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新生活が落ち着いたら要チェック!

年金の手続きを忘れやすい6つのタイミング

提供元:Mocha(モカ)

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この春に新生活を迎えた方もいらっしゃることでしょう。新しい生活環境を整えるために、やるべきことはたくさんあります。その中で忘れてはいけないことの1つが年金の変更手続きです。新生活を迎えるにあたり、年金の種別を変更しなければいけない場合もあるでしょう。変更手続きが必要なのに何もせずに放置していると、大変なことになってしまいます。

そこで今回は、年金の手続きが必要なケースと、その手続き方法をご紹介します。

年金の変更手続きをしないとどうなる?

20歳になると誰もが国民年金に加入し、就職したら厚生年金に加入します。就職時の変更手続きは会社がやってくれますが、変更のケースによっては、自分で手続きをしなければならない場合があります。

もし、年金の変更の必要があるのにそのまま放置していると、受け取れる年金が減ってしまったり、受給自体ができなくなったりします。受給するはずの年金をちゃんと受け取れるようにするためにも、年金種別の変更があったときは必ず手続きをするようにしましょう。

国民年金の種別

ここで、国民年金の種別をおさらいしておきましょう。種別は以下の3種類です。

●第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の人で、下記に該当する人
・自営業者・フリーランス・農業従事者とその配偶者
・無職の人とその配偶者
・大学などの学生

●第2号被保険者
会社員、公務員

●第3号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の人のうち、第2号被保険者に扶養されている配偶者

年金の変更が必要なケースと手続き方法

では具体的に、年金種別の変更手続きが必要なケースとその手続き方法を見ていきましょう。

●20歳になった人

日本では20歳になったら国民年金に加入することになっています。20歳の誕生日からおおむね2週間以内に加入のお知らせと納付書が届きます。お知らせが届いたら保険料の納付が始まりますが、学生など納付が難しいときは放置せず、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度の手続きをしましょう。なお、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度の申請書も、加入のお知らせなどとともに届きます。

●住所変更をした人

引っ越しをしたら年金の住所変更も必要ですが、第1号被保険者の場合は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていれば、住所変更の届出は必要ありません。ただし、引っ越し先への転入届は必要です。マイナンバーと基礎年金番号の紐づけ状況は、ねんきんネットか年金事務所で確認することができます。マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていない場合は、市区役所または町村役場に変更届を提出します。

第2号被保険者の場合も、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていれば住所変更の届出は必要ありませんが、健康保険の住所変更のために勤務先へ「被保険者住所変更届」を提出する必要があります。マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていない場合も、勤務先に「被保険者住所変更届」を提出します。

第3号被保険者の場合は、配偶者の勤務先へ「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出します。配偶者が勤務先へ提出する被保険者住所変更届は、第3号被保険者住所変更届も一緒に届出できる様式になっているので、配偶者に提出してもらえばよいでしょう。

ただし、1つだけ注意点があります。転勤で夫が先に新しい勤務地へ異動し、妻が後から住所変更する場合は、妻の引っ越しが終わったら、忘れずに夫の勤務先で「国民年金第3号被保険者住所変更届」の手続きをしてもらいましょう。筆者は以前、夫が先に新しい勤務地へ異動し、筆者は数ヶ月遅れて引っ越しをしました。しかし、夫の勤務先で国民年金第3号被保険者住所変更届の手続きをしていなかったため、引っ越し前までの年金記録が行方不明となり、年金記録に反映されなかったという経験があるのです。ですから、第3号被保険者は配偶者の勤務先で忘れずに手続きをしましょう。

●会社を退職した人

60歳未満の人が会社を退職したときは、厚生年金から国民年金への変更手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書と退職日がわかる証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など)、本人確認書類を持参し、役所の国民年金担当窓口で手続きをします。

●第2号被保険者が退職したとき、その人に扶養されている配偶者

第2号被保険者が退職した場合は、扶養されている配偶者は国民年金の種別を第3号被保険者から第1号被保険者へ変更しなければなりません。退職から14日以内に、年金手帳または基礎年金番号通知書と配偶者の退職日を証明する書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など)、本人確認書類を持参し、役所の国民年金担当窓口で手続きをします。

●配偶者が65歳に達した人

第3号被保険者でいられるのは、配偶者が65歳になるまでとなっています。そのため、配偶者が65歳の誕生日を迎えたときは、第3号被保険者から第1号被保険者へ変更手続きをしなければなりません。

●配偶者の扶養から外れた人

第2号被保険者の扶養から外れるケースとしては、上にあげたように配偶者が退職したり、65歳になったりしたときが考えられますが、この他にも、離婚した、配偶者が死亡した、本人の収入が増えたといったケースもあります。

これらのケースで扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。役所の国民年金担当窓口へ年金手帳または基礎年金番号通知書と扶養を外れたことを証明できる書類(社会保険資格喪失証明書、離婚届受理証明書など)、本人確認書類を持参し、手続きします。なお、収入が増えたケースで本人が厚生年金に加入した場合は、手続きは不要です。

まとめ

年金種別の変更が必要になのに、何も手続きせずに放置していると、年金記録が途絶えて将来受け取る年金が減額したり、受給できるはずの年金がもらえなくなったりする場合があります。もし年金の種別変更が必要になったときは、速やかに手続きをしましょう。また、自治体によっては郵送でも手続きできる場合がありますので、役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

特に今は新生活が始まったばかりの時期。引っ越しの後片付け、行政や失業保険の手続きなど、やらなければいけないことが山積みになっているかもしれません。けれども、年金は将来受け取る老齢年金に影響する大事なものです。決して後回しにせず、どんな手続きが必要かを確認して、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 前佛朋子]

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