医療費控除の手続きがより簡単に

「マイナ保険証」で医療費控除をする手順や注意点

提供元:Mocha(モカ)

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2021年10月から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証と紐づけすることで、確定申告での医療費控除の手続きがこれまでよりも簡単にできるようになります。

今回は、「マイナ保険証」で医療費控除をする手続きや注意点についてご紹介します。

医療費控除のしくみ

医療費控除は、1年間に支払った医療費が家族の分も含めて一定額を超えた場合に、税務署に確定申告をすると所得税を一部返してくれる制度です。

支払った医療費の合計額から保険などで補てんされた金額を差し引いた金額が10万円(総所得200万円未満の人は所得の5%)を超えた部分が医療費控除の額となります。ただし、支払った医療費に応じて税金を計算し直す仕組みなので、医療費控除の額がそのまま全部戻ってくるわけではありません。

なお、医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った金額に限られます。その年中に治療が終わっていたとしても、医療費を支払ったのがその翌年の場合には、実際に医療費を支払った年の医療費控除の対象になるので注意しましょう。

●医療費控除の対象になる費用の例

医療費控除の対象となる医療費には、医療機関に支払った診療費や、治療に必要な医薬品の購入費のほか、病院までの交通費、入院や介護にかかる一定の費用などがあります。自分だけでなく、生計が同じ家族の医療費も控除の対象になります。

医薬品の購入費については、医師の処方によるものだけでなくドラッグストアなどで購入したものも対象となります。タクシー代は、急を要する病状の場合や公共交通機関が動いていない時間に利用する場合には、医療費控除の対象となります。

なお、病気の予防や美容のための費用は医療費控除の対象外です。

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