2022年10月からは新制度もスタート
パートでも産休育休を取れるって本当?2022年10月から始まる「産後パパ育休」はどんな制度?
提供元:Mocha(モカ)
「パートでも産休や育休は取ることができるの?」こんな疑問を持つ人は少なくありません。妊娠すると、「仕事を辞めなければいけないのでは?」と心配する人もいます。実際にパート勤務の人は産休や育休を取ることができるのでしょうか?
今回は、パートの産休・育休について実際にはどうなるのか、わかりやすく解説いたします。
パートでも産休・育休は取れる!
「産休と育休は正社員でないと取ることはできない」このように考えている人は少なくありません。けれども産休と育休は、パートでも取ることができます。
妊娠中の女性は、出産予定日の6週間前から(双子以上は14週間前)、出産日、産後8週間までは「産前産後休業」を取ることができると労働基準法第65条で規定されています。また、この規定は雇用形態や契約期間を問わず、女性なら誰もが対象となります。産休は法律で認められているものなので、パートでも取得することができるのです。
また、育児休業制度(育休)は、育児・介護休業法で認められているものです。取得するには一定の条件があるのですが、2021年度の法改正により2022年4月からは取得要件が緩和されました。パートや契約社員、派遣社員など有期雇用労働者でも、一定の条件を満たせば育休を取ることができるようになっています。
産前産後休業とはどんな制度?
産前産後休業は、出産前後の母体保護の観点から認められている休業です。
出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、勤務先に請求をすれば仕事を休むことができます。これを産前休業といいます。出産日は産前休業に含まれます。
また、出産日の翌日から8週間は労働基準法で休みを取らなければいけないと決められています。これを産後休業といいます。ただし、出産後6週間を経過したら、医師が認めれば仕事に復帰することもできます。
●産前産後休業を取得するための要件
産前産後休業は、請求をすれば誰でも休暇を取ることができます。その他には特に要件はありません。
●産前産後休業を取得する方法
妊娠がわかった時点で、出産予定日や休暇を取る予定を会社へ報告しましょう。その際、「産前産後休業取得申請書」などの提出が必要であれば、会社へ提出します。
また、妊娠中の通勤緩和や休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状による勤務時間の短縮や作業の制限など、医師から指導を受けたときは、速やかに勤め先にも伝えましょう。医師からの指導内容を会社へ伝えるのに「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健連絡カード)という用紙が活用できます。これは、母子健康手帳に記載されている他、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
育児休業制度とはどんな制度?
育児休業(育休)とは、出産後子どもが1歳になるまで、子どもを養育するために取得できる休暇のことです。その間に子どもを預ける保育園を探すことになりますが、もし入所できる保育園が見つからないなど理由があるときは、育児休業を1歳6カ月まで延長できます。それでもなお保育園へ入所できないときは、2歳まで再延長が可能です。
育児休業は子ども1人につき、原則1回取得できますが、2022年10月1日以降は2回に分割して取ることも可能になります。
夫婦そろって育児休業を取る場合は、子どもが1歳2カ月になるまでの間に、夫婦ともに1年間の育児休業を取ることができます。これを「パパ・ママ育休プラス」といいます。
●育児休業の取得要件
育児休業は、下記の要件を満たせば取ることができます。
・子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
2022年3月31日までは上記の他に、
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
という要件がありましたが、育児・介護休業法の改正により2022年4月1日から撤廃されました。よって、パートなど有期雇用労働者でも引き続き雇用される場合は、育児休業を取得できます。
●育児休業の取得方法
育児休業を取得するときは、育児休業が始まる1カ月前までに会社へ伝えます。その際、会社へ「育児休業申出書」を提出します。もし保育園が決まらないなど理由があり休業を延長するときは、2週間前までには申し出るようにしましょう。
パパも進んで育休を!「産後パパ育休」
育児・介護休業法の改正で、2022年10月1日から「産後パパ育休」という新しい制度が始まります。産後パパ育休は、パパが生後間もない子どもを養育できるように、原則として子どもの出生後8週間以内に、通算4週間まで育休を取ることができるという制度です。また、子どもが1歳になるまで取得できる通常の育休もあわせて取ることができます。
さらに、産後パパ育休は2回に分割して取ることもでき、通常の育休もパパ・ママともに2回に分割することができるようになります。
夫婦が交替で育休を取ったり、ママの仕事復帰にあわせてパパが育休を取ったりと、夫婦の仕事状況にあわせやすくなるので助かりますね。産後パパ育休と通常の育休の取得時期を夫婦でよく相談することをおすすめします。
まとめ
パート勤務の人でも、産休は誰もが取ることができます。また、子どもが1歳6か月を過ぎても契約が継続されるときは、育休も取得が可能です。もし妊娠がわかったら、できるだけ早く会社へ報告し、産休や育休を取る時期を伝えましょう。
また、パパも育休は取得できますし、2022年10月からは産後パパ育休も新設されるので、ぜひとも活用してくださいね。
それと、母体の健康管理はとても重要です。元気な赤ちゃんを産むためにも、定期的に妊娠健診を受けて、無理のないようにしていきましょうね。
[執筆:ファイナンシャルプランナー 前佛朋子]
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