パート・有期雇用社員は「昇給」「賞与支給」が期待できるかも

2021年4月より中小企業にも適用される「パートタイム・有期雇用労働法」ってなに?

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2020年4月、大企業を対象に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」。同じ企業で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の“不合理な待遇差”をなくすための法律だ。

2021年4月からは、中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」が適用される。つまり、国内の企業に属して働くすべての人に関係してくるというわけだ。そこで、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに、改めて法律で定められる内容について聞いた。

“同一労働”であれば待遇差が改善される法律

「『パートタイム・有期雇用労働法』は、“同一労働同一賃金”という考え方をベースに定められた法律で、同じ企業で働く人の間での“不合理な待遇差”を禁止するものです。この“不合理な待遇差”とは、一般的には基本給や賞与・手当などの金銭面、教育訓練や福利厚生などに差をつけることを指しています」(川部さん・以下同)

「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されれば、パートタイマーや派遣社員であったとしても、正社員と同等の待遇で働けるというわけだ。ただし、同等の待遇が認められるには“同一労働”である必要がある。

「『パートタイム・有期雇用労働法』では、『均衡待遇規定』『均等待遇規定』という2つの判断基準に則った“不合理な待遇差”の禁止を掲げています」

●均衡待遇規定
(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更の範囲、(3)その他の事情という3つの内容を考慮して、不合理な待遇差を禁止するもの

●均等待遇規定
(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、差別的取り扱いを禁止するもの

「(1)の職務内容は、任されている仕事と責任の程度のことです。(2)の配置の変更の範囲とは、転勤や昇進の有無のこと。(3)のその他の事情には、業務での成果や保有している能力(資格)、経験(学歴や勤続年数)などが当てはまります。(1)(2)(3)を総合的に見て、正社員とパート・有期雇用社員で違いがなければ、待遇に差をつけてはいけないということです。逆に、明らかに役割などに差があるのであれば、不合理でない適切な待遇差をつけてもいいといえます」

例えば、同じ職務内容でも、転勤OKの人と転勤NGの人では、適切な範囲内で手当などに差がつくこともあるのだ。

「給与」「賞与」「福利厚生」が正社員と同程度になる可能性あり

「育児や介護をしていたり、病気を抱えていたりと、やむを得ない理由で正社員になれない人にとって、『パートタイム・有期雇用労働法』はメリットのある法律だといえます。基本給が上がる可能性があるだけでなく、賞与や手当が出るようになるかもしれないからです」

「パートタイム・有期雇用労働法」を巡る過去の判例でも、パートタイマーに対して、会社から賞与や昼食手当が支払われることになったケースもあるという。

「会社によっては、住宅手当や資格手当が出るところもあるでしょう。お金まわりだけではなく、休憩室やスポーツクラブの利用などの福利厚生、資格取得のための支援が受けられる教育訓練の面でも、正社員と同程度に引き上げられる可能性があると考えられます」

「均衡待遇規定」では、資格の有無や勤続年数によって適切な待遇差をつけることを良しとしている。パート・有期雇用社員であっても長く働いていたり、資格を持っていたりすれば、昇給や手当の支給を望めるかもしれない。

「『パートタイム・有期雇用労働法』では、会社から労働者への待遇に関する説明義務も整備されています。労働者から待遇差について質問された場合、会社はその理由を明確に説明しなければいけません。会社がはぐらかすことは法律で禁止されているので、もし気になる待遇差があれば、人事部などに聞いてみましょう」

会社の一存で「賞与カット」が決まることはない

「パートタイム・有期雇用労働法」は労働者にとってプラスに働く法律だが、会社にとっては負担が増すといえる。このタイミングで、基本給や賞与・手当を見直す会社も出てくるのではないだろうか。

「特に正社員の方は、いままでより待遇が悪くなることを懸念しているかもしれませんが、会社側の意向で一方的に労働者の待遇を下げる行為は、労働契約法の『労働条件の不利益変更』に当たり、原則禁止されています。労働者の合意がない限り、会社は待遇を下げることができないので、知らない間に基本給が下がるということはありません。ただし、長期的には、法律上問題ない範囲で、時代にそぐわない手当などがなくなるなどの見直しの可能性はあるでしょう」

つまり、「パートタイム・有期雇用労働法」によって、即座に正社員が不利益を被ることはないといえそうだ。

「『パートタイム・有期雇用労働法』が適用されると、非正規雇用労働者は納得感を持って働けるようになるでしょう。ただ、中小企業はこれから本格始動するところも多いので、“不合理な待遇差”の解消にはまだ少し時間がかかるかもしれません。勤めている会社で改善が見られないようであれば、会社側に『パートタイム・有期雇用労働法って知ってますか?』と、聞いてみるといいかもしれません」

“不合理な待遇差”が解消されれば、働き方の幅が広がる可能性が高い。今、パートや有期雇用で働いている人は、特に会社の動きに注目してみるべきだろう。
(有竹亮介/verb)

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