個人情報が1枚に集約されるから便利? それとも危険?

2024年12月本格運用開始!「マイナ保険証」のメリットと注意点

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2024年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなり、「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)」を基本とする仕組みに移行する。つまり、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードが必須になるというわけだ。

ただし、マイナ保険証を保有していない人に関しては、最大1年間は現行の健康保険証が使用できる。また、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で交付され、健康保険証と同じように使用できるようだ。

そもそも、なぜ健康保険証がマイナンバーカードと一体化するのだろうか。また、マイナ保険証に移行した際に注意点などはあるのか、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに聞いた。

医療従事者・利用者の双方にメリットのある変化

「マイナ保険証への移行が進められている理由としては、少子高齢化が挙げられると思います。高齢者の増加に比例して医療機関を受診する人が増える一方、少子化によって医療従事者は減っていくことが予想されるので、国は保険証をマイナンバーカードに一体化させることで医療に関する情報を管理・共有しやすくして、医療事務の効率化を目指しているのです。また、利用者にとってもメリットがあるといえます」(川部さん・以下同)

厚生労働省のホームページでは、マイナ保険証のメリットとして次の4つが打ち出されている。

(1)データに基づくよりよい医療が受けられる
利用者が同意することで、過去に処方された薬や健康診断・診療に関する情報が蓄積され、初めて受診する医療機関や薬局でも医師や薬剤師に共有される。その結果、初診時からよりよい医療を受けられるようになる。

(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
医療機関や薬局で支払った金額がひと月の上限額を超えた場合、超えた金額が支給される「高額療養費制度」を利用するには申請が必要。また、受診前に申請が間に合わなかった際には一時的に自身で支払う必要もあるが、マイナ保険証を利用することで申請しなくても「高額療養費制度」が適用され、上限を超えた分は支払わなくてよくなる。

(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
1月1日から12月1日までに自身や同一生計の家族が支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費の額をもとに計算される金額の所得控除を受けることができる「医療費控除」。この控除を受けるには、領収書などをもとに明細書を作成する必要があるが、マイナ保険証を使うと医療費情報も蓄積されるため、確定申告時にデータを自動入力できるようになる。

(4)医療現場で働く人の負担を軽減できる
川部さんが教えてくれたマイナ保険証への移行が進められる理由が、この項目に当たる。マイナ保険証に診療情報などが蓄積されるため、医師や薬剤師、看護師が問診で都度確認する必要がなくなったり、事務員が目視で健康保険証の内容を確認・入力する手間が省けたりする。医療従事者にとっても利用者にとっても効率化につながるといえるだろう。

「情報が共有されることで、複数の疾病を抱えやすい高齢者などが医療機関や薬局を頻繁に受診した際に同じ薬が必要以上に処方されるといったことを防ぐ効果も期待できるでしょう。薬の過剰摂取を防いだり、医療費を抑えたりすることにもつながります。また、健康保険証の貸し借り、複数の医療機関で入手した薬の転売なども防止できると考えられます」

「マイナ保険証」の利用には「登録」が必要

今後はマイナ保険証が基本となる流れだが、マイナンバーカードを作成したら自動的に健康保険証として利用できるようになるわけではない。

「マイナ保険証として利用するための登録が必要です。とはいっても、役所に赴くような手続きではありません。オンラインサービス『マイナポータル』や医療機関の受付、セブン銀行ATMから登録できます」

●「マイナポータル」での登録
スマートフォンアプリ「マイナポータルアプリ」でマイナンバーカードを読み取ることで登録が可能。

●医療機関・薬局の受付で登録
受付に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証等の本人確認を行うことで登録が可能。

●セブン銀行ATMで登録
マイナンバーカードと利用者証明用パスワード(4桁)を用意し、セブン銀行ATMの「各種お手続き」から画面の案内に従って操作することで登録が可能。

「『マイナポータル』での登録が手軽ですが、医療機関に行く予定がある人は現地で登録するのもいいでしょう。スマートフォンを持っていない人や子どものマイナ保険証の登録をしたい人は、セブン銀行ATMでも簡単に登録できます」

2025年3月から「マイナ免許証」も運用開始予定

健康保険証に続き、運転免許証もマイナンバーカードと一体化させる方向に進んでおり、2025年3月24日から「マイナ免許証」の運用がスタートする予定だ。

「マイナ免許証を取得することで、住所や氏名が変わった際の変更手続きが役所だけで完結するようになったり、優良運転者の免許更新の講習がオンラインで受けられるようになると警察庁が発表しています。また、マイナ免許証の新規取得・更新時の手数料は従来より安くなり、従来の免許証の新規取得・更新時の手数料は高くなるそうです」

基本的には、更新のタイミングでマイナ免許証と従来の免許証から選択するようだが、マイナ免許証と従来の免許証の両方を持つこともできるとのこと。別途手数料はかかるが、更新のタイミングでなくてもマイナ保険証に切り替えることはできるという。

紛失するリスクは一体化してもしなくても同じ

健康保険証も運転免許証もマイナンバーカードと一体化することで1枚に集約できるというメリットがあるが、裏を返すと重要な情報が詰まったリスクの高い1枚になるともいえそうだ。

「もし、マイナンバーカードを紛失したら、個人情報が外部に漏れてしまう可能性がないとはいえません。ただし、それは健康保険証も運転免許証も同じことです。マイナンバーカードも健康保険証も運転免許証も入れている財布を落としたら、同様のリスクがあるといえます。紛失時の手続きも枚数分発生するので、1枚になることでいままでよりもリスクが増すことは考えにくいと思います」

ちなみに、マイナ保険証やマイナ免許証を紛失した場合は、どのような対応が必要になるのだろうか。

「まずはマイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)に電話し、利用停止の手続きを行いましょう。その後、住んでいる自治体の窓口で再発行の手続きを行います。2024年12月から、最短5日程度での再発行が可能になるとのことです。マイナ保険証はそのまま利用できますが、マイナ免許証はさらに運転免許センターでの再交付の手続きも必要になるようです」

健康保険証や運転免許証が付加されることで、利用の場面が増えていくであろうマイナンバーカード。手続きの方法や利用のメリットなど、改めて確認しておこう。
(取材・文/有竹亮介)

お話を伺った方
川部 紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員』『今すぐはじめられる NISAとiDeCo』がある。
著者サイト:http://kawabe.jimusho.jp/
著者/ライター
有竹 亮介
音楽にエンタメ、ペット、子育て、ビジネスなど、なんでもこなす雑食ライター。『東証マネ部!』を担当したことでお金や金融に興味が湧き、少しずつ実践しながら学んでいるところ。

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