税金はまだまだ安くできる!

2021年の税金を安くするために、今すぐ取り組むべき10のこと

提供元:Mocha(モカ)

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税金を安くしたい!源泉徴収票を見ながらそう感じたことはありませんか?

年末調整で対象になる所得控除は限定的です。ですが、確定申告をすればいろんな所得控除を計算に含めることができます。その結果、大幅な節税が実現できるもしれません。

今回は、みなさんの税金を安くするための10の節税策を紹介します。今からできることを準備していきましょう。

節税策1:医療費控除を活用する

医療費控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った自分や同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合に税金を安くできる仕組みです。

医療費の対象となるものには、病気の治療費だけでなく、通院にかかる交通費、薬を購入した費用、あん摩マッサージ、はり、きゅうなど整体による施術費用などがあります。

医療費控除で安くなる税金の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。公的な健康保険や個人の医療保険などから受け取った給付金の分は受け取れないので注意が必要です。

医療費控除は年末調整に含まれないため、確定申告で申告をします。その際、1年間の医療費をまとめた「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。今のうちから、病院にかかった場合の領収書は、別に保管するなど整理しておくようにしましょう。

節税策2:社会保険料控除を活用する

会社員であれば、1年分の厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は、社会保険料控除として年末調整で計算されます。しかし、場合によっては、転職などで一時的に国民年金保険を支払う期間があったり、過去の国民年金保険料の未納分を追加で納付したりすることがあります。そのような費用は、社会保険料控除の対象になります。

また、生計が同一の配偶者や20歳以上の子などの国民年金保険料を支払うこともあるでしょう。もし、本人に代わって保険料を負担するようであれば社会保険料控除の対象になります。どちらの場合も、確定申告で社会保険料控除に追加して申告できます。支払ったことをうっかり忘れないよう気をつけましょう。

節税策3:小規模企業共済等掛金控除を活用する

小規模企業共済とは、フリーランスで働く人や小規模企業の経営者などが老後の資金を準備するための制度です。小規模企業共済の掛金は、月1,000円~7万円の間で自由に設定でき、掛金はすべて小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

自分で老後資金を自分で準備するための制度にはiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)もあります。20歳以上60歳未満の方ならほぼ誰でも加入できます。掛金の上限は働き方などによって異なりますが、会社員の場合は月2万3,000円です。iDeCoでの掛金もすべて小規模企業共済控除の対象になります。

老後の資金が必要なのはみな同じです。節税しながら、効率的に準備できます。

節税策4:生命保険料控除を活用する

生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて税金が安くできる仕組みです。対象となる生命保険の契約は以下の3つのグループに分かれます。

(1)一般の生命保険
保険金等の受取人が本人または配偶者、父母、子供となる生命保険契約。定期保険や終身保険などが対象となります。生命保険と貯蓄が一体となっている養老保険や学資保険なども含まれます。

(2)個人年金保険
年金の受取人が本人またはその配偶者である個人年金保険が対象になります。

(3)介護医療保険
保険金等の受取人が本人またはその配偶者、父母、子供となる医療保険、介護保険、所得保障保険などが対象になります。

また、生命保険の契約時期で新契約、旧契約に分かれます。新契約は2012年1月1日以降の契約が対象になり、旧契約は2011年12月31日以前の契約が対象になります。

旧契約ばかりの生命保険であれば、控除額の上限は10万円です。そして、新契約、旧契約が混在していたり、新契約だけだったりする場合は、控除額の上限が12万円です。生命保険料控除を増やすには、必要性を考えながら上記の(1)、(2)、(3)のものを幅広く検討すると良いでしょう。

節税策5:地震保険料控除を活用する

損害保険の種類の中で、居住用の住宅・家財の火災保険の中に含まれ、地震に対する補償を行うのが地震保険です。地震保険は、全額が地震保険控除の対象。上限は5万円です。地震保険に加入している方は、生命保険と合わせて控除を利用しましょう。

節税策6:ふるさと納税を活用する

ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付をする制度です。寄付金の内、2,000円を超える部分については所得税などの還付などを受けられます。また、寄付をした自治体からは、地域の名産品をお礼として受け取ることができます。

