ちょっと意外?な節税術
子どもの年金保険料で年4万円節税する方法
提供元:Mocha(モカ)
20歳になったらみな、国民年金に加入しなくてはなりません。国民年金に加入すると、国民年金保険料を納める必要がでてきます。とはいえ、大学生だとしたら支払いが大変ですよね。
そこで、親が子どもの年金保険料を支払うことで、節税に役立てることを提案します。どういうことか、紹介します。
国民年金保険料には学生納付特例制度もある
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方がみな加入する年金制度です。20歳になる直前に日本年金機構から届く「国民年金資格取得届」を提出し、国民年金に加入します。国民年金に加入すると、原則毎月、国民年金保険料を払う必要があります。
とはいえ、国民年金保険料は月額1万6540円(令和2年度)。決して安くはありません。学生の場合は、収入がないか、あってもわずかな場合が多いですから、なおさらでしょう。この場合は、「学生納付特例制度」の手続きを行うと、在学中の国民年金保険料の支払いが猶予されます。
猶予された国民年金保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)が可能です。追納すれば、国民年金保険料の納付月数が増え、将来受け取る年金額も増えると考えられます。
子どもの国民年金保険料で親が節税できる
もちろん、学生納付特例制度を利用して、本人が将来追納してもいいのですが、今回はそうではなく、親が子どもの年金保険料を支払うことを提案します。なぜなら、国民年金保険料を親が支払うことで、税金を節約することができるからです。
国税庁のホームページには「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます」とあります。今回のケースでいえば、「親が子どもの国民年金保険料を支払うと所得控除が受けられる」ということです。具体的には、社会保険料控除という控除を受けることができます。
所得控除とは、税金を計算する際に、所得から差し引くことができる金額です。所得控除できるものが多いと、その分課税される所得が少なくなるため、節税になります。社会保険料控除は所得控除のひとつです。
収入がない学生自身が国民年金保険料を納めても、節税効果はありません。また、追納するといっても、国民年金保険料は2年間で40万円ほどになりますし、追納し忘れるリスクもあります。その点、親が支払うと節税になるうえ、子どもの老後の年金確保にもつなげることができるのです。
子どもの国民年金保険料を支払ったらいくら節税できる?
社会保険料控除では、支払った社会保険料全額が控除できます。親が子供の国民年金保険料を1年間支払った場合には、19万8480円(1万6540円×12か月)(令和2年度)を所得から差し引きできます。
所得税の税率は年間の所得額によって人それぞれ変わりますが、仮に所得税率10%、住民税率10%(全国一律)とすると、
19万8480円×20%=3万9696円
ですから、4万円ほど節税できることになります。
年末調整や確定申告の際に、子どもの分の国民年金保険料控除証明書を添えて申し込みをすれば手続き完了。これで税金が節約できます。
子どもは親に国民年金保険料を返すようにしよう
これから20歳を迎え、国民年金保険料を支払うことになる方も、すでに在学中で20歳前後のお子さんをお持ちの方もいることでしょう。
どちらの場合でも、学生納付特例制度を使うのはなく、「在学中の立て替え」ということで、親が支払うことをオススメします。そうすることで、社会保険料控除を利用でき、税金が安くできるからです。
子どもは将来、親に支払ってもらった国民年金保険料を返すようにするといいでしょう。
[執筆:ファイナンシャルプランナー 高山一恵]
関連リンク
株式会社Money&You
お金の知性が、人生を変える。女性向けマネー&キャリアのコラムサイト