リタイア後のマネー事情

給与が現役時代の75%未満に下がった場合に支給される給付金

「定年後再雇用で給与ダウン」をサポートする給付金はもらうべき?

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60歳で定年を迎えた後、もともと勤めていた会社での再雇用や新天地への再就職をすると、現役時代と比べて給与が大きくダウンしてしまう可能性が高いという現状がある。

そのような人の生活をサポートする「高年齢雇用継続給付」という給付金を知っているだろうか。『定年後ずっと困らないお金の話』の著者であるマネーコンサルタント・頼藤太希さんに、給与額が下がった際に使いたい給付金について、教えてもらった。

給与額の最大15%が支給される給付金

「『高年齢雇用継続給付』は、定年後に再雇用・再就職した人であれば誰でも受け取れるものではありません。受給できる条件は『60歳以上65歳未満』『雇用保険の被保険者期間が5年以上』『60歳以降の給与が60歳時点の75%未満になったとき』で、この条件に当てはまった場合はその時点の給与額の最大15%の給付金が受け取れます」(頼藤さん・以下同)

「高年齢雇用継続給付」の支給率は賃金の低下率によって異なり、給与が減るほど支給率は上がっていく。

●「高年齢雇用継続給付」高年齢雇用継続給付の支給率

例えば、60歳時点の給与が30万円、再雇用後の給与が21万円の場合、賃金の低下率は70%のため、支給率は4.67%。21万円の4.67%=9807円が支給されることになる。

「『高年齢雇用継続給付』には、『高年齢雇用継続基本給付金』と『高年齢再就職給付金』の2種類があります。この2つの違いは、失業手当の受給の有無と給付金の支給期間です」

●高年齢雇用継続基本給付金
失業手当を受け取らずに再雇用で働いている場合に受け取れる給付金で、65歳に達する月まで給付金を受け取れる。

●高年齢再就職給付金
失業手当を一部受け取って再就職し、働いている場合に受け取れる給付金(1年超確実に雇用されることが条件)。失業手当の給付残日数が100日以上の場合は1年間、200日以上の場合は2年間、給付金を受け取れる。

「『高年齢雇用継続基本給付金』には、賃金の上限額と支給の下限額が設定されています。2022年8月以降は、賃金が36万4595円以上の場合、または給付額2125円を超えない場合、給付金を受け取れません。上限額、下限額は毎年8月に更新されます」

「特別支給の老齢厚生年金」との関係

「高年齢雇用継続給付」を受け取るにあたって、ひとつ注意点があるという。

「『高年齢雇用継続給付』を受け取ることで、60歳から65歳の間に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』が一部減額されてしまうのです。年金の支給停止額は『高年齢雇用継続給付』の支給率に比例して上がり、最大でその時点の賃金の6%の年金が支給停止となります」

例えば、60歳時点の給与が30万円、再雇用後の給与が15万円、特別支給の老齢厚生年金が10万円だとすると、給付金や年金の支給停止額は次のようになる。

賃金:15万円(賃金の低下率50%)
高年齢雇用継続給付:2万2500円(15万円×支給率15%)
特別支給の老齢厚生年金の支給停止額:9000円(15万円×支給停止割合6%)

「『高年齢雇用継続給付』の給付率のほうが『特別支給の老齢厚生年金』の支給停止割合より高くなるように設定されているため、合計するとプラスになります。会社員として働き続けることで収入も得られますし、厚生年金保険料も納め続けることになるため、65歳以降の年金額がアップするというメリットもあります。『特別支給の老齢厚生年金』は減ってしまうとしても、『高年齢雇用継続給付』を受け取りながら働き続けたほうがいいでしょう」

ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金」は次の要件を満たしている人のみ、支給対象となっている。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

「高年齢雇用継続給付」は段階的に縮小していく

「高年齢雇用継続給付」は定年後も働く人の生活を支える制度だが、縮小の動きがあるそう。

「2025年度に60歳に到達する方からは、給付率の上限が15%から10%に引き下げられます。また、段階的に給付率を下げ、制度を廃止する方針も出されています」

「高年齢雇用継続給付」がなくなると、これから定年を迎える世代の生活は厳しくなるのではないだろうか。

「これは私の予測ですが、65歳までの定年延長が行われるのではないかと考えられます。再雇用は、いったん契約を打ち切り、給与を下げて契約し直すことです。一方、定年延長は給与を変えずに契約も更新していくこと。つまり、定年延長が行われれば、社員は60歳から65歳まで給与が大きく下がらずに働き続けられる可能性があり、『高年齢雇用継続給付』が必要なくなるのです。会社員にとってはうれしい変化といえるのではないでしょうか」

時代に合わせて制度も変化している。とはいえ、今まさに定年を迎えようとしている世代にとっては、給与ダウンは避けられないかもしれない。そのときは「高年齢雇用継続給付」を活用して、生活の支えにしよう。
(有竹亮介/verb)

用語解説

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