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年金から天引きされる5つのお金、月14万円もらえる場合いくら引かれる?

提供元:Mocha(モカ)

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年金から天引きされるお金2:後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての後期高齢者が対象の公的医療制度です。後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県ごとに条例によって定められています。保険料の計算は個人単位でされます。

後期高齢者医療制度の保険料は、年間の年金支給額が18万円以上の場合原則として年金から天引きされます。ただし、年度の途中で75歳になった場合には、条件が整い次第、年金天引きになります。誕生日に応じて年2回、天引きの開始月を設けている自治体もあります。

●年金が月14万円の場合、後期高齢者医療保険料はいくら引かれる?

後期高齢者医療保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

【条件】
・東京都世田谷区在住、75歳以上、扶養親族無し・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円。
・基礎控除額は43万円。
・算定基礎額は58万円-43万円=15万円

後期高齢者医療保険料にも、所得割と均等割があります。
なお、東京都世田谷区の場合、所得割と均等割にはそれぞれ軽減制度があります。

所得割は、賦課のもととなる所得金額が以下の場合に軽減されます。

・15万円以下:50%軽減
・20万円以下:25%軽減

今回の計算では、賦課のもととなる所得金額=算定基礎額15万円ですので、50%の軽減が受けられます。

均等割の軽減は、世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額)で以下のように行われます。

・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下:7割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下:5割軽減
・43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下:2割軽減

今回の例では、公的年金等の雑所得が58万円となっているので、5割軽減が該当します。

上の条件で計算すると、

・所得割:15万円×8.78%×50%=6585円
・均等割:4万7300円×被保険者数1人×50%=2万3650円
以上合計:3万235円

試算の結果、後期高齢者医療保険料は3万235円と、国民健康保険料より2万円ほど安くなります。

年金から天引きされるお金3:介護保険料

公的な介護保険は、原則40歳以上のすべての人が被保険者となり、市区町村が保険者となって運営します。会社員などの場合、介護保険料は労使折半ですが、退職後は全額自己負担になります。

●年金が月14万円の場合、介護保険料はいくら引かれる?

介護保険料を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

【条件】
・東京都世田谷区在住、65歳以上、扶養親族無し
・年金は年間168万円、公的年金等の雑所得は58万円

介護保険料を算出する際には、雑所得58万円を使用します。介護保険料は本人・世帯の住民税の課税状況や所得金額に応じて段階的に変わります。東京都世田谷区の場合、介護保険料は18段階に分けられています(自治体により、段階の区分は異なります)。

<介護保険料はいくら?※抜粋>

世田谷区のウェブサイトより(株)Money&You作成

表より、介護保険料は第6段階、8万6664円とわかります。

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