保険金の種類によって税金が変わる!

保険金にはどんな税金がかかる?非課税になる保険金はないのか

提供元:Mocha(モカ)

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ケガや病気に備えて保険に加入すると、いざという時に保険金や給付金をもらうことができますが、もらった保険金に税金がかかる場合があります。また、保険金の種類によってかかる税金が変わったり、非課税になったりすることもあります。今回は、税金がかかる保険金、かからない保険金について紹介します。

保険金の種類や受取金額によって課税されるかが決まる

保険金に対して、税金がかかるかどうかは、保険金の種類や契約形態、受取金額、契約者などによって決まります。

●死亡保険金(終身保険、定期保険など)

死亡保険金とは、被保険者(保険がかけられている人)が亡くなった時や高度障害状態になった際に支払われる保険金です。死亡保険金にかかる税金は、以下の3パターンにより決まります。

(1)契約者=被保険者、受取人のみ異なる場合は、相続税
夫が自ら生命保険を契約し(契約者となり)、被保険者となり、死亡保険金の受取人を妻にした場合はこれにあたり、「相続税」が課されます。

ただし、500万円×法定相続人の分まで非課税となります。法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人のことです。
たとえば、妻と子供の2人が法定相続人だった場合には、500×2人=1000万円までは非課税となります。また、配偶者には相続税の税額の軽減があり、1億6000万円までは実質非課税となります。

(2)契約者=受取人、被保険者のみ異なる場合は、所得税
夫が生命保険の契約をし、被保険者を妻とし、妻が亡くなった場合の保険金受取人は夫となっている場合はこれにあたり、「所得税」が課せられます。

所得税の課税対象額の求め方は「(死亡保険金 − それまでに支払った保険料 − 特別控除50万円)÷2」です(死亡保険金以外の一時所得がある場合は除く)。
たとえば、死亡保険金が2000万円で、支払保険料が300万円だった場合は、(2000‐300‐50)÷2=825万円が所得税の課税対象額になります。

(3)契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は、贈与税
夫が生命保険の契約をし、被保険者を妻とし、妻が亡くなった場合の保険金受取人を息子にした場合は、これにあたり、「贈与税」が課せられます。

贈与税については、基礎控除として1年間につき110万円を差し引けると定められています。なので、課税対象額は、保険金-110万円となります。

●満期保険金(学資保険や養老保険など)

学資保険や養老保険などの満期時にもらうことができる満期保険金も死亡保険金と同様に、受取人を誰に指定するかによって課される税金が異なります。

(1)契約者と受取人が同一人物は、所得税
夫が保険の契約をし、満期保険金の受取人も夫の場合は「所得税」が課せられます。

(2)契約者と受取人が別人の場合は、贈与税
夫が保険の契約をし、受取人が妻の場合には、「贈与税」が課せられます。

満期保険金については、被保険者によって、税金の種類が変わることはありません。

そもそも税金がかからない給付金・保険金もある

生命保険の中で身体の疾病や障害などによって支払われる給付金や保険金は、非課税となります。たとえば、医療保険・がん保険などに加入した際の

・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・診断給付金
・放射線治療給付金
・特定疾病給付金
・特定損傷給付金
・先進医療給付金
・高度障害医療給付金

といった給付金・保険金は非課税です。

また、介護保険からの介護保険金、働けなくなった場合に備えた就業不能保険の就業不能保険金などにも同様に税金がかかりません。

そのほか、本来は被保険者の死亡後に支払われるはずの保険金を生前にもらうことができるリビングニーズ特約保険金にも税金がかかりません。

まとめ

保険金には税金がかかるものとかからないものがあります。また、課税される税金の種類は、相続税、所得税、贈与税と3種類あります。契約者や被保険者、保険金受取人によって、税金の種類がかわり、それぞれ、課税対象額も異なります。

いざ保険金をもらうときになって「税金がこんなにかかるなんて知らなかった!」とならないよう、加入している保険の税金を確認してみてください。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 城山ちょこ]

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