信用取引口座を開設するには?

実際に信用取引を行うステップを学ぼう!

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前回の記事では、信用取引に関する基本的な事項を説明しました。では、実際に信用取引による売買を実施する際にはどのような手続きが必要なのでしょうか。信用取引を行うには、まず専用の口座開設を行う必要があるのですが、今回はそのステップについて解説していきたいと思います。

信用取引口座開設の流れ

信用取引口座を開設するためには、以下のステップが必要となります。

・信用取引口座開設の申込み
・証券会社の審査、承認連絡
・信用取引口座設定約諾書の差入れ

なお、証券会社によってはすべての手続きがネットで完結し、数営業日で信用取引が開始できる場合もあるようです。

以下で具体的な内容について見ていきましょう。

信用取引口座開設の申込み・証券会社の審査、承認連絡

信用取引口座を開設したい証券会社に対して、書面やインターネットを通じて口座開設の申込みを行います。信用取引口座開設は申込みをすれば誰でも開設できるわけではなく、証券会社の審査を通過する必要があります。

信用取引による株式の売買は、場合によっては投機的になりやすい性質を持っており、また、そのリスクも現物取引に比べて高いことから、これを利用する投資家には、十分な投資経験、知識、資力等が求められます。

そこで、証券会社は独自の審査基準を定め、基準に適合した投資家に信用取引の利用を認めています。こうした基準に適合した投資家に対しては、信用取引口座開設の承認連絡がきます。

なお、信用取引を初めて行う投資家については、信用取引制度の概要が記載された契約締結前交付書面(各証券会社が、自社で取り扱っている信用取引のサービス内容に応じて作成)の交付を受け、その内容について十分な説明を受けることとなっています。

信用取引口座設定約諾書の差入れ

信用取引口座の開設が承認されると、信用取引を行ううえで投資家が理解し、そこに書かれた内容に従うことを承諾することになる「信用取引口座設定約諾書」を証券会社に差し入れることによって、信用取引口座が設定され、信用取引を行うことができるようになります。

この約諾書は、書面に署名または記名押印するか、インターネット等によって差し入れる必要があります。なお、信用取引を行う場合には、約諾書の差入れに際して4,000円の印紙税がかかります。(インターネット等によって差し入れる場合には印紙税はかかりませんが、対応していない証券会社もあるのでご確認ください。)

信用取引について特に約諾書の差入れを義務付けているのは、投資家と証券会社との間で金銭や株式の貸し借りに伴う複雑な関係が生じるためです。具体的には、信用取引口座での金銭・株券等の取扱いや投資家が債務不履行に陥った場合等の措置、証券会社が破綻した場合等の措置等が記載されています。

以上が信用取引口座開設プロセスとなります。証券会社によって信用取引の手数料やサービス等も異なりますので、各証券会社のホームページ等をご覧になったうえで、自分にあった証券会社で口座開設をしていただければと思います。

(東証マネ部!編集部)

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