ねんきん定期便に書かれた金額がそのままもらえるわけじゃない!?
実際いくらもらえるの? 年金の「手取り額」を計算してみた
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65歳から受給できる老齢年金。定期的に受け取れるため、生活の大きな柱になるといえる。ねんきん定期便や公的年金シミュレーターで年金の見込額が見られるため、老後の参考にしているという人もいるだろう。
ただ、ここで忘れてはいけないことがひとつある。年金も収入と見なされ、税金や社会保険料が天引きされるということだ。つまり、見込額よりも手取り額が減る可能性がある。そこで、マネーコンサルタントの頼藤太希さんに、年金の手取り額を算出する方法を教えてもらった。
年金から天引きされる社会保険料&税金
年金から天引きされるお金は、次の4つが挙げられます
(1)国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)
(2)介護保険料
(3)所得税
(4)住民税
「年金から天引きされるお金は一律ではなく、年金額や家族構成、住んでいる自治体などによって異なります。今回はモデルケースを設けて、実際にどの程度の金額が天引きされるか、計算してみましょう」(頼藤さん・以下同)
□モデルケースの条件
・東京都文京区在住、扶養親族なし
・年金は年間240万円、年金以外の収入なし
・公的年金等の雑所得は130万円
「公的年金は雑所得にあたり、収入金額から公的年金等控除を差し引いて雑所得を導き出します。65歳以上で年金等の収入の合計が240万円の場合、公的年金等控除は110万円なので、公的年金等の雑所得は130万円になります」
(1)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算出方法
「75歳未満が支払う国民健康保険料には、基礎分保険料と支援金分保険料があり、それぞれに、所得に応じて負担する『所得割』と加入者全員が一律で負担する『均等割』があります。所得税にかける税率(所得割率)が自治体によって異なるので、住んでいる自治体で確認しましょう」
□国民健康保険料算出の条件
・東京都文京区在住、65歳~74歳、扶養親族なし
・年金は年間240万円、公的年金等の雑所得は130万円
・基礎控除額は43万円
・算定基礎額は130万円-43万円=87万円
●基礎分保険料(所得割)
算定基礎額×所得割率(文京区の場合7.16%)
87万円×7.16%=6万2292円
●基礎分保険料(均等割)
4万2100円(文京区の場合)×被保険者数
4万2100円×1人=4万2100円
●支援金分保険料(所得割)
算定基礎額×所得割率(文京区の場合2.28%)
87万円×2.28%=1万9836円
●支援金分保険料(均等割)
1万3200円(文京区の場合)×被保険者数
1万3200円×1人=1万3200円
国民健康保険料の合計:13万7428円
「75歳以上の後期高齢者が対象となる後期高齢者医療保険料は、年間の年金支給額が18万円以上の場合、原則天引きされます。保険料は都道府県ごとの条例によって定められており、『所得割』『均等割』が存在します」
□後期高齢者医療保険料算出の条件
・東京都文京区在住、75歳以上、扶養親族なし
・年金は年間240万円、公的年金等の雑所得は130万円
・基礎控除額は43万円
・算定基礎額は130万円-43万円=87万円
●所得割
算定基礎額×所得割率(東京都の場合9.49%)
87万円×9.49%=8万2563円
●均等割
4万6400円(東京都の場合)×被保険者数
4万6400円×1人=4万6400円
後期高齢者医療保険料の合計:12万8963円
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頼藤太希
Money&You代表取締役、マネーコンサルタント。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年にMoney&Youを創業し、現職へ。マネーコンサルタントとして、資産運用・税金・Fintech・キャッシュレスなどに関する執筆・監修、書籍、講演などを通して日本人のマネーリテラシー向上に注力している。『老後の不安がぜんぶなくなる! 知った人だけが得をする! マンガと図解 定年前後のお金の教科書』(宝島社)、『会社も役所も銀行もまともに教えてくれない 定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など著作・共著・監修書多数。