扶養には2種類ある
103万・106万・130万・150万円の壁とは?税制上と社会保険の扶養はどう違うのか
提供元:Mocha(モカ)
なんとなく、「扶養内で働く」方が得と思っている方は多いと思います。しかし、実は扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
今回は、2種類の扶養と、いわゆる年収の壁との関係を詳しく紹介します。
扶養には2つの種類がある
扶養内で働く際の扶養控除には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。以下、話を簡潔にするために、夫が妻を扶養することとして説明をしていきます。
●税制上の扶養
税制上の扶養とは、夫が妻を扶養に入れることで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができる、ということです。これによって、夫の所得税や住民税が節税できます。
●社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、夫が妻を扶養に入れることで、妻は健康保険料や年金保険料を支払わなくても、健康保険に加入できたり、年金を納めたりしたことにできる、ということです。
妻がパートやアルバイトで収入を得ると、場合によって社会保険に加入する義務が発生することがあります。社会保険に加入すると、健康保険料・年金保険料が給与から天引きされ、手取り額が減ってしまうため、妻にとっては夫の扶養に入った方がおトクというわけです。
扶養に入るための「年収の壁」
扶養されている人(ここでは、妻)が働く場合、収入が一定以上になると扶養から外れてしまいます。この扶養から外れる分岐点のことを俗に「年収の壁」と呼びます。扶養から外れてしまうと、税金や社会保険料がかかり、働き方によっては損になってしまうケースもあります。
年収の壁には、大きく4種類あります。それぞれの壁を確認してみましょう。
●(1)103万円の壁と配偶者控除【税制上の扶養】
妻のパート、アルバイトなどの給与収入が103万円以下であれば、夫は38万円の「配偶者控除」を受けることができます。また、妻も103万円以下の所得であれば税金はかかりません。
しかし、配偶者控除は、妻の収入が103万円以上になると適用されなくなります。また、収入が103万円を超えると、所得税がかかるようになります。つまり、給与収入が103万円以下であれば、夫にとっては、配偶者控除を受けて節税でき、妻にとっては、所得税がかからない境目となります。
なお、夫の給与収入が1120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1220万円を超えると控除対象外となります。
●(2)会社の規模によっては社会保険に加入する106万円の壁【社会保険上の扶養】
妻が勤務する会社の規模が一定以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。つまり、106万円の壁というのは、場合によって社会保険に入らないといけない壁となります。
106万円の壁が適用される5つの条件は、以下のとおりです。ご自身の勤務先があてはまるかどうか、チェックしてみてください。
(1)労働時間が週20時間以上
週単位での労働時間を確認しておきましょう。
(2)月収が8万8000円以上(8万8000円×12ヶ月=105万6000円≒106万円)
月収に残業代や交通費は含みません。時給×労働時間が8万8000円以上かどうか確認しましょう。
(3)勤務期間が1年以上の見込み
パートやアルバイトの契約が1年未満であれば適用外となります。しかし、契約が3ヶ月ごと、6ヶ月ごとなど契約更新の可能性があるようなら、1年以上の勤務期間の見込みがあるとみなされます。雇用契約書などで確認しましょう。
(4)勤務先の従業員が501人以上
ここでいう従業員数とは、厚生年金の被保険者数のことをいいます。社会保険に加入している人の人数を確認しましょう。
(5)学生ではない
妻が学生であれば106万円の壁を気にする必要はありません。
たとえば、東京都在住の30代・年収108万円(月9万円)の方の場合、2021年(令和3年)3月(令和3年4月納付分)の健康保険料は4329円、厚生年金保険料は8052円になります。
1年間では(4329円+8052円)×12ヶ月=14万8572円かかる計算ですから、年収の108万円に対して、社会保険料が約15万円天引きされ、手取り額が約93万円になります。
●(3)すべての人が社会保険に加入する130万円の壁【社会保険上の扶養】
上記の会社規模などの条件に該当しない場合でも、給与収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになります。
たとえば、東京都在住の40代・年収132万円(月11万円)の方の場合、2021年(令和3年)3月(令和3年4月納付分)の健康保険料は5412円、厚生年金保険料は10065円、介護保険料は990円になります(40代になると、介護保険料を追加で負担することになります)。
1年間では(5412円+990円+10065円)×12ヶ月=19万7604円かかる計算ですから、年収の132万円に対して、社会保険料が約20万円天引きされ、手取り額が約112万円になります。
●(4)150万円の壁と配偶者特別控除【税制上の扶養】
妻の給与収入が103万円を超えても、150万円までであれば、夫は別途38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の給与収入が150万円を超えると徐々に少なくなります。そのため、150万円の壁というのは、夫が満額の配偶者特別控除を受けるための境界となります。
なお、妻の年収が150万円~約201万円になると、配偶者特別控除は適用となりますが段階的に減額されます。
社会保険の加入にはメリットも
年収の壁のうち、手取りが直接減ってしまう可能性があるのは社会保険上の扶養を外れたとき。つまり、106万円の壁や130万円の壁が大きいというわけです。
社会保険料を負担する場合、上記でシミュレーションしたように手取り額が減ることにまず意識が向きますが、実はメリットが3つあります。
(1)医療保険の保障が手厚くなる
夫の扶養家族であれば対象外ですが、健康保険に加入することで傷病手当金、出産手当金を受け取ることができます。
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に休業中の生活を保障するため支給されるお金です。また、出産手当金は、出産のため仕事を休むとき、事業主から十分な報酬が受けられなかったときに、出産日前42日から、出産日後56日間まで仕事を休んだ日数分が支給されるお金です。
どちらの保障も、ざっくりと給与の3分の2が支給されます。
(2)障害厚生年金が支給される
病気やケガで障害を負ってしまった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることができます。障害年金は、障害の状態のままであれば継続して支給されるため、万が一のときはとても助かります。
(3)将来受け取る年金が増える
厚生年金に加入しておけば、将来受け取る年金が上乗せになります。老後の資金は、若いうちからコツコツ貯めるのが理想です。マイホームや教育資金、日々の必要経費で老後の資金までなかなか手が回らないと思っているようなら、まずは年金の上乗せからはじめましょう。
社会保険に加入することで、手取り額は減りますが、手厚い保障が得られます。社会保険に魅力を感じるのであれば、106万円の壁、130万円の壁を意識せず、家族の協力を得てしっかり稼ぐことへ集中してみるのも良いでしょう。
まとめ
年収の壁を整理すると以下のようになります。
・103万円の壁:夫の配偶者控除の上限(38万円)・妻の所得税がかからない上限
・106万円の壁:妻の会社が条件に該当した場合、社会保険に加入
・130万円の壁:社会保険に加入
・150万円の壁:夫の配偶者特別控除(38万円)の上限
扶養の範囲で働きたいならば、給与収入は年103万円までに抑えることが必要です。一方で、年収の壁を気にせず、しっかり稼ぐことで、社会保険や厚生年金のメリットが得られます。年収の壁の違いをよく理解し、自分自身に合った働き方を考えましょう。
[執筆:ファイナンシャルプランナー 舟本美子]
関連リンク
株式会社Money&You
お金の知性が、人生を変える。女性向けマネー&キャリアのコラムサイト