所得税などの還付を受けるには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行います。ただし、年末調整で納税を済ませてしまう会社員の場合、ふるさと納税を行う先の自治体が5団体以内であれば、確定申告は必要ありません(ワンストップ特例制度)。

寄付する自治体を選ぶ際、地域の名産品がどれも魅力的で目移りしてしまいます。年末近くで慌てて選ぶのは非常にもったいないです。時間のあるときに、じっくり吟味すると良いでしょう。

なお、控除限度額は、自身の収入や家族構成をもとに決まります。控除限度額を超えて寄付することもできますが、超えた分の税金は安くならないので注意しましょう。

節税策7:寡婦控除、ひとり親控除を活用する

配偶者と離婚・死別した際には寡婦控除、納税者がひとり親である場合にはひとり親控除が受けられます。それぞれ違いを説明します。

●寡婦控除(27万円控除)の対象となる人
・夫と離婚したあと、新たに結婚をせず扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
・夫と死別したあと、新たに結婚をしていない人または、夫の生死が分からない一定の人で合計所得金額が500万円以下の人(扶養家族は要件に含まれません)

●ひとり親控除(35万円控除)の対象となる人
・事実上婚姻関係と同じと認められる一定の人がいない人
・総所得金額が48万円以下で生計が同じとなる子供がいる人
・本人の合計所得金額が500万円以下

もし、これらの控除が年末調整で漏れてしまったのであれば、確定申告で修正しましょう。

節税策8:扶養控除を活用する

扶養控除には、同居、別居どちらの場合の親も含めることができます。同居、別居ともに、親が65歳以上で公的年金の収入だけであれば、収入が158万円以下であることが条件です。さらに、別居している親に対しては、生活費などを送金している事実が確認できることもポイントになります。

親が65~70歳であれば扶養控除は38万円、70歳以上であれば同居の場合が58万円、別居の場合が48万円の扶養控除を受けることができます。

扶養控除は年末調整に含めることができますが、会社に申告漏れなどがあれば確定申告で修正しましょう。その際は、親のマイナンバーの記載が必要になります。

節税策9:住宅ローン控除を活用する

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、個人が住宅ローンを利用し、マイホームの新築、取得またはリフォームなどを行った場合に受けられる控除です。入居し生活を始めた年以降10年間、住宅ローンの年末残高の1%にあたる金額を控除できます。

なお、消費税が10%の適用がある住宅を取得し、2019年10月1日から2021年12月31日までの間に入居した場合は、通常より3年長い13年間、住宅ローン控除が受けられます。

また、住宅ローンなどを利用せずに居住している住宅に一定要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をしたとき、多世帯で同居するための改修工事などをしたときに、それぞれ所得税から控除する「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」などの適用を受けることもできます。

住宅ローン控除やふるさと納税は、生命保険控除や扶養控除のように、所得税を計算する基になる所得を減らすものではなく、納める所得税から直接差し引く税額控除です。そのため、最も効果が高い節税といえます。その分、しっかり下調べをして進めましょう。手続きは、初年度だけ確定申告、次年度からは年末調整で行うことができます。

節税策10:税金の支払いはクレジットカードを使う

確定申告で税金を納めることになった場合、支払方法にはいくつか選択肢がありますが、クレジットカード払いはポイントが付与される点でお得です。

実際に利用できるカードは、JCB、VISA、Mastercardなどの主要ブランドが揃っています。自分の持っているカードの中で、ポイント付与率の良いものを選ぶと良いでしょう。手続きは、「国税クレジットお支払いサイト」で、いつでも手軽に行うことができます。ただ、クレジットカード納付を利用する際、納付する税額1万円ごとに76円(消費税別)の決済手数料がかかります。

まとめ

所得税を計算するときの基になる所得から控除する節税もあれば、算出された所得税からダイレクトに控除する節税もあります。スグに出来るもの、時間のかかるものを見極めながら、計画的に節税の準備をしましょう。早めに取り組めば、年末慌てずに済みます。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 舟本美子]

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