年金額が倍になると税金・社会保険料も倍…ではない?

年金月額「10万円」と「20万円」で税金・社会保険料の負担はいくら違うのか

提供元:Mocha(モカ)

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年金が月10万円の人はどれくらい天引きされるの?

月10万円の年金をもらっている人は、天引きされる税金や社会保険料はどれくらいになるのか、東京都世田谷区を例に、65歳~74歳と75歳以上に分けて試算してみます。

<試算の条件>
・年金:月10万円、年額120万円
・公的年金等控除(110万円)を控除後、雑所得は10万円
・東京都世田谷区在住
・単身者
・年金収入のみ

●65歳~74歳の場合

〇国民健康保険料
国民健康保険料を計算するうえで、もととなる賦課基準額は以下のように計算します。
賦課基準額=前年の所得額-43万円

今回は雑所得10万円で、10万円<43万円になるので、賦課基準額は0円です。

<基礎分>
基礎分の所得割額=賦課基準額×8.69%
所得割額の賦課基準額は0円なので、所得割額は0円です。

均等割額=4万9100円×被保険者数
合計所得金額は雑所得の10万円のみなので、均等割額の軽減を受けられます。
今回の事例では7割軽減となります。
4万9100円-3万4370円(7割軽減の額)=1万4730円

<支援金分>
支援金分の所得割額=賦課基準額×2.80%
今回、賦課基準額が0円なので、所得割額は0円です。

均等割額=1万6500円×被保険者数
今回の事例では7割控除を受けられます。
1万6500円-1万1550円(7割軽減の額)=4,950円

国民健康保険料⇒基礎分1万4730円+支援金分4,950円=1万9680円

〇介護保険料
今回の試算では雑所得が10万円なので住民税は非課税です。
よって、保険料段階は下記に該当します。

第2段階:保険料額3万6550円
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え120万円以下

介護保険料⇒3万6550円

〇所得税
今回、所得税の計算で差し引く所得控除は、基礎控除と社会保険料控除のみとします。
・基礎控除:48万円
・社会保険料控除(国民健康保険料+介護保険料):5万6230円

雑所得10万円-48万円-5万6230円≒0円
課税所得は0円なので、所得税は0円です。

〇住民税
差し引く所得控除
・基礎控除:43万円
・社会保険料控除(国民健康保険料+介護保険料):5万6230円

雑所得10万円-43万円-5万6230円≒0円
課税所得は0円なので、住民税は0円です。

試算の結果、65歳~74歳で年金が月10万円の場合、税金0円、社会保険料5万6230円となりました。

●75歳以上の場合

75歳からは国民健康保険が後期高齢者医療制度へ移行するので、後期高齢者医療保険料を試算します。

〇後期高齢者医療保険料
均等割額:4万7300円
所得割額:賦課のもととなる所得金額×8.78%または9.69%

賦課のもととなる所得金額は、「前年の総所得額-43万円」で計算します。
今回の試算では、雑所得10万円-43万円≒0円 となるため、所得割額は0円です。

雑所得が10万円なので、均等割額の軽減を受けられます。今回は7割軽減となります。
4万7300円-3万3110円(7割軽減の額)=1万4190円

所得割額0円+均等割額1万4190円=1万4190円

後期高齢者医療保険料⇒1万4190

75歳以上の社会保険料は、
介護保険料3万6550円+後期高齢者医療保険料1万4190円=5万740円

試算の結果、75歳以上で年金が月10万円の場合、年金から税金0円、社会保険料5万740円が天引きされることがわかりました。

用語解説

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