国民年金保険料の支払いは「義務」

国民年金保険料「もらう気がないから払わない」はやめた方がいい

提供元:Mocha(モカ)

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2023年1月に国会議員の年金未納問題がニュースで取り上げられました。一部報道によると、国民年金保険料の未納期間は十数年、未納額はおよそ750万円に及ぶとのこと。本人が「もらう気がないから払わない」と発言したことで波紋が広がっています。

なぜ国民年金保険料を「もらう気がないから払わない」ことが問題なのでしょうか。将来自分がもらえる年金が減るだけだから、国民年金保険料を払わなくても構わないと考える方もいるかもしれません。

今回は年金制度の仕組みについてお伝えします。国民年金保険料を支払わなかった場合の影響や、支払えないときにやるべきことも紹介しますので、参考にしてみてください。

国民年金保険料はそもそも支払う義務がある

国内に在住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金保険料を支払う義務があります。会社員や公務員などの第2号被保険者は、給与から天引きされていますが、自営業者などの第1号被保険者は自分で納付が必要です。もし、本人が払えなければ、連帯納付義務の考え方のもと、世帯主や配偶者が納めることになっています。

公的年金には、老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金も含まれています。病気やけがで障害が残った場合や、自分に万が一のことがあった場合も保障が受けられる制度になっています。

ただし、上記の保障を受けるにはいくつか条件があり、国民年金保険料の納付期間も大きく関係しています。国民年金保険料が未納のままだと、将来自分が必要な時に年金をもらえない可能性もあります。

また、日本の年金制度は「賦課方式」で運営されています。賦課方式とは、現役世代が納めた年金保険料を、その時の支給する年金に充てる方法です。現役世代から年金受給世代への「仕送り」をイメージすると分かりやすいでしょう。国民年金保険料は自分のために貯めている資金ではなく、年金受給世代を支える役割があるのです。

年金制度は「賦課方式」

厚生労働省ウェブサイトより

国民年金保険料を支払わないとどうなる?

厚生労働省「令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」によると、2021年度(令和3年度)の国民年金保険料の未納者は106万人います。公的年金加入者全体に占める未納者の割合は約1.6%ですが、国民年金の第1号被保険者に占める未納者の割合は約7.4%となっています。

国民年金保険料の未納が続くと、最終的には差し押さえのリスクがあります。

まず催告状により段階を踏んで複数回催告され、それを無視していると督促状が届きます。督促される対象者は、年間所得が300万円以上で7カ月以上未納がある人です(平成30年度以降)。それでも対応しなければ、最後には差押予告通知が届きます。この時に国民年金保険料を払わなければ、財産を差し押さえられてしまいます。

差し押さえの対象財産は、現金や不動産、有価証券、銀行口座など、金銭的価値があるものです。ここで注意したいのは、世帯主や配偶者の財産も差押えられる可能性があること。なぜなら、保険料は連帯責任で納める必要があるからです。

財産を差し押さえられてしまうと、未納が解消されるまでは自分の財産を使えなくなります。さらに、延滞金まで負担しなければなりません。延滞金の割合は期間に応じて変わりますが、最大で14.6%にもなります。

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