60歳以降も年金は増やせる

国民年金と厚生年金、1年間保険料を払うと年金はいくら増えるのか

提供元:Mocha(モカ)

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65歳から受け取る年金は、老後の生活を支える柱です。ところで、60歳を過ぎてからも年金制度に加入し、年金額を増やせることをご存じでしょうか?

今回は60歳以降で国民年金または厚生年金に加入して1年間保険料を払った場合、年金がそれぞれいくら増えるのかについて説明します。

国民年金には60歳以降任意加入できる制度がある

国民年金には、原則として20歳から60歳までの40年間加入して保険料を納付します。ただし、国民年金保険料の未納期間がある場合には、60歳以降も任意で国民年金に加入できる仕組みが設けられています。

●国民年金の任意加入で老齢基礎年金が増やせる

国民年金からは、老齢基礎年金が支給されます。40年間(480か月)の国民年金保険料を全額支払った人は、65歳から老齢基礎年金を満額受給できます。ちなみに、2023年度(令和5年度)の老齢基礎年金の満額(年額)は、79万5000円(68歳以上の人は79万2600円)です。

60歳になった時点で480か月の加入期間をみたしていない場合には、480か月に達するまで、60歳以降も国民年金に任意加入できます。国民年金に任意加入して保険料を払えば、老齢基礎年金を満額にできる(満額に近付けられる)のです。

●国民年金の任意加入でいくら年金を増やせる?

老齢基礎年金の受給額は保険料納付済月数に比例します。国民年金保険料を1か月納付すると

79万5000円×1か月/480か月=1656.25

となり、約1656円年金が増えます。つまり、国民年金に1年間任意加入すると、

1656.25円×12か月=1万9875円

となり、約2万円年金を増やせます。

●付加年金にも加入できる

国民年金に任意加入する場合、1か月あたりの国民年金保険料に400円を追加で納付することにより、付加年金にも加入できます。付加年金に加入した場合、老齢基礎年金に「200円×納付済月数」の年金を上乗せできます。

国民年金に1年間任意加入し付加年金も払った場合には、

1万9875円+(200円×12か月)=2万2275円

となり、2万2275円年金を増やせます。

付加保険料を年4800円払うことで増えた年金額は2400円ですが、2年目以降も年金額は毎年2400円多くなります。付加年金は2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れるようになります。

厚生年金は70歳まで加入できる

60歳以降も会社に勤務する場合には、引き続き厚生年金に加入することになります。厚生年金の場合、70歳まで加入義務があるからです。

●老齢厚生年金の計算式

厚生年金からは老齢厚生年金が支給されます。老齢厚生年金の受給額は、次の計算式で算出します。

老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

・報酬比例部分…働いていた期間の給料と加入期間にもとづいて決まる部分
・経過的加算(差額加算)…従前の制度の「定額部分」が現行の制度で老齢基礎年金に代わったため、差額調整として支給される部分
・加給年金…扶養している配偶者等がいる場合に支給される年金

ここでは、60歳以降厚生年金に加入すれば、報酬比例部分と経過的加算がどう増えるかを説明します。

●厚生年金に1年加入すればいくら年金が増える?

厚生年金の報酬比例部分は、2003年(平成15年)4月以降の加入期間については、「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で算出します。給料20万円と仮定すると、

20万円×5.481/1000×1か月=1096.2

となり、報酬比例部分は1か月につき約1096円、1年で約1万3154円増えることになります。

厚生年金加入期間が480か月に達するまでは、経過的加算も増やせます。厚生年金への加入1か月につき増える経過的加算の額は1652円(令和5年度)、1年で1万9824円です。厚生年金の報酬比例部分と経過的加算を合わせると、1年で増やせる年金額は約3万3000円になります。

60歳以降も年金保険料を払うメリットは?

用語解説

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