学生納付特例制度は「猶予」

学生時代の国民年金2年間納めていなかったら年金いくら減る?

提供元:Mocha(モカ)

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10年以内に追納できないときはどうすればいい?

もしかしたら事情により、保険料を10年以内に追納できないことがあるかもしれません。そんなとき、年金が減るのを諦めるしかないのでしょうか?

実は保険料を追納できなくても、年金の減額分を最小限にする方法があります。それは、国民年金の任意加入制度です。

●国民年金の任意加入制度とは?

国民年金の任意加入制度とは、国民年金の保険料の納付月数が480月(40年)に満たない人が60歳以上65歳未満の間、国民年金に加入できる制度のことです。厚生年金に加入して働く人や老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は任意加入できませんが、要件を満たすのであれば利用した方がお得です。

仮に2年間任意加入した場合、保険料の負担は約40万円で、大きな負担に思えるかもしれません。でも、任意加入で2年分の年金が増えます。

2年間任意加入で、年金額は年間約4万円増額します。これは10年で元が取れます。
また、65歳から95歳まで30年間年金を受給すると、約120万円年金が増えます。約40万円保険料の負担がありますが、結果として約80万円増額できるのです。

10年以内に追納ができなかった人は、可能であれば任意加入で年金を満額に近づけてはいかがでしょうか。

学生納付特例制度を使ったら追納・任意加入

20歳で国民年金に加入することになりますが、大学などに在学中で保険料を納める余裕がない場合は、学生納付特例制度に申請しましょう。学生納付特例制度を利用すれば、万が一、病気やケガで障害を負った場合でも、障害基礎年金をもらうことができます。

また、10年以内に保険料を追納すれば、老齢基礎年金を満額に近づけることも可能です。もし追納できなければ、60歳以降65歳になるまでの間、国民年金に任意加入して、もらえる年金を増額させることをおすすめします。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 前佛朋子]

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