保険料・所得税・住民税…
年金から天引きされる5つのお金、月14万円もらえる場合いくら引かれる?
提供元:Mocha(モカ)
年金は大切な収入源。生活するのに十分な金額ではないかもしれませんが、生涯にわたってもらい続けられる点はありがたいですよね。
そんな年金ですが、給与と同じく税金と社会保険料が差し引かれるって知っていましたか?そのことを知らずにいると、年金をもらいはじめたときに、手取りが少なくてショックを受けてしまうかもしれません。
今回は、東京都世田谷区在住で、年金が月14万円もらえる場合に天引きされる税金・社会保険料の計算を紹介します。
年金からはどんな税金・社会保険料が天引きされる?
年金から天引きされる税金・社会保険料には、
・国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)
・介護保険料
・所得税
・住民税
があります。
<年金の「額面」と「手取り」のイメージ>
年金の額面から、これらの税金・社会保険料が天引きされた金額が、2か月に1度、2か月分まとめて銀行口座に振り込まれます。
総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)」(2023年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の毎月の平均支出28万2497円のうち、3万1538円が税金や社会保険料といった「非消費支出」になっています。
●65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支
支出に占める税金と社会保険料の割合は、約11.1%に達します。
では、年金が月14万円もらえる場合で、天引きされる税金・社会保険料の金額を確認してみましょう。
年金から天引きされるお金1:国民健康保険料
国民健康保険は75歳未満の、退職者や自営業者などが加入する公的な健康保険で、お住まいの地域の自治体が保険者として運営しています。保険料は市区町村で異なります。国民健康保険では、世帯主だけではなく、妻や子どもも被保険者になるので、それぞれ計算したものを世帯単位で合算し、世帯主が納付します。
世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上で、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則世帯主に支給される公的年金から国民健康保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と国民健康保険料の合算額が、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えない場合に限ります。
●年金が月14万円の場合、国民健康保険料はいくら引かれる?
国民健康保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。
【条件】
・東京都世田谷区在住、65歳~74歳、扶養親族無し
・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円
・基礎控除額は43万円
・算定基礎額は58万円-43万円=15万円
年金収入は雑所得です。公的年金等をもらった場合、収入金額から公的年金等控除を差し引いて雑所得を計算します。65歳以上で、年金等の収入の合計が168万円の場合、公的年金等控除は110万円です。つまり、年金168万円-公的年金等控除110万円=公的年金等の雑所得58万円となります。
国民健康保険料を算出する際には、雑所得58万円から基礎控除額43万円を引いた15万円を算定基礎額として使用します。
国民健康保険料には、基礎分保険料と支援金分保険料があります。それぞれ、所得に応じて負担する「所得割」と、加入者全員が一律で負担する「均等割」があります。なお、所得割にかける料率(所得割率)は、お住まいの自治体により異なります。
なお、東京都世田谷区の場合、均等割には所得が基準額以下の場合に軽減措置があります。
世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額)が、
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下:7割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下:5割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下:2割軽減
となっています。
今回の例では、公的年金等の雑所得が58万円となっているので、5割軽減が該当します。
上の条件で示した東京都世田谷区の例で計算すると、
・基礎分保険料(所得割):15万円×8.69%=1万3035円
・基礎分保険料(均等割):4万9100円×被保険者数1人×50%=2万4550円
・支援金分保険料(所得割):15万円×2.80%=4200円
・支援金分保険料(均等割):1万6500円×被保険者数1人×50%=8250円
国民健康保険料は5万35円となります。
年金から天引きされるお金2:後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての後期高齢者が対象の公的医療制度です。後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県ごとに条例によって定められています。保険料の計算は個人単位でされます。
後期高齢者医療制度の保険料は、年間の年金支給額が18万円以上の場合原則として年金から天引きされます。ただし、年度の途中で75歳になった場合には、条件が整い次第、年金天引きになります。誕生日に応じて年2回、天引きの開始月を設けている自治体もあります。
●年金が月14万円の場合、後期高齢者医療保険料はいくら引かれる?
