【もうすぐ確定申告がスタート】これだけは知っておきたい! 有価証券取引について“賢い”確定申告の仕方を教えます!
提供元:エース証券
いよいよ2月16日から令和3年度分の確定申告が始まります。今回は、有価証券(株式・投資信託・債券)の取引について、税金の還付を受けるために確定申告をされる際、是非とも気をつけていただきたい点についてご説明します。
「特定口座」の「源泉徴収口座」をご利用いただいている方は原則、確定申告の必要ありませんが、あえて確定申告をしていただいたほうが税務上、有利なる場合もあります。
資料にありますように、A証券では200万円のプラスとなっている方が、B証券では、100万円のマイナスとなっているような場合です。
ともに「源泉徴収口座」でのお取引ですので確定申告の必要はありませんが、このまま放っておくと、A証券とB証券の損益は自動的に通算されませんので税金が取られすぎたままの状態となってしまいます。
「源泉徴収口座」を利用されている方であっても、複数の証券会社でお取引をされていて、こっちの証券会社ではプラス、あっちの証券会社ではマイナスとなっているような場合、税金の還付を受けるためには確定申告が必要となります。
有価証券(株式・投資信託・債券)のお取引で税金を取り戻すために確定申告をされる際、気をつけていただきたいのが資料にあるような社会保険料に対する影響です。
「源泉徴収口座」をご利用されていても、お取引をされている複数の証券会社の損益を通算するために確定申告をされますと、有価証券(株式、投資信託、債券)の売却益、配当金、分配金が、社会保険料を計算する際の所得とみなされて、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料に影響してくることがありますのでご注意ください。
ただ「どうしても確定申告をして税金を取り戻したい」という方には方法があります。
現在、所得税と住民税、それぞれ別々の課税方法を選択して、税務署と市役所、別々に申告書を提出することが可能となっております。
例えば、所得税は「源泉徴収口座」をご利用されていても、お取引をされている複数の証券会社の損益を通算するために、有価証券(株式、投資信託、債券)のお取引の情報を載せた申告書を作成し、税務署に提出して所得税の還付を受ける。
住民税は、有価証券(株式、投資信託、債券)のお取引の情報を一切載せない申告書を作成し、あえて別に市役所に提出することによって住民税からの還付は受けられなくなりますが、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料といった社会保険料が上がらない、社会保険料への影響をなくすことが可能になります。
ただ、住民税の申告書は市町村によって「ひな型」がそれぞれ違いますし、国税庁のHPのようにインタ-ネットで申告書を作成できるところがまだまだ少ないので、申告書の作成に手間がかかるという難点がありました。
そんな皆様に朗報です。今年、令和3年度の申告手続きが大幅に簡素化されます。
今年の確定申告(令和3年度)は、資料にありますように「所得税の申告書B 第二表 住民税・事業税に関する事項」で、住民税については、有価証券取引(株式・投資信託・債券)を申告しない旨のチェックを入れるだけで、市役所に別途、申告書を提出する必要がなくなったので事務手続きが非常に楽になります。
残念ながら、現在行われている通常国会において、来年以降(令和4年度)、所得税と住民税で異なる課税方法を選択することが出来なくなる方向での改正が行われる予定です。
来年(令和4年度)以降、有価証券取引の確定申告については、より慎重に検討する必要が出てくると思われます。
(提供元:エース証券)