年金の手続き、忘れていませんか?

退職後に必要な年金手続きをパターン別に解説

提供元:Mocha(モカ)

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会社を退職すると、年金加入の区分が変わることがあります。今回は退職後に必要な年金手続きについて説明します。自分で手続きが必要な場合、うっかり忘れると思わぬデメリットが生じることもありますので注意しておきましょう。

公的年金加入者には3つの区分がある

まずは、公的年金加入者(被保険者)の区分について確認しておきましょう。加入者の区分は職業などによって変わり、次のようになっています。

公的年金加入者の3つの区分

筆者作成

会社で働いている間は第2号被保険者です。会社を退職して他の区分に変わる場合には、変更の手続きが必要になります。以下、退職後にどんな手続きが必要になるかを、年齢やパターン別にご紹介します。

60歳未満で退職した人の場合は?

国民年金は60歳まで加入しなければなりません。退職後の動向により、手続きのパターンは次のように分かれます。

(1)退職後再就職しない人

60歳未満で退職して再就職しない場合には、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に市区町村役場に行って、国民年金第1号資格取得手続きをします。年金手帳、退職日を確認できる書類、本人確認書類などが必要になるため、あらかじめ確認の上手続きに行きましょう。

(2)退職後再就職する人

退職日の翌日が再就職先の入社日の場合には、第2号被保険者の資格を継続できるため、再就職先で手続きしてもらえます。

退職日から入社日まで1日以上間があく場合には、入社までの期間国民年金に加入しなければなりません。この場合には、(1)と同様に第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。

(3)退職後配偶者の扶養に入れる人

会社員の配偶者がいる人で、要件をみたしている人は、退職後に配偶者の被扶養者になることができます。この場合には、配偶者の勤務先で第3号被保険者への切り替え手続きをしてもらいます。

60歳以上で退職した人の場合は?

60歳を過ぎてから退職した場合、退職後に国民年金に加入する義務はありません。例外的に加入した方がいい人もいますので、以下を参考にしてください。

(1)退職後再就職しない人

原則として手続きは不要です。ただし、国民年金の納付月数が480か月(40年)未満の人は、任意加入(高齢任意加入・特例任意加入)制度により国民年金に加入し、年金を増やすことができます。国民年金の任意加入を希望する場合には、自分で市区町村役場または年金事務所に行って、手続きしましょう。

(2)退職後再就職する人

国民年金には加入できませんが、厚生年金は70歳まで加入しなければなりません。また、老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳以降も厚生年金に任意加入できます。厚生年金の手続きは、再就職先で行ってもらいます。

退職した人に扶養されていた配偶者は?

60歳未満で退職した人が再就職せずに第1号被保険者になった場合、退職した人に扶養されていた60歳未満の配偶者は第3号被保険者の資格を喪失します。この場合、扶養されていた配偶者についても、市区町村役場で第1号被保険者への切り替えが必要です。

切り替え手続きをしなかったらどうなる?

60歳未満の場合、退職後に国民年金(第1号被保険者)への切り替えの手続きをしていなくても、国民年金保険料の納付書が送られてきます。国民年金保険料の納付期限は納付対象月の翌月末日ですが、納付期限から2年以内なら後から納めることも可能です。

必要な切り替え手続きをせず、保険料の未納を続けていると、将来受け取れる老齢基礎年金の金額が減ってしまいます。それ以外に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないケースも出てきますから要注意です。

もし国民年金保険料を払えない場合には、免除や納付猶予の申請をしておきましょう。免除・納付猶予の承認を受けていれば、10年以内の保険料追納が可能になります。

まとめ

退職後に国民年金に加入しなければならないのに、手続きを忘れていて空白期間ができることがあります。せっかく受け取れる年金の権利を無駄にしないよう、退職後の手続きについて確認しておきましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー  森本由紀]

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