後期高齢者医療保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。
【条件】
・東京都世田谷区在住、75歳以上、扶養親族無し・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円。
・基礎控除額は43万円。
・算定基礎額は58万円-43万円=15万円
後期高齢者医療保険料にも、所得割と均等割があります。
なお、東京都世田谷区の場合、所得割と均等割にはそれぞれ軽減制度があります。
所得割は、賦課のもととなる所得金額が以下の場合に軽減されます。
・15万円以下:50%軽減
・20万円以下:25%軽減
今回の計算では、賦課のもととなる所得金額=算定基礎額15万円ですので、50%の軽減が受けられます。
均等割の軽減は、世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額)で以下のように行われます。
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下:7割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下:5割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下:2割軽減
今回の例では、公的年金等の雑所得が58万円となっているので、5割軽減が該当します。
上の条件で計算すると、
・所得割:15万円×8.78%×50%=6585円
・均等割:4万7300円×被保険者数1人×50%=2万3650円
以上合計:3万235円
試算の結果、後期高齢者医療保険料は3万235円と、国民健康保険料より2万円ほど安くなります。
年金から天引きされるお金3:介護保険料
公的な介護保険は、原則40歳以上のすべての人が被保険者となり、市区町村が保険者となって運営します。会社員などの場合、介護保険料は労使折半ですが、退職後は全額自己負担になります。
●年金が月14万円の場合、介護保険料はいくら引かれる?
介護保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。
【条件】
・東京都世田谷区在住、65歳以上、扶養親族無し
・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円
介護保険料を算出する際には、雑所得58万円を使用します。介護保険料は本人・世帯の住民税の課税状況や所得金額に応じて段階的に変わります。東京都世田谷区の場合、介護保険料は18段階に分けられています(自治体により、段階の区分は異なります)。
<介護保険料はいくら?※抜粋>
表より、介護保険料は第6段階、8万6664円とわかります。
年金から天引きされるお金4:所得税
年金から天引きされる所得税は、65歳未満と65歳以上で取り扱いが異なります。公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、
・65歳未満:108万円(公的年金控除60万円+基礎控除48万円)を超える人
・65歳以上:158万円(公的年金控除110万円+基礎控除48万円)を超える人
の場合、所得税や復興特別所得税が年金から天引きされます。
●年金が月14万円の場合、所得税はいくら引かれる?
所得税を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。
【条件】
・東京都世田谷区在住、65歳~74歳、扶養親族無し
・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円
・所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ
・社会保険料=国民健康保険料+介護保険料=13万6699円
計算の条件に、新たに「所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ」を追加しています。所得税の基礎控除は48万円、社会保険料控除はここまで計算してきた国民健康保険料と介護保険料の合計額、13万6699円です。
上の条件で所得税を計算すると、
58万円-48万円-13万6699円=0
となるため、所得税は非課税になります。
年金から天引きされるお金5:住民税
4月1日時点で65歳以上、年額18万円以上の老齢年金が支給されていて、前年中の公的年金等所得に住民税が課税されている場合、年金から住民税が天引きされます。控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、公的年金の収入が155万円以下ならば住民税はかかりません。控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、155万円を超えても非課税になることもあります。住民税については、国民健康保険料のように年金をもらっている人の意思で、公的年金からの天引きを中止することはできません。
●年金が月14万円の場合、住民税はいくら引かれる?
住民税を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。
【条件】
・東京都世田谷区在住、65歳~74歳、扶養親族無し
・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円
・所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ
・社会保険料=国民健康保険料+介護保険料=13万6699円
住民税の基礎控除は43万円と、所得税より5万円少なくなります。住民税は課税所得の10%(所得割)+5000円(均等割)となります。
上の条件で住民税を計算すると、
58万円-43万円-13万6699円=1万3000円(課税所得※千円未満切り捨て)
1万3000円×10%(所得割)+5000円(均等割)=6300円
となるため、住民税の金額は6300円となります。
以上から、年金の手取りを計算してみましょう。
●75歳未満の場合
手取り=額面-所得税・住民税・社会保険料
=168万円-14万2999円
=153万7001円(年金の手取り年額)
となります。月換算すると年金の手取り金額は12万8083円、年金額面に占める手取りの割合はおよそ91.4%です。年金の額面から約9%引かれてしまいます。
●75歳以上の場合
手取り=額面-所得税・住民税・社会保険料
=168万円-12万3199円
=155万6801円(年金の手取り年額)
となります。月換算すると年金の手取り金額は12万9733円、年金額面に占める手取りの割合はおよそ92.6%です。後期高齢者医療制度に加入した分、社会保険料の負担が減っています。
【結論】税金や社会保険料が約10%引かれる
今回の条件で、年金を月14万円もらえる場合の手取りの年金額を計算すると
・65~74歳:年153万7001円(月12万8083円)
・75歳以上:年155万6801(月12万9733円)
となることがわかりました。
今回のケースでは、年金の額面から税金や社会保険料が約10%引かれている計算です。年金の額面がもっと増えてくると20%近くになることもあります。
なお、税金・社会保険料は他の所得・年齢・家族構成・お住まいによって変わります。ご自身の正確な情報は年金事務所・年金相談センターなどでご確認ください。
(執筆:マネーコンサルタント 頼藤太希)
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