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しなくてもいいけど、したほうがいい?

年金受給者「確定申告不要制度」でも確定申告したほうが得する7つのケース

提供元:Mocha(モカ)

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住民税に関する手続きはどうなる?

所得税の確定申告をした方は、自治体(各市町村)は税務署から送られる情報をもとに住民税を決定するため、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。

注意したいのは、確定申告不要制度により確定申告はしなかった方です。よくある勘違いに「確定申告不要制度の対象となったため、住民税についても申告不要」と考えている方が多いのですが、これは大きな誤解です。確定申告不要制度はあくまでも「所得税及び復興特別所得税」の申告について不要としているだけであり、住民税の確定申告は不要とはならないからです。例えば、以下に該当する方は住民税の申告が必要となります。

(1)公的年金などに係る雑所得のみがある方で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける場合

「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除とは、生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除などを指します。
ここであれ?と思う方もいると思います。生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除を受けたいなら確定申告するのではないかと感じるでしょう。

確かに住民税の算出方法は「住民税の課税所得=所得金額-所得控除額」となっており、所得税と同じです。しかし、同じ名称の項目の控除でも所得税と住民税では控除額が異なります。そのため、所得税及び復興特別所得税が0円になったときでも、住民税がかかることがあるので、「所得税は申告しないけど、住民税は還付を受けたい」という方が一定数存在します。

(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金や生命保険の満期返戻金、給与所得などです。所得税では20万円以内であれば申告不要だったのに対し、住民税では、金額の多寡にかかわらず申告が必要となります。

つまり、1円でもこのような所得が発生すれば、住民税の申告が必要となるのです。なぜなら、自治体(各市町村)は確定申告がなされなかった場合には、その年度の源泉徴収票に基づき住民税を算出しますが、源泉徴収票に載ってこないこれらの金額が発生すれば、住民税額の再計算が必要になるためです。

住民税の確定申告は、所得税の確定申告と同様に毎年2月16日~3月15日までとなっています。
申告に必要な資料は次の通りです。

・住民税申告書(各自治体のホームページでダウンロードできることが多い)
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードが無い場合には、通知カード+身分証明書
・申告する年度の源泉徴収票
・各種控除を証明できる資料

住民税の確定申告書は市区町村ごとに少しずつ違うことがありますので、直接、区役所や市役所に行って用紙をもらってくるか、ホームページでダウンロードするとよいでしょう。申告手続きが不安な方は、申告に必要な資料を持っていき、その場で役所の担当者に確認しながら記入するのもよいでしょう。

確定申告したほうがお得なケースは意外と多い

年金受給者の確定申告不要制度と確定申告したほうが得する場合をケース別に紹介してきました。確定申告不要制度は大変便利な制度ですが、該当したとしても、確定申告をすることにより、税金が戻ってくる可能性があるため、控除を受けられるものがないかを確認することは大変重要です。また、確定申告が不要であっても住民税の申告については必要となる場合もあることに注意しましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 KIWI]

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