保障が手厚くなります

2022年に改正する傷病手当金、改正点やもらえる金額・受給条件は?

提供元:Mocha(モカ)

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健康保険に加入している公務員や会社員の方は、病気やケガで働けないときにもらえる「傷病手当金」があることをご存知ですか? 想定外の病気やケガのとき、生活を助けてくれる傷病手当金は、2022年1月1日の改正で、さらに保障が手厚くなります。

今回は、傷病手当金について詳しく説明を行い、あわせて改正点も紹介します。

傷病手当金のしくみ、給付を受けるための条件とは

傷病手当金とは、会社員や公務員が病気やケガによる療養で働くことができないときに、健康保険から支給される給付金です。健康保険に加入していれば、誰でも申請することができますが、給付を受けるには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

① 業務外での病気やケガの療養のためであること
業務中の病気、ケガなどは労災保険の対象になります。

② 働けないと判断されたこと
働けない状態にあることは、医師が判断します。

③ 連続する3日間(待機期間)を含み、4日以上働けないこと
3日間継続した休みに土・日・祝が含まれていても問題なくカウントされます。また、3日間の待機期間のみ有給休暇を取得し報酬を得ても影響はありません。

④ 待機期間後の4日目以降は、給与の支払いがないこと
待機期間が過ぎた4日目からは、給与はもちろん、有給休暇で会社から報酬を得る場合も、傷病手当金は支給されません。

最近の事例でいうと、新型コロナウィルスに感染して出社できないときにも利用できます。

傷病手当金で1日あたりに受け取れる金額

傷病手当金の給付額を計算するには、過去12ヶ月の標準報酬月額を基準にします。

●標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、給与から控除される健康保険や厚生年金の保険料や、保険給付などの基準となる金額です。標準報酬月額には、基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当・役付手当・残業手当などが含まれます。

健康保険制度の標準報酬月額は、毎月の給与を第1級の5万8000円~第50級の139万円まで、区切りの良い幅で区分されています。

●傷病手当金の計算例

ざっくりとした目安でいうと、給与の3分の2が受け取れると考えておけば良いです。
傷病手当金の1日あたりの支給額は以下の式で計算します。

支給開始以前の12ヶ月の標準報酬月額の標準報酬額の平均÷30日×2/3

2パターンの計算例で支給額をみてみましょう。

① 傷病手当金の支給開始日以前となる12ヶ月の標準報酬月額が同じ場合
・標準報酬月額が24万円の1日あたりの金額を計算

24万円÷30日=8,000円
8000円×2/3≒5,333円(1円未満は小数点第1位を四捨五入)

1日あたり5,333円の傷病手当金が受け取れます。

② 傷病手当金の支給開始日以前となる12ヶ月の標準報酬月額が違う場合
・標準報酬月額24万円が8ヶ月、28万円が4ヶ月の1日あたりの金額を計算

(24万円×8ヶ月+28万円×4ヶ月)÷12ヶ月=25万3333円(端数処理は行わず)
25万3333円÷30日=8,444≒8,440(1円単位を四捨五入)
8,440×2/3=5,626.666≒5,627円(1円未満は小数点第1位を四捨五入)

1日あたり5,627円の傷病手当金が受け取れます。

1日あたりの傷病手当金に休業した日を掛ければ、実際の傷病手当金から給付される額を計算することができます。長期的な療養をする場合、1ヶ月単位で申請すれば、定期収入となり生活が安定します。

傷病手当金の支給期間の扱いが変わる!

2022年1月1日から、傷病手当金の支給期間のカウントの仕方が変わります。

●2021年12月31日までの傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される期間は、待機期間の翌日の4日目が起算日となり、1年6ヶ月間が支給限度です。もし、この期間内に体調が回復し働くことができるようになれば傷病手当金は支給されなくなります。そしてその後、再び療養が必要になれば傷病手当金の支給が再開されます。

しかし、2021年12月31日までは、途中に傷病手当金の支払いを受けない期間があったとしても、当初の起算日から1年6ヶ月までが支給限度ということに変わりはありません。傷病手当金の支給期間は「支給開始から最長で1年6ヶ月」というわけです。

例えば、療養→回復→療養→回復という長期間の療養生活になった場合、回復して働いている期間には傷病手当金が支給されないため、実際の給付額は、1年6ヶ月の満額より少なくなるケースがあります。

●2022年1月1日以降の傷病手当金の支給期間

2022年1月から、傷病手当金の支給期間は「支給期間を通算して1年6ヶ月」と改正されます。このため、傷病手当金が支給される期間だけが通算されます。

これによって、療養→回復→療養→回復という長期間の療養生活になった場合、療養部分だけを通算して、傷病手当金が支給されるようになります。

今までのように、起算日から1年6ヶ月の間の回復期も支給期間となっていたことと比べると、実質的に傷病手当金が支払われる期間が長くなったため、保障が手厚くなります。

まとめ

病気、ケガで長期療養が必要になったときは経済的な不安を感じるものです。そんなとき、傷病手当金という制度があることを思い出しましょう。傷病手当金をうまく活用すれば、治療に専念できる生活が確保できます。

2022年1月からは支給期間も通算に変わるため、保障が手厚くなります。もしも該当するケガや病気をした場合には、ぜひ活用しましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー  舟本美子]

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