国民年金保険料の支払いは「義務」
国民年金保険料「もらう気がないから払わない」はやめた方がいい
提供元:Mocha(モカ)
国民年金保険料を払えないときはどうすればいい?
国民年金保険料を2年以上未納のままにしておくと、将来の年金額に反映されない、受給期間に算入されないというデメリットがあります。
経済的な理由で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、「免除」「納付猶予」制度が利用できます。老後の年金や、いざというときの障害年金・遺族年金がもらえないという事態を防ぐためにも、払えないと分かった段階で早めに申請手続きをしましょう。
●国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除を受けるためには、申請書を提出し、本人・世帯主・配偶者の所得について審査が必要です。審査が通れば、所得水準に応じて国民年金保険料の納付が免除されます。また、失業や自然災害による被災、配偶者からの暴力などで国民年金保険料を納められない場合は、審査をせずに免除が承認になる特例免除があります。
国民年金保険料が免除される額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。免除を受けた期間も将来の年金額は増えます。ただし、免除される額に応じて増える金額は異なり、国民年金保険料を納めた場合ほどは増えません。
なお、2019年4月から産前産後期間の免除制度が始まり、第1号被保険者の方も出産日の前月から4カ月間は国民年金保険料が免除されるようになりました。しかも、この免除期間中の国民年金保険料は納付したものとみなされます。出産予定日の6ヶ月前から申請できるので、対象の方は手続きしましょう。
●国民年金保険料の納付猶予制度
20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合には、審査の承認後に保険料の納付が猶予されます。免除と同様に、本人からの申請が必要です。なお、猶予の場合は受給資格期間には算入されますが、将来もらえる年金額には反映されません。
将来国民年金をもらうには、受給資格期間が10年以上必要です。また、期間中に病気やケガで不慮の事態が起こった場合でも、障害年金や遺族年金がもらえます。さらに、経済的に余裕が出てきたら、追納制度を使って免除されていた国民年金保険料を後払いすることもできます。
支払えないからと放置しておくよりも、免除や納付猶予の申請をしたほうが、将来の自分のためになるでしょう。
払えないときには早めに相談しよう
国民年金保険料を支払うのは国民の義務であり、年金受給世代の生活を支える役割があります。未納が長く続くと、最終的には差し押さえになる可能性もあるでしょう。
経済的な理由で納付が難しい場合に利用できるのが、免除や納付猶予の制度です。払えないからといって未納のまま放置するのではなく、まずはお近くの年金事務所や自治体の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
[執筆:ファイナンシャルプランナー たにぐち まりえ]
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