医療費控除の手続きがより簡単に

「マイナ保険証」で医療費控除をする手順や注意点

提供元:Mocha(モカ)

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マイナ保険証で医療費控除をする際の注意点

マイナ保険証で医療費控除をする際には、以下の点に注意しましょう。

●マイナ保険証で医療費控除をする注意点(1):保険診療以外のものは反映されない

マイナポータルで管理できる情報は、保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費のみです。

自由診療分や通院費、ドラッグストアでの医薬品購入などマイナ保険証と紐づいていない情報は連携されないので注意してください。通院費は金額をメモしておく、ドラッグストアのレシートはきちんと保管しておくなど、対応しましょう。

なお、従来の健康保険証で病院や薬局にかかった医療費は、保険番号で紐づいているため、マイナ保険証を使用していなくてもマイナポータルで確認できます。

●マイナ保険証で医療費控除をする注意点(2):1年間分のデータ反映は2月になる

マイナポータルの医療費通知情報は、受診した月の翌々月11日に更新されますが、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報は、原則として翌年の2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。

確定申告の申告期限は通常2月16日から3月15日までですが、還付申告(税金が戻ってくる)の場合は2月15日より前に申告することもできます。2月9日以前に還付申告したい場合は医療費の自動入力ができないので注意しましょう。

●マイナ保険証で医療費控除をする注意点(3):家族分は代理人設定が必要

医療費控除は家族分をまとめて申告することもできますが、マイナポータルで取得可能な医療費通知情報は、本人分のみになります。

家族分の医療費も合算して申告したい場合は、マイナポータルでの代理人設定が必要です。本人と家族の間で代理人設定をする場合、その家族もマイナンバーカードを取得している必要があります。

まとめ

マイナ保険証にすれば、医療費の領収書の保管が不要になったり、確定申告のデータ入力の手間が省けたりします。

1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除で税金が安くなります。確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくるので、マイナンバーカードを有効活用して手続きをしてみましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 目黒桂]

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