住宅ローン大解剖、借りる前・借りた後

「連帯保証型」「連帯債務型」「ペアローン」って何が違うの?

「夫婦の住宅ローン」借りる前に知っておくべき注意点

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住宅ローン完済までの道のりが果てしなくて、1人だとくじけそう…。1人だとあまり大きなローンを組むことができないが、夫婦2人だと住宅ローンの限度額を増やせるのでは。このように夫婦で力を合わせて夢のマイホームを手に入れたいときに使える住宅ローンの商品が、「連帯保証型」「連帯債務型」「ペアローン」といったものだ。

「一見、夫婦でリスクを分散できるいい商品のようですが、実際は注意点が多いので、内容をよく理解したうえで利用を検討しましょう」

そう話すのは、家と住宅ローンの専門家・千日太郎さん。それぞれの制度のメリットと注意点について、詳しく聞いた。

夫婦で借りる住宅ローン「3つの型」

「夫婦2人で住宅ローンを契約する最大のメリットは、住宅ローン控除を2人分受けられることです。ただし、すべての商品で2人とも受けられるわけではありません」(千日さん・以下同)

連帯保証型
・夫婦の片方が債務者となって住宅ローンを契約し、もう片方が連帯保証人となる制度。
・ほとんどの金融機関で取り扱いがある。
・債務者だけが住宅ローン控除を受けられる。連帯保証人は住宅ローン控除を受けられない。

連帯債務型
・夫婦2人ともが債務者となって連名で住宅ローンを契約する制度。片方が主債務者、もう片方が連帯債務者となり、それぞれが全額の債務を負うことになる。
・主に「フラット35」で利用できる。
・夫婦それぞれが債務者として住宅ローン控除を受けられる。

ペアローン
・夫婦2人ともが債務者となり、「夫が3000万円、妻が2000万円」など、あらかじめ負担する借入金額を決め、それぞれに住宅ローンを契約する制度。また、互いが互いの住宅ローンの連帯保証人になる。
・主に民間の金融機関で利用できる。
・夫婦それぞれが債務者として住宅ローン控除を受けられる。

「『連帯保証型』はあくまで債務者は1人なので、住宅ローン控除も1人分しか受けられません。一方、『連帯債務型』『ペアローン』は夫婦ともに債務者となるため、住宅ローン控除も2人が受けられます。住宅ローン控除とは、『年末時点の住宅ローン残高の1%』が支払う税額から控除されるというもの。税額は年収によって決まるので、年収が高い方の借入金額を多くすることで控除のメリットを受けやすくなります」

「ペアローン」を組むにあたり、控除額の最大化を目的とする場合、控除期間中の年収が夫の方が高いと見込まれるならば、妻より夫の借入金額を多くした方がいいというわけだ。「連帯債務型」はペアローンと異なり夫婦ごとに負担する借入金額は決めないが、住宅ローン控除を受ける際には「夫が借入金額の60%、妻が40%」などのように持分割合を決めて、控除額を計算することになる。ちなみに、最初に決めた持分割合は以後変更できない。

「連帯保証人」は全額返済の責任を負う可能性あり

「連帯保証人は、債務者と連携して住宅ローンを返済する義務を負います。つまり、『連帯保証型』では、連帯保証人も100%の責任を負っていることになります。『ペアローン』で『夫が3000万円、妻が2000万円』で組んでいたとしても、夫が返済できなくなったら、妻に夫の債務3000万円の支払いが求められるのです」

また、連帯保証人は、債務者が返済できる状態であった場合でも、債権者から請求されれば返済の義務を負う点に注意が必要だ。連帯保証人となった配偶者に十分な収入がなかったとしても、債務者とまったく同じ負担を背負うことになってしまうのだ。

「また、仮に離婚して夫婦関係を解消したとしても、連帯保証がなくなることはありません。離婚後に債務者が返済できなくなったら、連帯保証人に請求されるのです。もし夫婦でなくなる場合に連帯保証人を外したければ、別の連帯保証人を立てる、住宅ローンの借り換えをするなどの対応が必要となります」

制度によって適用範囲の異なる「団信」

それぞれの制度の大きな違いは、債務者が返済途中で亡くなった場合に出てくるという。

「基本的に、住宅ローンは『団体信用生命保険(通称、団信)』の加入が必須です。『団信』とは、債務者が亡くなったり重い障害を負ったりした場合にその時点のローン残高を0円にしてくれる保険ですが、夫婦で契約した場合は必ずしも残高の全額が0円になるとは限りません」

連帯保証型の場合
・債務者が死亡したら、残高は0円になる。
・連帯保証人が死亡しても、残高はそのまま残る。

連帯債務型の場合
・主債務者が死亡したら、残高は0円になる。
・連帯債務者が死亡しても、残高はそのまま残る。
・連帯債務者が死亡した際にも「団信」を適用するには、金利を多少上乗せして「夫婦連生団信」に加入する必要がある。

ペアローンの場合
・夫婦の片方が死亡したら、死亡した側が担当している借入金額の残高が0円になる。例えば、夫が3000万円、妻が2000万円借入していて、夫が死亡したら夫の借入3000万円分が0円になる。

「亡くなった場合のことなので、どの制度が有利といえるものではありません。ただ、『団信』の適用範囲が異なり、夫婦で住宅ローンを組んだからといって必ずしも全額が0円となるわけではないので、あらかじめ保障の内容を把握しておくことが重要といえるでしょう」

制度を利用するなら「リスク」も把握しよう

「連帯債務型」または「ペアローン」であれば、住宅ローン控除を2人分受けられるという節税メリットはあるが、「そこだけを理由に利用を検討するのは危険」と、千日さんは話す。

「必ず夫婦2人で完済できるという自信があればいいのですが、リスクの大きさも知っておくべきです。住宅ローン控除を受けるのであれば、10年後(または13年後)まで働き続けて税金を払っていなければ、控除のメリットは受けられません。近い将来、妻が出産のために仕事を離れるかもしれない、夫が介護のために仕事を辞めるかもしれないという可能性があるのであれば、働き続ける方が住宅ローンを組み、たとえ借入額が多少下がり、1人分の控除しか受けられなかったとしても、連帯保証人のリスクを回避した方がいいかもしれませんよね」

近年、収入差がほとんどない夫婦も増えてきているからこそ、夫婦2人で住宅ローンを契約し、2人で返済していくという決断をする人も増えていくかもしれない。しかし、リスクの方が大きいことを考えるべきだろう。

「ずっと共働きをしていく予定が狂い、片方の働き口がなくなることもあるかもしれません。『連帯債務型』だと、連帯債務者には『団信』の保証がないので、むしろリスクは大きくなることもあります。それらを考慮すると、夫婦で借りる住宅ローンは積極的に検討する商品ではないといえます。夫婦の片方が住宅ローンを組もうとして審査に通らず、金融機関から『夫婦2人で借りれば審査に通るかもしれない』と提案されたとしても、そのメリットとデメリットを把握したうえで、提案を受け入れるか、借入金額を下げるか、慎重に検討してください」

住宅ローン控除という節税メリットに魅かれて「ペアローン」や「連帯債務型」を契約してしまいそうだが、一度冷静になって考えた方がいいだろう。ローン完済までの間、どのように働き、どのような生活を送りたいか、夫婦で話し合うことが大切だ。
(有竹亮介/verb)

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