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変わる男性の育休制度

「男性版産休」が新設! 改正育児・介護休業法の3つのポイント

提供元:Mocha(モカ)

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産休といえば、女性が原則として出産予定日の6週間前から休む「産前休暇」と、出産翌日から8週間にわたって休む「産後休暇」が知られています。

しかし、2021年6月に成立した「改正育児・介護休業法」では、「男性版産休」とも呼ばれる「出生児育児休業」が新設されるうえ、男性の育休(育児休暇)も変わろうとしています。

今回は、制度の主な改正点を紹介します。

男性の育児休暇取得率は7.48%

現状、産休は女性だけが取得できる制度ですが、育休は男性でも女性でも取ることができます。育休は原則として子どもが1歳になる前日まで休むことができる制度。両親ともに育休を取得する場合、条件を満たせば子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

しかし、厚生労働省の「雇用均等基本調査」(2019年度)によると、男性の育児取得率は7.48%と決して高くはありません。

その理由として上位にあがるのは、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」などといったもの。まだまだ男性の育児休暇についての制度の整備や周りの認知が追いついていないようです。

働く女性が増える中ではありますが、まだまだ家事や育児は女性の負担が重いもの。両立の難しさから退職をしてしまう人も多いのが現実です。

そこで、男女が共に育児をする社会を作るために、2021年6月に改正育児・介護休業法が成立しました。2022年4月以降、順次施行される予定です。

改正育児・介護休業法の3つのポイント

改正育児・介護休業法のポイントは大きく3つあります。

改正育児・介護休業法のポイント<1>:「男性版産休」出生児育休制度が新設される

今回の改正の目玉となるのが、2022年10月ごろから開始予定の出生児育休制度。父親が子の出生後8週間以内に最大4週間までの休みを2回に分けて取得できるようになります。

休業の申出は、原則休業の2週間前までに行えばよいことになっています。育児を目的とした休業は、配偶者が病院にいるときや退院するときなどの取得希望が多くなっているため、取得しやすくなるでしょう。

改正育児・介護休業法のポイント<2>:育休を最大4回まで分割して取得できる

現行の育休は、分割して取得することができません。しかし、改正後は育休(上記<1>の休業を除く)を分割して、2回まで取得することができるようになります。つまり、<1>と<2>の制度をうまく利用すれば、4回に分けて育休を取得できるようになるのです。

父親の育休取得のイメージ

改正育児・介護休業法のポイント<3>:休業中の就業可能

現行制度では、育休中に仕事をすることは認められていませんでした。しかし、改正後は休業中に仕事をすることも認められるようになります。働く場合には、事業主に条件などを申し出た条件の範囲内で日程・時間を決め、同意した範囲で働きます。働いた分は、休業給付と合わせて家計の収入アップが見込めます。

事業主にも育休推進が義務化される

改正育児・介護休業法では、男性も育休が取りやすいように、事業主にも雇用環境の整備が義務化されます。

例えば、育休についての研修を行うことや、相談窓口を設置すること、本人や配偶者の妊娠出産を申出した従業員に対して個別に制度の周知や育休取得の意向を確認することなどです。

このように、事業主にも男性が育休を取得しやすくする労働環境の改善が求められるのです。

さらに、常時雇用者数が1000人を超える事業所に対しては、2023年4月から男性の育児休業等の取得率又は育児休業及び育児目的休暇の取得率を公表することも義務付けられます。

男性の育休取得には課題も

生まれたばかりの赤ちゃんは成長が早いものです。その期間、育児に専念できるようになることは、家庭や子育てに関しては歓迎できることです。

しかし、収入の柱となる男性が育休をとることで、家計の収入にも影響を与えます。育児休業中は給与の67%程度の給付金があるとはいえ、30%以上も収入が減ってしまうのです。

また、規模がそれほど大きくない事業所の場合、実際に制度が機能するまでには時間がかかるかも知れません。

男性が育児休暇を取得するかどうかは、各家庭の判断になります。しかし、女性にとって出産という一大事を終えたばかりの体で育児をするのはとても負担が大きいものです。

男性の育休については、企業の経営者、働く周りの人々などの理解と協力が不可欠です。お互いに上手にコミュニケーションを図り、積極的にサポートできる環境が早めに整うとよいですね。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 黒須かおり]

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