相続から3年以内に登記しないと「10万円」の過料が科せられる!?

任意だった「相続登記」が2024年4月1日から義務化になった理由

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2024年4月1日から「相続登記」が義務化となった。相続登記とは、正確には「相続による所有権登記」と呼ばれるもので、不動産の所有者が亡くなった際にその土地や建物を受け継いだ相続人の名義に変更する手続きのこと。

相続登記は自動的に行われるものではなく、法務局への申請が必要。これまでは任意の手続きとされてきたが、今後は相続人の義務となる。

相続登記の詳しい内容や申請しなかった場合の罰則、義務化された理由について、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。

過去に相続した不動産も「3年以内の登記」が必須

「相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。義務化の施行日は2024年4月1日ですが、対象となる不動産には4月1日より前に相続によって取得したものも含まれます。つまり、過去に相続した不動産も登記しなければいけないということです」(川部さん・以下同)

3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されるという罰則も設けられている。ちなみに「3年以内」とは、次のいずれか遅いほうから3年以内となる。

・不動産登記法改正の施行日(2024年4月1日)
・相続が発生したことを知った日

つまり、2024年4月1日より前に相続した不動産に関しては、2024年4月1日から3年以内に登記しなければならないということだ。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、相続登記ができない「正当な理由」と判断され、3年が経過しても過料を支払わなくていい可能性が出てくる。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

手間も時間もかかる可能性が高い「相続登記の申請」

義務化となった相続登記。基本的には、以下のようなステップで申請を進めていくことになる。

ステップ1:戸籍関係書類の取得
ステップ2:遺産分割協議の実施、協議書の作成
ステップ3:登録申請書の作成
ステップ4:登録申請書を法務局に提出(持参または郵送)

上記のステップは、相続人同士で財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行う場合のもの。遺産分割協議を行わず、法律で定められた割合(法定相続分)で財産を分ける場合はステップ2が省略される。遺贈(亡くなった人の遺言によって相続を受けること)で不動産を取得した場合は、ステップ1と2が省略される。

一見簡単そうな相続登記の手続きだが、実際に行うとなると、手間も時間もかかるようだ。

「ステップ1の戸籍関係書類の取得だけでも手間がかかります。財産を残して亡くなった方の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本などを、すべて集めなければならないからです。遺産分割協議書や登録申請書も、専門用語が多かったり書き方のルールが決まっていたりするので、自分で作成するのは難しいと感じる人も多いでしょう」

では、どのように進めていけばいいのだろうか。法務省法務局のサイトなどでも具体的な説明が記載されているが、川部さんは「司法書士や弁護士に依頼する人が多い」と話す。

「相続登記を行わなければならない時期は、不動産以外の財産や遺品の整理などもあり、さまざまな手続きで忙しくなりやすいもの。そのため、書類の取得や遺産分割協議も含めて司法書士や弁護士に依頼する人が多い印象です。司法書士の費用は7万~10万円程度が相場といわれていますが、不動産以外にお金を相続することもあるため、支払えない金額ではないでしょう」

相続登記の義務化にあたって、期限内(3年以内)に遺産分割協議や相続登記の申請ができそうもないという場合に、簡易的に申請できる「相続人申告登記」という新たな仕組みも設けられた。

「『相続人申告登記』専用の申出書を記入して、申出人が対象の不動産の相続人であることがわかる戸籍謄本などの書類を添付し、オンラインで法務局に提出すると申請は完了するようです。3年以内に行うことで、罰則を避けられます。ただし、これはあくまで一時的な措置で、遺産分割協議が終わり相続登記の準備ができ次第、改めて正式に登記しなければいけません」

相続登記の未了が招いている「空き家問題」

かなりの手間がかかりそうな相続登記だが、なぜ義務化されたのだろうか。

「相続登記されずに、持ち主がわからない空き家が増えているからです。国土交通省の調査によると所有者不明土地の割合は24%にものぼり、そのうちの約3分の2は相続登記の未了が原因となっているようです」

いわゆる「空き家問題」の原因のひとつになっているのだ。所有者不明の土地や建物は放置され、近隣住民に悪影響を及ぼすだけでなく、土地の管理・利用のために必要な合意形成が取れないため、公共事業や復旧・復興事業が停滞するなど、土地の利活用が阻害されてしまう。

「高齢化や地方の人口減少によって空き家問題はますます深刻化することが予想されるため、相続登記を義務化し、所有者を明確にすることになったのです。過去に不動産を相続した人も義務化の対象になるので、忘れずに登記しましょう」

不動産を相続するすべての人に関係のある「相続登記」。手間も時間もかかる手続きではあるが、住みやすい街にしていくためにも忘れずに申請するようにしよう。

(取材・文/有竹亮介(verb))

お話を伺った方
川部 紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員』『今すぐはじめられる NISAとiDeCo』がある。
著者サイト:http://kawabe.jimusho.jp/
著者/ライター
有竹 亮介
音楽にエンタメ、ペット、子育て、ビジネスなど、なんでもこなす雑食ライター。『東証マネ部!』を担当したことでお金や金融に興味が湧き、少しずつ実践しながら学んでいるところ。

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