「繰り下げ」しても増えないお金も
付加年金や国民年金基金も繰り上げ・繰り下げはある?
提供元:Mocha(モカ)
原則65歳からもらえる年金を60~64歳からもらう「繰り上げ受給」、66~75歳からもらう「繰り下げ受給」はご存じの方も多いでしょう。
毎年もらえる年金額は、年金をもらいはじめる時期が早いほど少なく、遅いほど多くなります。
では、付加年金や国民年金基金といった、国民年金の上乗せを用意する制度にも、繰り上げ・繰り下げはあるのでしょうか。
付加年金と国民年金基金、どう違う?
付加年金も国民年金基金も、フリーランスや個人事業主といった国民年金の第1号被保険者と、60歳から65歳までの間に国民年金保険料の納付月数を増やすために国民年金に加入している人(任意加入被保険者)が加入できる制度です。
しかし、付加年金と国民年金基金には違いもいろいろあります。
●2年以上年金をもらえば元が取れる付加年金
付加年金は、毎月納める国民年金保険料に「付加保険料」を上乗せすることで、将来もらえる年金額を増やせる制度です。月額400円の付加保険料を支払うと「200円×付加保険料納付月数」の分だけ年金額が増えます。
付加保険料は全額が所得控除の対象になるため、所得税や住民税を安くすることができます。
付加年金は、国民年金と同じく生涯もらうことができますので、2年以上付加年金をもらえば元を取ることが可能。3年目からは長くもらうほどお得になります。
●フリーランス・個人事業主の「厚生年金」を作る国民年金基金
国民年金基金は、フリーランスや個人事業主などが対象の、国民年金にプラスして加入できる年金制度です。フリーランスや個人事業主は、会社員・公務員と違って厚生年金がないため、老後の公的年金は国民年金だけになってしまいます。
そこで、国民年金基金でお金を積み立てることで、会社員・公務員の厚生年金にあたる年金を用意しよう、というわけです。
国民年金基金は終身年金が基本で、1口目は終身年金A型かB型のどちらかを選びます。2口目以降は終身年金A型・B型、確定年金Ⅰ型からⅤ型の7種類の中から希望する型と口数を選んで加入します。
国民年金基金の掛金の上限は月額6万8,000円で、口数単位で調整できます。国民年金基金で積み立てたお金も付加保険料と同様、すべて所得控除の対象になるため、所得税や住民税の負担を減らすことができます。
なお、付加年金と国民年金基金は、どちらか片方にしか加入できません。
付加年金や国民年金基金は、老後の年金の上乗せを作る「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」と同時に加入することはできます。
この場合、掛金の上限は両制度合わせて月額6万8,000円となります(確定拠出年金の掛金は1,000円単位なので、付加年金と同時に加入する場合のiDeCoの掛金上限は月額6万7,000円になります)。
付加年金は繰り上げ受給・繰り下げ受給できる?
老齢年金の繰り上げ受給では、1か月早めるごとに年金の受給率が0.4%ずつ減ります。最大で60歳まで繰り上げることで、年金額は24%減ります。
一方、繰り下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%ずつ受給率が増えます。最大で75歳まで繰り下げることで、年金額は84%増えます。
付加年金も、老齢年金と同様に繰り上げ受給・繰り下げ受給の対象になります。国民年金からもらえる老齢基礎年金の受給率に合わせて、付加年金の額も増減するのです。
付加年金では、月400円の付加保険料を納めることで、毎年の年金額は200円増えると紹介しました。これは、あくまで65歳受給時の金額です。
仮に60歳から年金をもらったら、毎年の付加年金からもらえる金額は、200円×0.76=152円になってしまいます。逆に、70歳からもらえば200円×1.42=284円、75歳からもらえば200円×1.84=368円になる、というわけです。
付加保険料を10年納めた場合で考えても、計算の要領は同じです。
・60歳から…(付加年金)年2万4,000円 × 0.76 = 年18,240円
・65歳から…(付加年金)年2万4,000円
・70歳から…(付加年金)年2万4,000円 × 1.42 = 年34,080円
・75歳から…(付加年金)年2万4,000円× 1.84 = 年44,160円
付加保険料は繰り上げ受給しようが繰り下げ受給しようが、同じ400円ですから、繰り下げ受給して付加年金を増やした方が元を取りやすい、といえます。
国民年金基金は繰り上げ受給・繰り下げ受給できる?
一方、国民年金基金は、60歳または65歳から年金をもらう制度です。具体的には、
・A型・B型…65歳から(終身)
・I型・II型…65歳から
・III型・IV型・V型…60歳から
となっています。
国民年金からもらえる老齢基礎年金を繰り上げ受給するときには、国民年金基金から「付加年金相当分の年金」が繰り上げ支給されます。
付加年金相当分の年金はいくらか減額になるのですが、国民基金連合会に問い合わせたところ、減額になる金額は老齢年金の繰り上げ受給のような「1か月あたり0.4%」といった減額率ではなく、人により異なるとのことでした。
ただ、人により異なるといっても、おおむね数百円から数千円程度なのだそうです。そして、65歳からは終身部分の年金をもらえます。
一方、老齢基礎年金を繰り下げ受給しても、国民年金基金は増えません。なぜなら前述のとおり、国民年金基金は60歳または65歳から年金をもらう制度だからです。
老齢基礎年金を繰り下げ受給する場合でも、国民年金基金については65歳(III型~V型は60歳)になったときに年金請求の手続きを行い、65歳(60歳)から国民年金基金の年金をもらうことになります。
まとめ
付加年金と国民年金基金の違いと、繰り上げ受給・繰り下げ受給ができるのかを紹介してきました。付加年金は繰り上げ受給・繰り下げ受給によって年金額が増減するのに対し、国民年金基金は繰り上げ受給すると少し減額となり、繰り下げ受給はそもそもできません。
特に国民年金基金を利用している方は、老齢年金を繰り下げるにしても、65歳(60歳)になったときの国民年金基金の手続きは忘れずにするようにしましょう。
[執筆:経済ジャーナリスト 頼藤太希]
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