成しやすくなってきている。
しかし、書き方が難しそうだし、法的に有効な遺言書を自分で書けるものなのだろうか? ファイナンシャルプランナーの山田静江さんに、遺言書を作成する際の注意点を聞いた。
作成・保管方法が異なる3種の「遺言」
遺言書には、財産を家族(相続人)にどう分けてもらうか伝えるという役割があり、その分け方は基本的に被相続人(相続される人、亡くなって財産を残す人のこと)となる遺言者が自由に決められる。遺言の内容は、法律で定められた配偶者や子ども、親の相続割合(法定相続分)より優先されるそう。
普通方式の遺言は3種類あり、それぞれに書き方や保管方法が異なる。
・自筆証書遺言
遺言者本人が財産の分け方を自筆で紙に書き記し、署名・捺印して、自身で保管する遺言書。遺言書の別紙として財産目録を付ける場合、財産目録はパソコンなどで作成したもの、通帳や登記簿謄本などのコピーでも可。証人は不要だが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認(※)を受けなければならない。書き方が違っていると、無効になってしまうこともある。
※相続人立ち会いのもと、遺言書の内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続き。有効性を証明するためのものではないため、検認後に内容を巡って裁判で争われることもある。
・公正証書遺言
遺言者本人と2人以上の証人で公証役場に出向き、公正証書として作成した遺言書。費用はかかるが、公証人が書類を作成するため、無効になる恐れは少なく、検認も不要。また、公証役場で保管されるので、紛失のリスクもない。
・秘密証書遺言
遺言者が遺言を作成して封筒に入れ、公証役場で公証人や証人にその封筒の中身が遺言者の作成した遺言書であることを確認してもらうもの。遺言者自身が保管する。遺言内容が誰にも知られない点がメリットだが、書き方によっては無効になる恐れがある。一般的には、あまり使用されない。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」で必要な証人になれるのは、法定相続人や受遺者(遺言で遺贈される人)以外の人。友人知人や専門家のほか、いとこや叔父、叔母など遺言者の法定相続人にならない人も証人になってもらえる。有料だが、公証役場で証人を準備してもらうこともできる。
7月から「自筆証書遺言」の保管制度が開始
「自筆証書遺言」は遺言者自身が遺言書を保管するため、紛失や相続人による改ざん・廃棄などの恐れがあった。その問題を解決するため、2020年7月10日から法務局での保管制度がスタートする。
法務局で原本を預かるだけでなく、画像データでも保管されるため、自分が相続人になっている遺言書はどこの法務局でも閲覧できるようになる。ただし、原本の閲覧は、実際に遺言書が保管されている保管所のみ。また、誰かが閲覧すると、すべての相続人および受遺者に遺言書が保管されていることが通知される。
「『自筆証書遺言』は手軽に作成できるものの、保管場所を知らせなければ、相続人が見つけられないかもしれません。とはいえ、知らせれば、改ざんされたり破棄されたりする恐れがあります。法務局に保管しておけば、そういった問題は起こりにくくなるのです。また、預けるときに形式チェックはしてもらえるので、形式不備が減ることが期待されています。相続人は遺言者の死後、遺言書が保管されているかどうか、法務局に問い合わせ、閲覧することができます」(山田さん・以下同)
法務局に保管した「自筆証書遺言」は、家庭裁判所での検認が不要になるというメリットもある。ただし、法務局では遺言の有効性の審査を行わない点には注意が必要。できれば専門家に遺言内容や書き方を相談したうえで、作成するといいだろう。
遺言書を書く前に「財産」「相続人」を把握
「『自筆証書遺言』を書く際には、誰でも理解できるように、わかりやすく書く必要があります。例えば、『長男と次男で半分に分けろ』とだけ書いてあったら、自宅は兄弟の共有名義にするのか、売却して得た資金を半分にするのか、判断できませんよね。『自宅を売却して長男と次男で半分に分けろ』と書いてあれば、すぐに判断できます」
遺言を書くための準備として、あらかじめ把握しておくべきことが2つあるという。
「1つは、財産の範囲。忘れている財産がないか、不動産などは遺言者への名義変更が済んでいるかなど、確認しましょう。保有している財産をすべて洗い出さなければ、分け方を考えることはできませんよね」
「ちなみに、契約者と被保険者が遺言者という保険の死亡保険金は、遺言者の財産ではないため、遺産分割の対象ではありません」と、教えてくれた。死亡保険金は、あくまでも死亡保険金受取人の固有の財産であるため、遺言書に書かなくても受取人に支払われる。
「もう1つ把握するべきは、相続人。婚姻関係にある配偶者は必ず相続人になりますが、子どもがいる人は子どもも相続人になります。子どもがいない人の場合は、親や祖父母、あるいは兄弟が配偶者とともに相続人になります。配偶者がすべて相続できるわけではないので、誰が相続人になるか、しっかりチェックしておきましょう」
誰が相続人となるか、確定させるものが戸籍謄本。誰が相続人かという証明として、相続手続きにおいても、遺言者が生まれた時から現在までの戸籍謄本が必要になる。子どもがいない人は、さらに親が生まれた時から現在までの親の戸籍謄本も必要。「自筆証書遺言」を書く場合にも、相続人を明確にするため、戸籍謄本を取り寄せておくといいだろう。
相続人確定のために集めた戸籍謄本は、最新のもの以外は基本的に有効期限がない。実際の死後の手続きでも使用できるので、そのまま保管しておくといい。
また、遺言書を書く前に、財産の一覧表を作り、誰にどの財産を残すか、1つ1つ考えていくと、整理しやすくなるとのこと。
「自宅を同居している子どもに残したい場合、財産が多い場合は、『公正証書遺言』の方が、争うことなく確実に財産を残せる可能性が高いので、安心だと思います」
家族に負担をかけないために必要な「遺言書」
「『遺言書を書くと死んでしまうようで嫌だ』と話す方がいらっしゃいますが、遺書と勘違いしているのだと思います。遺言は、死後の財産の行方を決めておく文書。自分が死んだ後、家族を困らせないためにも必要なものです。死ぬときのことを考えるのは嫌だと思いますが、明日どうなるかは誰にもわからないご時世なので、自分に何かあったときのことを一度じっくり考えてほしいですね」
「相続のことで困らない家はない」と、山田さんは話す。お金持ちでなくても家族の誰かが亡くなったら、何かしらの財産は残るため、家族はその相続手続きを行う必要が出てくる。家族に負担をかけないためにも、準備できることはしておくべきだろう。
「遺言書をいきなり書くのは気が重いと思うので、まずはエンディング・ノートの記入から始めてみましょう。どこにどのような財産があるか、自分が亡くなったことを誰に伝えればいいか、伝えてほしいかなど、書きながら整理していくことが大切です。『エンディング・ノートに書いたらすっきりして、これからの人生に前向きになれた』という方は多いんです。縁起悪いなどと言わずに、軽い気持ちで書いてみてください」
死後、自分の財産に関する意思や希望を伝えるための「遺言」。家族に迷惑や負担をかけないためにも、元気なうちに財産を整理し、どう残していくかを考えていこう。
(有竹亮介/verb)
関連リンク
山田静江
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)、NPO法人ら・し・さ副理事長。早稲田大学商学部卒業後、東海銀行に入社。その後、会計事務所及び独立系FP会社勤務を経て、2001年に独立。近年は人生後半期の諸問題、特に医療・介護と高齢者施設、セカンドライフのマネープラン、相続、エンディング・ノートに力を入れている。また、障害のある家族のマネープランを応援すべく、活動している。