リタイア後のマネー事情

給与が現役時代の75%未満に下がった場合に支給される給付金

「定年後再雇用で給与ダウン」をサポートする給付金はもらうべき?

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60歳で定年を迎えた後、もともと勤めていた会社での再雇用や新天地への再就職をすると、現役時代と比べて給与が大きくダウンしてしまう可能性が高いという現状がある。

そのような人の生活をサポートする「高年齢雇用継続給付」という給付金を知っているだろうか。『定年後ずっと困らないお金の話』の著者であるマネーコンサルタント・頼藤太希さんに、給与額が下がった際に使いたい給付金について、教えてもらった。

給与額の最大15%が支給される給付金

「『高年齢雇用継続給付』は、定年後に再雇用・再就職した人であれば誰でも受け取れるものではありません。受給できる条件は『60歳以上65歳未満』『雇用保険の被保険者期間が5年以上』『60歳以降の給与が60歳時点の75%未満になったとき』で、この条件に当てはまった場合はその時点の給与額の最大15%の給付金が受け取れます」(頼藤さん・以下同)

「高年齢雇用継続給付」の支給率は賃金の低下率によって異なり、給与が減るほど支給率は上がっていく。

●「高年齢雇用継続給付」高年齢雇用継続給付の支給率

例えば、60歳時点の給与が30万円、再雇用後の給与が21万円の場合、賃金の低下率は70%のため、支給率は4.67%。21万円の4.67%=9807円が支給されることになる。

「『高年齢雇用継続給付』には、『高年齢雇用継続基本給付金』と『高年齢再就職給付金』の2種類があります。この2つの違いは、失業手当の受給の有無と給付金の支給期間です」

●高年齢雇用継続基本給付金
失業手当を受け取らずに再雇用で働いている場合に受け取れる給付金で、65歳に達する月まで給付金を受け取れる。

●高年齢再就職給付金
失業手当を一部受け取って再就職し、働いている場合に受け取れる給付金(1年超確実に雇用されることが条件)。失業手当の給付残日数が100日以上の場合は1年間、200日以上の場合は2年間、給付金を受け取れる。

「『高年齢雇用継続基本給付金』には、賃金の上限額と支給の下限額が設定されています。2022年8月以降は、賃金が36万4595円以上の場合、または給付額2125円を超えない場合、給付金を受け取れません。上限額、下限額は毎年8月に更新されます」

用語解説

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